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記載上の注意 |
1.第1面
@【日 付】
この日付は書類作成日ではなく、申請書提出日を記載する。
A【宛 名】
記載例のとおり「関東財務局長」と記載する。
B【住 所】
記載に関しては、「1−1」ではなく、「1丁目1番地」のように丁目番地等を省略せず、以下の書面と同様に記載する。(ビル名等も記載する。)
・国内法人 ・・・ 登記上の本店住所を記載する。
・外国法人 ・・・ 国内に営業所を有しない場合は、本国本店住所を記載する。
国内に営業所を有する場合は、登記上の支店住所を記載する。
・個 人 ・・・ 住民票住所(現住所)を記載する。
C【商号又は名称】
・法 人 ・・・ 登記上の商号を記載する。
・個 人 ・・・ 商号登記をしている場合はその商号を、商号登記していない場合は屋号等の名称を記載することができる。
D【代表者氏名】
・外国法人 ・・・ 支店登記上の「日本における代表者」を記載する。
日本に拠点のない外国法人は、本国代表者名を記載する。
E【印 鑑】
添付書類の印鑑証明書で証明された印鑑と、同じ物を押印する。
日本に拠点のない外国法人は、本国の代表者のサインとする。
2.第2面
@【* 登録番号】
登録申請時には、何も記載せず空欄とする。
A【1 法人・個人の別】
該当箇所を○で囲む。
B【2 商号又は名称】
第1面と同様に記載する。
C【3 氏名】
個人の場合は氏名を記載する。法人の場合は空欄とする。
外国人においては、外国人登録証明書等に記載された通称名がある場合は、( )書きで併せて記載することができる。
D【4 資本金の額又は出資の総額】
【5 役員の氏名又は名称】
【6 法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人の氏名】
【7 助言又は運用を行う部門を統括する使用人の氏名】
【8 法第29条の2第1項第6号の営業所又は事務所の業務を統括する使用人の氏名】
【9 業務の種別】
【10 本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあっては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地】
【11 他に行っている事業の種類】
法人・個人とも、該当しない場合でも、「別添○のとおり」と記載する。
E【12 加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称】
該当する認定投資者保護団体がない場合は、「該当なし」と記載する。
F【13 会員等となる金融商品取引所の名称又は商号】
何も記載せず、「該当なし」と記載する。
G【14 第7条第3号イ及び第4号から第9号までに掲げる事項】
法人・個人とも、該当しない場合でも、「別添9のとおり」と記載する。
H【15 加入する投資者保護基金の名称】
何も記載せず、「該当なし」と記載する。
3.第3面
@【商号、名称又は氏名】
・法 人
・・・ 登記上の商号を記載する。
・個 人 ・・・ 商号登記をしている場合はその商号を、商号登記していない場合は屋号等の名称を記載することができる。
A【資本金の額又は出資の総額】
・法 人 ・・・ 登記上の「資本の額」を記載する。
・個 人 ・・・ 「該当なし」と記載する。
B【 年 月 日】
原則、登録申請書の提出日現在の資本金の額等を記載する。
C【持込資本金の額】
外国法人の場合は、資本金に対する資産のうち国内に持ち込むものの額を記載する。
4.第4面
@【役員の氏名又は名称】
役員は、取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者を記載することとし、登記上の「役員に関する事項」欄に合わせて記載する。
A【氏名又は名称】
氏名については住民票に合わせて記載する。
(氏名の漢字〔例:高⇒〕に注意する。)
B【役職名】
対外的に使用する役職名を記載し、履歴書記載事項と統一する。
(例:代表取締役社長、取締役兼東京支店長、等)
C【日付( 年 月 日現在)】
右上の日付は、登録申請書の提出日を元号も含め記載する。以下、第5面から第12面まで同様。
5.第5面
@【金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人の氏名】
金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者及び部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を記載する。
使用人が取締役を兼務している場合であっても省略せずに記載する(以下、第6面、第7面も同様)。
A【氏名】及び【役職名】
第4面の記載例を参照。
※ 代表者等(第4面に記載された役員)が自ら行う場合などは、「該当なし」と記載する(以下、第6面、第7面も同様)。
6.第6面
@【投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人の氏名】
投資助言業務に関し、助言を行う部門を統括する者及び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者を記載する。
A【氏名】及び【役職名】
第4面の記載例を参照。
7.第7面
@【投資助言・代理業に関し、法第29条の2第1項第6号の営業所又は事務所の業務を統括する使用人の氏名】
