未利用国有地の暫定活用について

 

未利用国有地について、管理に支障のない範囲で一定の用途に限って一時的に有償で貸付け(一時貸付)を行っております。

「一時貸付の要望を受け付ける物件(新規物件)」、「一時貸付可能物件(注)については、一覧表を掲載しております。

これらの物件においても利用用途等により「暫定活用」ができない場合、管理の支障等の都合により全面積利用できない場合、既に民間等に処分されている場合もありますので、利用要望のある場合は、物件の情報・手続き等について御案内しますので、一覧表に記載している各物件の所在する都県の財務事務所等へ必ず直接照会してください。

 

(注)「一時貸付の要望を受け付ける物件(新規物件)」とは、国が新たに取得した物件で、毎月初めからホームページ等に10日間掲載しております。また、「一時貸付可能物件」とは、その他の物件で、ホームページ等に随時掲載しております。

 

「暫定活用」に当たっての利用用途の制限等は次のとおりです。

 

1.利用用途の制限

風俗営業、暴力団の事務所、公の秩序又は善良の風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものの用途などには、利用できません。

また、産業廃棄物、廃棄を目的とする砂利・砂・残土置場、堅固の基礎を要するもの(建物を含む)、振動・騒音・悪臭の著しいものなどについても、利用できません。

これらの他に、個々の物件により、利用用途が制限される場合もありますので、利用要望のある方は、必ず財務事務所等へ照会してください。

 

2.利用できる期間

(1)「一時貸付の要望を受け付ける物件(新規物件)」

新たに取得した物件については、早期に一般競争入札等の処分が予定されていることから最長4ヶ月となります。

(2)「一時貸付可能物件」

(1)以外の物件については、物件ごとに異なりますが、最長18ヶ月となります。

詳細については、財務事務所等へ照会してください。

 

3.返還時の原状回復

返還するときは、原状回復することが条件となります。

 

4.利用者の決定

(1)「一時貸付の要望を受け付ける物件(新規物件)」

『未利用国有地の売却手続・暫定活用の基本方針』の公平性、透明性確保の観点から、ホームページ掲載日から10日間、利用要望を募り、一般競争入札により利用者を決定します。

なお、複数の者から要望があった場合は、貸付期間・貸付範囲等所要の調整を行いますが、調整ができない場合は、面積・利用期間等国にとって有利と思われる要望の内容を条件として一般競争入札を行い利用者を決定します。

(2)「一時貸付可能物件」

原則、一般競争入札により利用者を決定しますが、詳細については、財務事務所等へ照会してください。