| 未利用国有地の売却手続・暫定活用の基本方針 |
平成18年1月に財政制度等審議会から「今後の国有財産制度及び管理処分のあり方について―効率性重視に向けた改革―」が答申されました。
未利用国有地については、これまでも、公用・公共用利用を優先する取扱いを行っておりましたが、この答申に基づきまして、平成18年4月から、未利用国有地の売却手続を明確化し、速やかに、かつ、より透明で公平な手続によることとなりました。
さらに、売却までの間においては、積極的に情報提供を行い、暫定活用を図ることとしました。
具体的な事務の流れのイメージは以下のとおりです。
【売却・暫定活用の流れ】