投資助言・代理業に関し、第9面の営業所又は事務所の業務を統括する者及び部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を記載する。
A【氏名】及び【役職名】
第4面の記載例を参照。
8.第8面
【業務の種別】
行おうとする業務の番号「9」を○で囲む。
( 年 月 日)は、登録申請時には何も記載せず空欄とする。
9.第9面
@【本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地】
投資助言・代理業の全部又は一部を行うために開設する一定の施設又は設備の名称及び住所地を記載する。
なお、営業所又は事務所とは、法人の場合には、登記上の本店又は支店がこれに該当するが、登記上の支店でなくとも、客観的に見て営業所と見られるものも含まれる。
A【名 称】
使用している名称を記載する。(例:本店、本社、日本支店、東京支店)
10.第10面
【無人の営業所又は事務所の状況】
無人の営業所又は事務所については、当該営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局ごとに、無人の営業所又は事務所の数を記載し、これらを統括する営業所又は事務所の名称及び所在地を記載する。
11.第11面
【他に行っている事業の種類】
登記上の会社目的を全て記載するのではなく、投資助言・代理業以外で実際に行っている業務を記載する。(日本標準産業分類表細分類により記載する。)
該当がない場合は「該当なし」と記載する。
12.第12面
【第7条第3号イ及び第4号から第9号までに掲げる事項】
投資助言・代理業のみの場合は「該当なし」と記載する。
13.添付書類
(1)登録申請者の誓約書(登録の拒否事由に該当しないことを誓約する書面)
記載例を参考にして、以下の要領で記載する。
@ 日付は、書類作成日を記載する。
A 宛名は、記載例のとおり「関東財務局長」と記載する。
B 商号は、第1面の記載例を参照して下さい。
C 印鑑は、第1面の記載例を参照して下さい。
(2)業務の内容及び方法を記載した書類
「業務の内容及び方法」の記載について記載例を参考に作成し、添付する。
(3)業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
「業務執行体制」の記載について記載例を参考に作成し、添付する。
(4)登録申請者(法人の場合は役員全員)及び第5、6,7面に記載した重要な使用人の履歴書、住民票の抄本(本籍地の記載のあるもの)、官公署の証明書及び誓約書(内閣府令第9条第2号・第3号)
法人の場合は、役員のほか、取締役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)、官公署の証明書及び誓約書を添付する。
個人の場合は、申請者及び重要な使用人の履歴書、住民票の抄本及び官公署の証明書、並びに重要な使用人の誓約書を添付する。
イ【履歴書】記載例を参考にして、役員、使用人毎に作成する。
@ 氏名は、第4〜7面に合わせて記載する。
A 役職名等も、第4〜7面に合わせて記載する。個人の場合は「事業主」と記載する。
B 職歴及び兼職状況については、証券関係の業務以外も含め、全ての職歴を期間漏れのないよう記載し、他の投資助言会社の職歴は部署名毎に、役員としての職歴は役職毎に記載する。
C 賞罰欄は、金融商品取引法第29条の4第第1項第2号ハからトに係るものは全て記載することとし、該当がない場合は、「該当なし」と記載する。
D 日付は、作成日を記載する。
E 氏名を自署し、押印をする。(外国人である場合は本人のサイン)
ロ【住民票の抄本】「住所」、「氏名」、「生年月日」、「本籍」の項目が記載されているものを提出する。
ハ【官公署の証明書】成年被後見人・被保佐人に該当しないことの証明書としては法務局が発行する「登記されていないことの証明書」を、破産者でないこと、成年被後見人又は被保佐人とみなさないこと(禁治産、準禁治産の宣告を受けていないこと)の証明としては本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」を提出する。
ニ【誓約書】記載例を参考にして、役員、使用人毎に作成する。
@ 日付は、書類作成日を記載する。
A 宛名は、記載例のとおり「関東財務局長」と記載する。
B 現住所、氏名は自署のうえ、履歴書に押印した印鑑と同じ印鑑を押印する。
(5)特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社)の状況を記載した書類
親法人等については、金融商品取引法施行令第15条の16の親法人等の定義に基づき、次に掲げる事項を記載した書類を作成する。
イ 商号又は名称
ロ 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
ハ 本店又は主たる事務所の所在地
ニ 事業の種類
ホ 登録申請者と特定関係者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係
ヘ 親法人等、子法人等又は持株会社のいずれに該当するかの別
(6)登録免許税領収書
日本銀行(本支店、代理店、歳入代理店)、郵便局又は税務署に備えおかれている納付書により納付し、その領収書を貼付する。納付先税務署は、関東財務局を管轄する浦和税務署とする。納付額は15万円。