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保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第4条第1項において適用する同法第272条の16第1項の規定に基づき、特定保険業者は、平成18年10月1日以降に到来する決算日から4ヶ月以内に業務報告書を提出する必要があります。様式を掲載しますので、ご活用下さい。