| 平成17年11月21日 | ||||||
| 関 東 財 務 局 | ||||||
| 日本デリックス株式会社に対する行政処分につい | ||||||
| て | ||||||
| 1.日本デリックス株式会社に対する金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第85条及び金 | ||||||
| 融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第2項の規定に基づく | ||||||
| 検査において、 | ||||||
| (1) 平成17年9月30日現在債務超過になっているうえ、債務超過解消の目途がたっておらず、 | ||||||
| その業務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥るおそれがある、 | ||||||
| (2) 委託者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金について自己の固有財産と区分し | ||||||
| て管理しておらず、平成17年9月30日現在の現預金残高は顧客への返還必要額に不足して | ||||||
| いる、 | ||||||
| と認められたとして、平成17年11月1日、証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告 | ||||||
| が行われた。 | ||||||
| 2.また、金融先物取引法第85条第1項及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第 | ||||||
| 2項の規定に基づき発出した平成17年11月1日付の報告命令、並びに金融先物取引法第86条及 | ||||||
| び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づき発出した業務改善 | ||||||
| 命令に基づき報告を求めたことにより、以下の事実が認められた。 | ||||||
| 当社は債務超過状態にあり、このような当社の状況は、金融先物取引法第87条第1項第4号 | ||||||
| 及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する業務又は財産の状況 | ||||||
| に照らし、支払不能に陥るおそれがあるときに該当すると認められる。 | ||||||
| 3.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融先物取引法第87条第1項第3 | ||||||
| 号及び第4号並びに金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づき、 | ||||||
| 下記(2)については金融先物取引法第86条及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2 | ||||||
| 条第2項の規定に基づき、それぞれ命じた。 | ||||||
| 記 | ||||||
| (1) 業務停止命令 | ||||||
| 平成17年11月21日から平成18年5月20日までの間、全ての業務(ただし、外国為替証拠 | ||||||
| 金取引の決済に伴う反対売買等の受託をすること及び委託者等から預託を受けた委託証拠 | ||||||
| 金その他の保証金等の返還を行うこと並びにこれら業務以外で停止すると委託者に著しい | ||||||
| 不利益を与えると当局が個別に認めたものを除く。)の停止。 | ||||||
| (2) 業務改善命令 | ||||||
| @ 委託者等の正確な把握及び委託者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金等の | ||||||
| 正確な把握を行うこと。 | ||||||
| A 会社財産(資産、負債及び純資産の額)の正確な把握を行うこと。 | ||||||
| B 委託者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金等について保全を図るとともに、 | ||||||
| 会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。 | ||||||
| C 委託者等の間における公平に配慮しつつ、委託者等の保護に万全を期すこと。 | ||||||
| D 委託者等からの苦情・問い合わせ等に適切に対応することを含め、内部管理態勢の充 | ||||||
| 実・強化を早急に図るとともに責任の所在の明確化を図ること。 | ||||||
| E 上記(1)の業務停止命令について、店頭及びホームページに表示する等、委託者等への | ||||||
| 周知徹底を適切に行うとともに、委託者等への適切な対応に配慮すること。 | ||||||
| (問合せ先) | ||||||
| 関東財務局証券監督課 | ||||||
| 048−600−1156 | ||||||