◆◆◆塩の製造業等の申請者の皆様へ◆◆◆


  平成9年4月1日から「塩事業法」(平成8年法律第39号)が施行されることになりました。これにより、塩専売制度は廃止され、従来は日本たばこ産業株式会社の指定等を受けなければ行うことができなかった塩の製造、輸入、販売について、製造、輸入(特定販売)、卸売業は財務(支)局長(沖縄県は沖縄総合事務局長、以下同じ。)又は税関長に登録又は届出をすることにより、また、塩の小売業については、登録・届出を要しないで行うことができることとなりました。
  今後、塩の製造業等を新たに行われる皆様におかれましては、以下の説明にしたがって、必要な手続を行ってください。




1.塩の事業を行うための手続
  塩の製造業等を行うには、以下の手続が必要です。
1) 塩の製造を業として行おうとする場合 : 財務(支)局長の登録
2) 特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を業として行おうとする場合 : 財務(支)局長への届出
3) 塩の特定販売(輸入販売)を業として行おうとする場合 : 税関長の登録
4) 特殊用塩のみの特定販売を業として行おうとする場合 : 税関長への届出
5) 塩の卸売を業として行おうとする場合 : 財務(支)局長の登録
6) 特殊用塩又は特殊製法塩のみの卸売を業として行おうとする場合 : 登録・届出は不要
7) 塩の小売を業として行おうとする場合 : 登録・届出は不要

2.塩製造業等の登録申請
  塩製造業、塩卸売業の登録を受けるための手続は以下のとおりです。
1)   所定の申請書に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局(主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは当該財務事務所又は出張所。以下「財務(支)局等」という。)に提出してください。
個人の場合
住民票の抄本
破産者で復権を得ない者及び禁治産者に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)長の証明書(申請の日前3か月以内に発行されたもの。以下同じ。)
塩事業法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことの誓約書(所定の様式)
法人の場合
定款又は寄付行為
登記簿の謄本
塩事業法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことの誓約書(所定の様式)
2)   登録は、以下のいずれかに該当する場合には、受けることができません。
塩事業法により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
塩事業法に基づく登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
破産者で復権を得ない者
法人であって、その代表者のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
未成年者又は禁治産者であって、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当する者

3.特殊用塩製造業等の届出
  特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造業の届出の手続は以下のとおりです。
  所定の届出書に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局等に提出してください。
  イ 個人の場合 : 住民票の抄本
  ロ 法人の場合 : 登記簿の謄本

4.業務報告等
  登録を受けて塩製造業又は塩卸売業を行われる方及び届出をして特殊用塩等製造業を行われる方にあっては、以下の業務報告をお願いすることになります。
1) 塩製造業者の場合
以下の事項を記載した帳簿の備付け(記載の日から3年間保存)
・ 製造場別の塩の種類別の製造数量
・ 塩の種類別販売先別の販売数量(種類別用途別の使用数量)
塩の製造販売見込数量、実績数量等の報告
  内容及び時期等については、財務(支)局から別途連絡があります。
2) 特殊用塩等製造業者
特殊用塩又は特殊製法塩の製造販売実績数量等の報告
  内容及び時期等については、財務(支)局から別途連絡があります。
3) 塩卸売業者の場合
イ 以下の事項を記載した帳簿の備付け(記載の日から3年間保存)
   ・ 仕入先別の塩の種類別の仕入数量
   ・ 塩の種類別販売先別の販売数量
ロ 塩の販売見込数量、実績数量等の報告
     内容及び時期等については、財務(支)局から別途連絡があります。

お問い合わせ先
  関東財務局 理財部 理財第3課
  048−600−1121(ダイヤルイン)