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みなし抵当証券業者に対する行政処分について

  みなし抵当証券業者「ユニバーサル・アセット・マネジメント株式会社」については、その業務の運営に関し、抵当証券購入者の利益を害する事実があると認められたため、関東財務局は、本日、同社に対し、抵当証券業の規制等に関する法律(以下「法」という。)第23条の規定に基づき下記の業務改善命令の処分を命じた。

  1. 処分の名あて人
    ユニバーサル・アセット・マネジメント株式会社(本社:東京都千代田区)

  2. 処分内容
    (1)
    抵当証券販売目的で受け入れた資金(保管証未交付)にかかる返還期日及び返還原資について明示し、適切に対応すること。
    (2)
    中途解約の申し出にかかる返還期日及び返還原資を明示し、適切に対応すること。
    (3)
    満期買戻しにかかる返還原資を明示し、適切に対応すること。
    (4)
    営業関係書類を確保のうえ利払状況を確定する等早急に内部事務管理態勢を整備すること。
    (5)
    上記(1)、(2)及び(3)については、命令日より1週間以内に疎明資料を添付したうえで報告するとともに、その実施状況について返還期日の翌日までに報告すること。

  3. 処分の原因となった事実
    同社において、抵当証券販売目的で受け入れ保管証が未交付となっている資金が返還されていないこと、及び抵当証券購入者に対する約定利払いの一部遅延、中途解約の対応について取引約款に則った運営がなされていないことは、法第23条に規定する抵当証券業者の業務の運営に関し、抵当証券購入者の利益を害する事実があると認められるため。

    (注)
    同社については、抵当証券業の規制等に関する法律第6条第1項に規定する登録拒否要件に該当したことから、平成17年5月19日に同社の抵当証券業登録の更新を拒否し、現在は、同法第44条の規定に基づき、抵当証券の販売に係る契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で抵当証券業を行う「みなし抵当証券業者」となっている。

【本件に関する問合わせ】
関東財務局理財部金融監督第4課
電話 048-600-1152(ダイヤルイン)