平成16年7月23日
関東財務局


丸三証券株式会社に対する行政処分について


1.
 丸三証券株式会社に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。
(平成16年6月30日付)

実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買取引の受託等をする行為

平成16年2月24日、証券取引等監視委員会が東京地方検察庁検察官に対し告発した株式会社キャッツ株式に係る相場操縦事件に関連して、
 当社は、平成13年6月8日から同年7月10日の間、当該事件に係る犯則嫌疑者(告発と同時に起訴。)が高指値注文による買付け等の方法により、当該株式の株価の引上げを意図していることを知りながら、当該株式の売買注文を受託、執行した。

当社が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買取引の受託等をする行為」に該当すると認められる。


2.  以上のことから、本日、丸三証券株式会社に対し、証券取引法第56条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1)  業務停止命令
 平成16年8月9日から同年8月11日までの間、本店投資営業部の業務のうち株券の売買に係る受託業務(当局が個別に認めたものを除く。)の停止
(2)  業務改善命令
@  内部管理体制の充実・強化等を図るとともに責任の所在の明確化を図ること。
A  売買管理体制の充実・強化等「再発防止策」を策定し、役職員に周知徹底すること。
B  研修等により全職員に対して法令遵守意識の徹底を図ること。