【処分型土地信託の仕組み】

 

テキスト ボックス: テキスト ボックス: 個人・法人テキスト ボックス: 信託銀行等 <受託者>テキスト ボックス: 国 <委託者・受益者>テキスト ボックス: 信託財産(国有地)

@A 委託者である国が、受託者である信託銀行等と信託契約を締結する。

土地の所有権は受託者に移転し、国は信託受益権を取得する。

  ・受託者は、土木建築業者等に対し造成工事等の工事を発注する。

  ・受託者は、造成費等の必要資金の借り入れを行い、土木建築業者等に対し造成工事費等を支払う。

BC 受託者は、造成等の行われた信託財産を売却し、代金を受領する。

・売却代金の中から報酬、諸経費、借入金を返済する。

D  受託者は、残りの差額を、信託配当として委託者である国に対し交付する。

E  信託期間が終了した時点で、財産が残れば国に引き渡す。