登録に係るQ&A

 

 

 

 

 

Q1 :どのようにしたら登録を受けることができるのか。

Q2 :申請してから登録を受けるまで、どのくらい期間がかかるのか。

Q3 :株式会社でなければ登録を受けることができないのか。

Q4 :登録を受けるには資格が必要なのか。

Q5 :登録を受けたらどのような業務ができるのか。

Q6 :費用はどのくらいかかるのか。

Q7 :営業保証金は、現金だけなのか。

Q8 :登録申請の際、必要な書類はどのようなものか。

Q9 :提出書類の身分証明書及び法務局の証明書(Q8−20〜23)とはどのようなものか。

10 :登録申請書の提出先は。

11 :インターネットのホームページ上で有価証券の価値等(又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断)の情報提供を行いたいが、投資助言・代理業の登録を受ける必要があるか。

12 :登録後、どのような報告が必要なのか。

13 :無登録で営業した場合、罰則は。

14 :投資助言・代理業の登録申請と投資運用業(投資一任契約に係る業務等)の登録申請は同時に行えるのか。

15 :社団法人日本証券投資顧問業協会に加入したほうがよいか。

 

 

 

 

Q1 :どのようにしたら登録を受けることができるのか。

 

 投資助言・代理業を行うには、金融商品取引法第29条に基づく登録を受ける必要があります。登録の申請から業務を開始できるまでの流れは以下のとおりです。

 

申請書の提出

注1・2

登録

営業保証金の供託

営業保証金供託の届出

業務開始

注3・4

 

(注1)申請書の提出部数は、正本1部副本1部。

(注2)申請書の提出先は、主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所(Q10のとおり)。

(注3)業務は営業保証金を供託し、届出をしないと開始できません。なお、供託場所については、Q6を参照下さい。

(注4)業務を行うことができることとなった日から3か月以内に正当な理由がないにもかかわらず、業務を開始しないときは、登録を取り消すことができることとなっていますので、ご留意下さい。(金融商品取引法第54条)

 

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Q2 :申請してから登録を受けるまで、どのくらい期間がかかるのか。

 

 標準処理期間は2か月ですが、当該期間には、当該申請を補正するために要する期間等は含まれておりません。

 

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Q3 :株式会社でなければ登録を受けることができないのか。

 

 法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)でも、個人でも登録を受けることは可能です。

 

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Q4 :登録を受けるには資格が必要なのか。

 

資格は必要ありません。

但し、金融商品取引法第29条の4に規定している登録の拒否事由に該当すれば登録を受けることができません。

 

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Q5 :登録を受けたらどのような業務ができるのか。

 

 投資助言・代理業の登録を受けてできる業務は、

@顧客に対し有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し助言(アドバイス)を行うこと

A投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うこと

です。

 

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Q6 :費用はどのくらいかかるのか。

 

 登録申請時に登録免許税15万円が必要となります。納付場所は、日本銀行、日本銀行歳入代理店、郵便局株式会社の各郵便局及び収納を行う税務署です。

登録免許税納付書の税務署名は登録を受けようとする財務局の所在地を納税地とします。(関東財務局の場合は、浦和税務署です。)

また、登録(投資助言・代理業のみを行う場合)を受けた後、業務を開始する前に営業保証金

500万円を主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)へ供託していただきます。供託後、財務局・財務事務所へ供託の届出をしていただきます。(金融商品取引法31条の2、金融商品取引法施行令第15条の12

 

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Q7 :営業保証金は、現金だけなのか。

 

国債証券、地方債証券、政府保証債券、金融庁長官が指定した社債券その他の債券を営業保証金に充てることができます。(金融商品取引法31条の2、金融商品取引業等に関する内閣府令29条)

なお、有価証券の種類によっては、500万円を超える額面金額が必要となる場合があります。(金融商品取引業等に関する内閣府令30条)

 

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Q8 :登録申請の際、必要な書類はどのようなものか。

 

申請する際に、以下の一覧のとおり、書類を作成、添付していただきます。

 

作成する申請書

法人

個人

備      考

登録申請書(第1面)

登録関係様式集をご覧下さい。

商号名称等(第2面)

登録関係様式集をご覧下さい。

資本金の額又は出資の総額及び持込資本金の額(第3面)

登録関係様式集をご覧下さい。

役員の氏名又は名称(第4面)

登録関係様式集をご覧下さい。(注1)

重要な使用人(法令等遵守指導業務の統括者等)の氏名(第5面)

登録関係様式集をご覧下さい。

重要な使用人(助言・運用部門の統括者等)の氏名(第6面)

登録関係様式集をご覧下さい。

重要な使用人(投資助言・代理業を行う営業所等の統括者)の氏名(第7面)

登録関係様式集をご覧下さい。

業務の種別(第8面)

登録関係様式集をご覧下さい。

本店等の営業所の名称・所在地(第9面)

登録関係様式集をご覧下さい。

10

無人の営業所等の状況(第10面)

登録関係様式集をご覧下さい。

11

他に行っている事業の種類(第 11面)

登録関係様式集をご覧下さい。

12

7条第3号イ及び第4号から第9号までに掲げる事項(第12面)

登録関係様式集をご覧下さい。

(以下、添付書類)   (注:添付書類は「投資助言・代理業」のみを行う場合のものです)

13

登録申請者の誓約書

記載上の注意をご覧下さい。

14

業務の内容及び方法を記載した書類

記載上の注意をご覧下さい。

15

業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面

記載上の注意をご覧下さい。

16

役員及び重要な使用人の履歴書

登録申請者の役員が法人である場合は、当該法人役員の沿革。

記載上の注意をご覧下さい。(注2)

17

登録申請者及び重要な使用人の履歴書

18

役員及び重要な使用人の住民票の抄本等

本籍地の記載のあるもの。

日本に居住していない場合、又は、外国人の場合は、これに代わる書面。

登録申請者の役員が法人である場合は、登記事項証明書等。(注2)

19

登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本等

20

役員及び重要な使用人の身分証明書等

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