平成16年10月22日
関東財務局


十字屋証券株式会社に対する行政処分について


1.  十字屋証券株式会社に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。
(平成16年10月8日付)

○ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為

十字屋証券株式会社第二ディーリングチームシニア・ディーラーは、その業務に関し、 平成15年3月から同年9月にかけて、複数の上場銘柄の株式について、当該銘柄の株価を自己に有利に動かすことを意図して、成行又は高い指値の買付けにより当該銘柄の株価を引き上げた後、更に最良気配又はこれを下回る価格で買付けを注文する、一連の売買取引を行った

当該証券会社及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為」に該当すると認められる。


2.  以上のことから、本日、十字屋証券株式会社に対し、証券取引法第56条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1) 業務停止命令
 平成16年11月1日から同年11月22日までの間、株式に係る自己売買業務(平成16年10月29日以前の既往の契約の履行に伴う売買等当局が個別に認めたものを除く。)の停止。
(2)  業務改善命令
@  内部管理体制の充実・強化等を図るとともに責任の所在の明確化を図ること。
A  売買監理体制の充実・強化等「再発防止策」を策定し、役職員に周知徹底すること。
B  研修等により全職員に対して法令遵守意識の徹底を図ること。