情報公開(開示請求)の手続等について


○ 開示の請求から実施まで

開示の請求から開示の実施までの流れは、以下のようになります。

(ただし、開示請求対象の行政文書に不開示情報がある場合には、その情報は開示されません。)

開示請求書の提出

                              原則30日以内

開示決定通知書等の通知

                              30日以内

開示の実施方法等申出書の提出

                             

開示の実施

○ 開示請求
 
  開示請求書に以下の必要な事項を記載して、情報公開窓口に書面又はオンラインで提出してください。
   また、開示請求には、開示請求手数料の納付が必要となります。

《 請求書の記載について留意していただく事項 》

「氏名又は名称」

開示決定等の通知や問い合わせなどに必要ですので、正しく記載してください。

法人その他の団体の場合は、代表者の氏名も記載してください。

「住所又は居所」

「連絡先」

連絡を行う場合に必要となります。

連絡する人が上記氏名の人と異なる場合は、その人の氏名も付記してください。

「請求する行政文書の名称等」

請求する文書が特定できるよう、できるだけ具体的に記載してください。

分からない場合は、情報公開窓口に問い合わせてください。

記載例:「平成○年○月開催の○○会議の配布資料」等

 

 (1)書面により提出する方法

    「行政文書開示請求書」に必要な事項を記載して、情報公開窓口に直接提出するか又は送付してください。(開示請求書の記載の仕方(PDF))

 (2)オンラインにより提出する場合(e-Gov電子申請システムを利用)

    e-Gov電子申請システムの画面において「行政手続案内/キーワード検索」からキーワード検索に「開示請求」と入力し、「府省指定」で「財務省」をチェックした後に検索を実行していただき、表示された手続きの一覧から「開示請求書の提出」を選択し、必要な事項を入力して送信してください。


○ 開示・不開示の決定通知

   開示・不開示の決定通知は、原則として30日以内に行われ、開示・不開示決定の内容が通知されます。

   (ただし、30日以内に開示決定等を行うことが事務処理上困難な場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。)


○ 開示の実施について

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施方法等申出書を情報公開窓口に提出して、開示の実施を申し出てください。その際、(イ)開示する行政文書が文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、スキャナで読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ等に複写したものの交付、(ロ)電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクに複写したものの交付など指定された開示の実施方法の中から選択してください。

また、開示の実施には、開示実施手数料の納付が必要となります。

なお、写し等の送付を希望する方は、開示実施手数料のほかに送料が必要になりますので、郵便切手若しくは総務大臣が定めるこれに類する証票で納付してください。(e-Gov電子申請システムによる開示請求をされた場合はオンライン納付でも可)

 (1)書面により提出する場合

「行政文書の開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載して、情報公開窓口に直接提出するか又は送付してください。

 

 (2)オンラインにより提出する場合(e-Gov電子申請システムを利用)

開示請求をe-Gov電子申請システムにより行われた方は、「行政文書の開示の実施方法等申出書」もe-Gov電子申請システムで提出することができます。e-Gov電子申請システムの画面において「行政手続案内/キーワード検索」からキーワード検索に「開示 の実施」と入力し、「府省指定」 で「財務省」をチェックした後に検索を実行していただき、表示された手続きの一覧から「開示の実施方法等の申出」を選択し、必要な事項を入力して送信してください。

 


○ 手数料及びその納付方法

       1 開示請求手数料

 (1)書面により開示請求書を提出する場合

書面により開示請求書を提出する場合は、原則として行政文書1件につき300円の開示請求手数料の納付が必要となります。

納付方法には、(イ)「行政文書開示請求書」に手数料の額の収入印紙を貼って納付する方法、(ロ)情報公開窓口において現金で納付する方法があります。

 

 (2)オンラインにより開示請求書を提出する場合(e-Gov電子申請システムを利用)

オンラインにより開示請求書を提出する場合は、原則として行政文書1件につき200円の開示請求手数料の納付が必要となります。

納付方法には、(イ)オンラインで納付する方法、(ロ)金融機関のATMで納付する方法、(ハ)収入印紙で納付する方法、(ニ)情報公開窓口で現金で納付する方法があります。開示請求後、開示請求手数料の納付が行えるようになったことをメールでお知らせしますので、e-Gov電子申請システムの画面において「状況照会」をクリックし、開示請求時に発行された「到達番号」と「問合せ番号」を入力した後、「納付情報一覧」で納付すべき金額を確認の上、できるだけ早く納付してください。
 オンラインで納付するときは、「納付情報一覧」画面から「電子納付する」を選択して、所要の手続を行ってください。
 収入印紙で納付するときは、「開示請求・実施手数料納付書(収入印紙貼付用)」に必要な事項を記載し、手数料の額の収入印紙を貼って、開示請求を行った情報公開窓口に提出してください(郵送可)。

 

            2 開示実施手数料

開示の実施を受けるには、開示決定通知書に記載された開示実施手数料の納付が必要となります。

開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算定方法に従って計算されます。計算された基本額が開示請求の際に納付された開示請求手数料の額までは無料、当該手数料の額を超える場合は当該手数料額を差し引いた額となります。

開示実施手数料の額はこちら

 

 (1)書面により開示の実施方法等申出書を提出する場合

書面により開示の実施方法等申出書を提出する場合、開示実施手数料の納付方法には、(イ)「行政文書の開示の実施方法等申出書」に手数料の額の収入印紙を貼って納付する方法、(ロ)情報公開窓口において現金で納付する方法があります。

 (2)オンラインにより開示の実施方法等申出書を提出する場合(e-Gov電子申請システムを利用)

オンラインにより開示の実施方法等申出書を提出する場合、開示実施手数料の納付方法には、(イ)オンラインで納付する方法、(ロ)金融機関のATMで納付する方法、(ハ)収入印紙で納付する方法、(ニ)情報公開窓口で現金で納付する方法があります。

開示の実施方法等申出書の提出後、開示実施手数料の納付が行えるようになったことをメールでお知らせしますので、e-Gov電子申請システムの画面において「状況照会」をクリックし、開示請求時に発行された「到達番号」と「問合せ番号」を入力した後、「納付情報一覧」で納付すべき金額を確認の上、できるだけ早く納付してください。
 オンラインで納付するときは、「納付情報一覧」画面から「電子納付する」を選択して、所要の手続を行ってください。
 収入印紙で納付するときは、「開示請求・実施手数料納付書(収入印紙貼付用)」に必要な事項を記載し、手数料の額の収入印紙を貼って、開示請求を行った情報公開窓口に提出してください(郵送可)。

 

納付の方法について、ご不明な点がございましたら、あらかじめ情報公開窓口にお問合せください。


○ 書面による手続を行う場合の様式(PDF)

行政文書開示請求書

行政文書の開示の実施方法等申出書

行政文書の更なる開示の申出書

開示の実施手数料の減額(免除)申請書


     ○ オンラインによる手続(e-Gov電子申請システム)

 

(オンラインによる開示請求、開示の実施方法等申出、手数料納付の場合)

e-Gov電子申請システム

 

(手数料の納付は収入印紙で行う場合)

開示請求・実施手数料納付書(収入印紙貼付用)(PDF)