平成16年6月10日

関 東 財 務 局

東洋証券株式会社に対する行政処分について

 

1.東洋証券株式会社に対して、証券取引法第59条第1項に基づき、平成16年2月13日、報告の提出を求めたところ、以下の法令違反行為が認められた。

 

・証券取引法に定めるところに違反した目論見書の未交付

 

 東洋証券株式会社は、平成13年1月から平成15年12月までの間、顧客への目論見書の交付を行わないまま、有価証券を募集等により多数取得させていた。

  

 上記行為は、証券取引法第15条第2項の規定に違反する行為と認められる。

 

 本件の発生原因は、平成13年1月に目論見書に関する社内通達を発出する際、社内での十分な検討を行わなかったことにより、事後交付を可とする誤った社内通達を発出したこと、 かつ、目論見書の重要性の認識不足から、社内での交付管理が十分でなかったことによるものであるが、平成15年8月社内調査により、本件法令違反行為を認識したことから、会議等を通じ目論見書の交付の徹底をするとともに、目論見書の交付を社内監査の重点項目にするなどにより改善を図るとしていたものである。

 しかしながら、部店の改善状況の確認を怠るなど、法令違反の根絶に向けた対応が不十分であったため、その後においても多数の目論見書未交付の事例が発生しているなど、会社としての法令遵守意識には重大な問題が認められる。

 

2.以上のことから、本日、東洋証券株式会社に対し、証券取引法第56条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

 

 (1) 業務停止命令

   平成16年7月1日から同年7月2日までの間、全店舗における有価証券の募集及び売出しに係る受託業務(当局が個別に認めたものを除く。)の停止。

 

 (2) 業務改善命令

  @ 内部管理体制の充実・強化を図るとともに責任の所在の明確化を図ること。

  A 法令違反行為の根絶に向けた「再発防止策」を策定し、役職員に周知徹底する方策を講じること。

  B 十分な研修の実施等による役職員の法令遵守意識の徹底を図ること。