行政機関の保有する情報の公開に関する法律の骨子

 

 

 

  目的(第1条)

   国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資すること。

 

  対象機関(第2条第1項)

   法律に基づき内閣に置かれる機関(内閣官房、内閣府等)、内閣の所轄の下に置かれる機関(人事院)、国の行政機関として置かれる機関(省、委員会及び庁)及び会計検査院。

 

  行政文書の範囲(第2条第2項)

   行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの。

 

  行政文書の開示

(1) 開示請求権(第3条)

    何人も、行政文書の開示を請求できる。

 

(2) 開示される行政文書の範囲(第5条)

 行政文書に次に掲げる不開示情報が記録されている場合を除き、開示。

(不開示情報の範囲)

    @ 個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの等。ただし、法令の規定又は慣行により公にされている情報、公務員の職に関する情報等は除く。

    A 法人等に関する情報で、公にすると、法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの、非公開条件付の任意提供情報であって、通例公にしないこととされているもの等

    B 公にすると、国の安全が害されるおそれ、他国との信頼関係が損なわれる等のおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

    C 公にすると、犯罪の予防、捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

    D 国の機関及び地方公共団体の内部又は相互の審議、検討等に関する情報で、公にすると、率直な意見の交換が不当に損なわれる等のおそれがあるもの

    E 国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報で、公にすると、当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 

(3) 公益上の理由による裁量的開示(第7条)

    不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示することができる。

 

(4) 行政文書の存否に関する情報(第8条)

    行政文書の存否を答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる。

 

(5) 開示請求の処理手続

    @  開示決定等は、開示請求があった日から30日以内に行う(30日以内の延長可)。(第10条)

    A 行政文書に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三者に意見書提出の機会を付与できる。公益上の理由で開示するとき等は、その機会を与えなければならない。(第13条)

    B  文書等は閲覧又は写しの交付、電磁的記録は、政令で定める方法により、開示する。(第14条)

    C  開示請求及び開示の実施に係る手数料は、実費の範囲内で政令で定める。

      手数料の額は、できる限り利用しやすい額とするよう配慮する。(第16条)

 

  不服申立て等

(1) 情報公開審査会の設置(第21条)

    開示決定等についての不服申立てに関し、行政機関の長の諮問に応じ調査審議するため、内閣府に情報公開審査会を設置する。

 

 (2) 審査会の組織(第22条、第23条第1項)

    審査会は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する委員12人で組織する。

 

(3) 審査会の調査権限(第27条〜第30条)

    諮問庁に対し、@不服申立てに係る行政文書の提示、A不服申立てに係る行政文書に記録されている情報を審査会の指定する方法により分類・整理した資料の作成・提出等を要求できる。

    審査会は、その指名する委員に不服申立人等の意見の陳述を聴かせること等ができる。

 

(4) 訴訟の管轄の特例等(第36条)

    情報公開訴訟は、原告の住所地等を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所にも提起することができる。

 

  その他

(1) 行政文書の管理(第37条)

    行政文書を適正に管理するため、政令で定めるところにより行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供する。

    政令において、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定める。

 

(2) 開示請求をしようとする者に対する情報の提供(第38条)

    開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求ができるよう、適切な措置を講じる。

 

(3) 見直し(附則第2項)

    政府は、この法律の施行後4年を目途として、この法律の施行の状況及び情報公開訴訟の土地管轄の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。