●Q1.商品券を発行しようと考えていますが規制はありますか?

 

 A1商品券などの前払式証票を発行される場合は、前払式証票の規制等に関する法律により届出又は登録を受ける必要のものがあります。

    特に、発行者以外の第三者に対しても使用できる前払式証票を発行する場合は、発行に先立って財務局長の登録を受けた法人でなければなりません。

     前払式証票関係法令

    前払式証票の規制等に関する法律

    前払式証票の規制等に関する法律施行令

    前払式証票の規制等に関する法律施行規則

    前払式証票発行保証金規則

 

●Q2.前払式証票とはどのようなものが該当しますか?

 

A2.商品券・ギフト券など前払いで購入した証票を前払式証票といいます。

法律の規制を受ける前払式証票

 法第2条第1項1号

 金額が記載され又は電磁的に記録されている証票 (度数表示を含む)

 【参考例】商品券・ギフト券・文具券・お米券・テレホンカード

 法第2条第1項2号

 物品の数量が記載され又は電磁的に記録されている証票

 【参考例】ビール券・清酒券・清涼飲料券

法律の規制を受けない前払式証票(法定除外)

 政令第1条

  @ 乗車券、乗船券、航空券

  A 施設または場所に係る入場券(通常併せて発行される施設利用券)

  【参考例】映画、演劇、演芸、音楽等の入場券、競馬場、競輪場等の入場券、遊園地、美術館、動物園、博覧会の入場券等

  B 特定の施設又は場所の利用者が通常使用できる食券等など

 政令第2条

  使用期間が6月以内の証票

法律の適用除外のもの(適用除外)

法第3条

@国又は地方公共団体が発行する証票

A特別の法律にもとづいて設立された法人が発行する証票【ハイウエイカード等】

B一般の消費者が関わらない閉鎖的な範囲で発行・使用されているような証票【社員食堂券等】 

C割賦販売法等によって、既に前受金の保全の措置が取られている証票【友の会買物券等】

D消費者が関わらない、商人間の取引だけに使用される前払式証票

ガイドライン

·         日銀券、収入印紙、郵便切手、証紙等法律によってそれ自体が価値物としての効力が与えられているもの。

  • 本人であることを確認する手段で、証票等自体には価値が存在しないもの
  • ゴルフ会員権証、テニス会員権証等各種会員権
  • トレーディングスタンプなど、商行為として購入する者への販売であり、当該業者が消費者への販売を予定していないもの
  • POS型カード

 

●Q3.前払式証票の発行形態はどのように違うのですか?

 

 A3.自家発行型前払式証票と第三者発行型前払式証票があります。

 

    【自家発行型前払式証票】

     自家発行型前払式証票とは、発行者(発行者と親子関係等密接な関係者を含む)に対してのみ使用ができる前払式証票をいい、この自家発行型前払式証票を発行する者を自家型発行者といいます。

     自家型発行者は、基準日(毎年3月31日及び9月30日)において、前払式証票を発行して、購入者が利用していない証票の合計金額(未使用残高)が700万円を超えた翌日から2月以内に、財務局長に届出することになっています。

    

 

    【第三者発行型前払式証票】

     第三者発行型前払式証票とは、発行者以外のサービス等提供者に対して使用ができる前払式証票をいい、この第三者型前払式証票を発行する者を第三者型発行者といいます。

     第三者発行型前払式証票の場合は、登録を受けた法人でなければ発行業務を行ってはならないこととされています。

      【当局管内登録録業者一覧表もご参照ください。】

      

 

●Q4.景品として商品券を無償で発行したいが、前払式証票に該当するのですか?

 

 A4.無償で発行される商品券は、前払式証票の規制等に関する法律第2条により「証票その他の物に記載され又は電磁的方法により記録されている金額に応ずる対価を得て発行される証票等・・・」と規定されておりますので、同法で規定する前払式証票に該当しないことになります。ただし、対価を得て発行される前払式証票と無償で発行される証票との区分管理ができない場合は、無償発行分も含めた全ての証票が法の対象となります。

 

Q5税法により、発行から5年を経過した商品券の未回収分については、未使用残高に含めない処理を行っていますが、問題はありませんか?

 

 A5.前払式証票発行者の基準日未使用残高には、税法による収益(退蔵益)として計上された前払式証票の発行残高も含みます。

     従って、発行者は未使用残高から収益計上額分を控除できません。

 

     【法人税基本通達の収益計上】

     発行した年度から数えて5年目の決算期において、引換未済の未使用残高を収益として計上するもの。

 

Q6.供託が必要な場合とは?

 

 A6.前払式証票の発行者は、前払式証票の規制等に関する法律第13条第1項により、基準日(毎年3月31日及び9月30日)において、その発行した前払式証票の未使用残高が1000万円を超えた場合に、その2分の1以上の額に相当する発行保証金を、その基準日の翌日から2ヶ月以内に供託所(供託事務を扱う法務局)に供託しなければなりません。

     発行保証金は、金銭のほか有価証券を供託にあてることもできます。なお、この供託に代えて、金融機関等と保全契約を締結し、財務局長に届け出ることによって、発行保証金の供託に代えることもできます。

 

Q7.商品券等の発行業者が破産したらどうなるのですか?

 

 A7.前払式証票の発行者は、前払式証票の所有者の保護を図るため発行保証金の供託等を行っています。これは、基準日(毎年3月末、9月末)において、未使用残高が1000万円を超えている場合に、その額の1/2以上に相当する金額を発行保証金として供託等により保全しているものです。

     この発行保証金を原資として、発行者の破産等により財務局長等が前払式証票を使用できなくなったと認めた場合に、所定の手続きにより前払式証票の所有者に還付することとなっています。

     実際に配当されるまでの手続きは、官報により公示されます。