平成18年5月31日

関東財務局

 

エイチ・エス証券株式会社に対する行政処分について

 

 

1.エイチ・エス証券株式会社に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。

(平成18年5月23日付)

 

○ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引の受託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況

 

(1) エイチ・エス証券株式会社営業部長は、その業務に関し、寄付き前に、買い板を厚くする売り株数と買い株数が不均衡な成行きによる大口クロス取引注文(以下「変則クロス取引」という。)の受託について、担当営業員から報告を受けていたにもかかわらず、当該取引が株価へ及ぼす影響について全く問題意識を持っていなかったことから、営業責任者として顧客の売買動機の把握や注文の規制措置の検討などの日常的な売買管理を何ら行っていない、

(2) また、当時の内部管理統括責任者は、その業務に関し、当社の売買管理の状況について不公正取引の未然防止を図るための改善を行うことができる立場にあり、変則クロス取引について売買審査システムにより抽出していたにもかかわらず、当該取引が株価へ及ぼす影響について全く問題意識を持っていなかったことから取引内容の検討について部下への指示を行わず、更に、当該取引について東京証券取引所の調査などを受けたにもかかわらず、同様の認識から取引内容を十分検証しないまま取引停止等の措置を行うことなく当該取引の受託を継続している

 

状況のまま業務を営んでいる。

 

当該証券会社及び当該証券会社の使用人が行った上記行為は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成17年内閣府令第6号による改正前のもの。)第10条第10号に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引の受託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。

 

2.以上のことから、本日、エイチ・エス証券株式会社に対し、証券取引法第56条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

○ 業務改善命令

以下の措置をとり、その状況を平成18年6月30日(金)までに書面で報告すること。

 

@ 売買管理の総点検を行うとともに、適切な売買管理体制の構築に向けた強化策を策定し、実施すること。

A 今般の行政処分を踏まえ、売買管理体制に係る経営陣の関与のあり方について検証するとともに、責任の所在の明確化を図ること。

B 研修等により全役職員に対して法令遵守意識の徹底を図ること。

 

 

連絡・問い合わせ先

関東財務局 理財部証券監督課

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(内線:3321、3323)