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平成15年11月21日 関 東 財 務 局 貸金業者に対する行政処分について プライムファイナンス株式会社に対する立入検査において、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号、以下「出資法」という。)第5条第2項の上限金利に違反する貸付が認められた。 本件は、手数料等のみなし利息を受領しているにもかかわらず、期限前返済を 受けた場合に、金利の再計算を行っていないことによるものである。 このほか、下記のとおり、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、以下「規制法」という。)に違反した事実が認められた。 関東財務局は、本日、同社に対して、規制法第36条の規定に基づき、平成15年11月22日から平成15年12月6日までの15日間、小倉支店を除く7店舗の業務の全部(弁済の受領に関する業務及び債権の保全に関する業務を除く。)を停止することを命じた。 記 (規制法違反行為の内容) 1.第8条関係 業務の方法の変更届出が行われていない。 2.第14条関係 貸付条件表の掲示内容に不備が認められる。 3.第15条関係 広告の表示内容に不備が認められる。 4.第17条関係 (1) 契約の内容を明らかにする書面の記載内容に不備が認められ (2) 保証契約の内容を事前に説明する書面の記載内容に不備が認め 5.第19条関係 帳簿の記載内容に不備が認められる。 (参 考) プライムファイナンス株式会社の概要 1.商 号 プライムファイナンス 株式会社 2.代 表 者 森 久 敏 3.主たる営業所 東京都中央区日本橋室町1丁目13番6号 等の所在地 4.登録番号 関東財務局長(2)第01246号 5.登録年月日 平成15年9月20日 |