投資助言・代理業関係

投資助言・代理業の登録について

投資助言・代理業を業として開始しようと考えている方は、事前に法律に基づく登録が必要となります。登録申請を行おうとする場合は、あらかじめ法律等をよく読んでご理解をして下さい。
また、投資助言業は、顧客に対して投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行うものであり、代理業は投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うものですから、法律等を遵守し、投資者の保護を図ることが必要です。

該当法令等体系
該当法令等体系

事業報告書の提出について

金融商品取引法第47条の2に基づき、投資助言・代理業を行う者は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出する必要があります。

平成19年9月30日以降に終了する事業年度から適用

お問合せ先「関東財務局理財部証券監督第2課」048−600−1156(ダイヤルイン)

投資顧問業者に対する検査結果に基づく勧告及び行政処分について
(平成19年9月30日の金融商品取引法施行以前)




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