| 平成17年11月11日 | ||||||
| 関 東 財 務 局 | ||||||
| 株式会社シーズ・ファイナンスに対する行政処分 | ||||||
| について | ||||||
| 1.株式会社シーズ・ファイナンスに対して、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第85条 | ||||||
| 第1項及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第2項の | ||||||
| 規定に基づき報告を求めたこと等により、以下の事実が認められた。 | ||||||
| 当社は債務超過状態にあるとしており、平成17年8月8日に東京地方裁判所に対し、破産 | ||||||
| 法(平成16年法律第75号)第18条第1項に基づく破産手続開始の申立てを行い、同年8月17 | ||||||
| 日に同裁判所から破産手続開始の決定がなされている。 | ||||||
| このような当社の状況は、金融先物取引法第87条第1項第4号及び金融先物取引法の一部 | ||||||
| を改正する法律附則第2条第2項に規定する業務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥る | ||||||
| おそれがあるときに該当すると認められる。 | ||||||
| また、同報告によれば、当社は委託証拠金その他の保証金等について、自己の固有財産 | ||||||
| と区分していない等、金融先物取引法第91条及び金融先物取引法の一部を改正する法律附 | ||||||
| 則第2条第2項に基づく管理を行っていないと認められる。 | ||||||
| 2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融先物取引法第87条第1項第3 | ||||||
| 号及び第4号並びに金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づき、 | ||||||
| 下記(2)については金融先物取引法第86条及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第 | ||||||
| 2条第2項の規定に基づき、それぞれ命じた。 | ||||||
| 記 | ||||||
| (1) 業務停止命令 | ||||||
| 平成17年11月12日から平成18年2月11日までの間、全ての業務(当局が個別に認めたも | ||||||
| のを除く。)の停止。 | ||||||
| (2) 業務改善命令 | ||||||
| @ 委託者等の間における公平に配慮しつつ、委託者等の保護に万全を期すること。 | ||||||
| A 上記(1)の業務停止命令について、店頭に表示する等、委託者等への周知徹底を適切 | ||||||
| に行うとともに、委託者等への適切な対応に配慮すること。 | ||||||
| (問合せ先) | ||||||
| 関東財務局証券監督課 | ||||||
| 048−600−1156 | ||||||