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【処分型土地信託の仕組み】 |




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@A 委託者である国が、受託者である信託銀行等と信託契約を締結する。
土地の所有権は受託者に移転し、国は信託受益権を取得する。
・受託者は、土木建築業者等に対し造成工事等の工事を発注する。
・受託者は、造成費等の必要資金の借り入れを行い、土木建築業者等に対し造成工事費等を支払う。
BC 受託者は、造成等の行われた信託財産を売却し、代金を受領する。
・売却代金の中から報酬、諸経費、借入金を返済する。
D 受託者は、残りの差額を、信託配当として委託者である国に対し交付する。
E 信託期間が終了した時点で、財産が残れば国に引き渡す。