| 平成16年7月13日 | ||||
| 関東財務局 | ||||
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| 1. |
飯田証券株式会社に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。 | |||
| (平成16年6月30日付) | ||||
| (1) | 法人関係情報を提供した勧誘 | |||
| @ | 飯田証券株式会社取締役営業部長(以下「取締役営業部長」という。)は、その業務に関し、東海東京証券株式会社名古屋企業金融部マネージャーから、平成16年1月27日、複数の店頭売買有価証券の発行者の株式分割に関する法人関係情報の伝達を受け、平成16年1月28日から同年2月16日にかけて、多数の顧客に対し、当該法人関係情報を提供して当該店頭売買有価証券の買付けの勧誘を行った。 | |||
| A | 当該証券会社代表取締役社長は、その業務に関し、取締役営業部長から当該法人関係情報の伝達を受け、平成16年2月2日から同月13日にかけて、複数の顧客に対し、当該法人関係情報を提供して当該店頭売買有価証券の買付けの勧誘を行った。 | |||
| B | 当該証券会社取締役本店統括部長は、その業務に関し、取締役営業部長から当該法人関係情報の伝達を受け、平成16年2月2日から同月9日にかけて、顧客に対し、当該法人関係情報を提供して当該店頭売買有価証券の買付けの勧誘を行った。 | |||
| 当該役員が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第9号に規定する「有価証券の売買その他の取引につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為」に該当すると認められる。 上記役員3名のほか使用人4名が、その業務に関し、当該法人関係情報を提供して当該店頭売買有価証券の買付けの勧誘を行っており、当該証券会社が行ったこれらの行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第9号に規定する「有価証券の売買その他の取引につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為」に該当すると認められる。 |
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| (2) | 法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な管理の状況 飯田証券株式会社代表取締役社長は、前記(1)Aのとおり自ら法人関係情報を提供して勧誘を行ったばかりか、営業会議の場で当該法人関係情報を提供した勧誘を役職員に推奨する状況を自ら作り出す等、法人関係情報の管理が法人関係情報に係る不公正取引の防止上十分でないと認められる状況により業務を営んでいる。 |
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| 当該証券会社及びその役員が行った上記行為は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第4号に規定する「証券会社が取得した法人関係情報の管理の状況が法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。 | ||||
| 2. | 以上のことから、本日、飯田証券株式会社に対し、証券取引法第56条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。 | |||
| (1) | 業務停止命令 | |||
| 平成16年8月5日から同年8月6日までの間、全店舗における全ての証券業に関する業務(当局が個別に認めたものを除く。)の停止。 | ||||
| (2) | 業務改善命令 | |||
| @ | 内部管理体制の抜本的な見直しを図るとともに責任の所在の明確化を図ること。 | |||
| A | 法人関係情報にかかる不公正取引防止に向けた「再発防止策」を策定し、役職員に周知徹底すること。 | |||
| B | 研修等により全職員に対して法令遵守意識の徹底を図ること。 | |||