平成15年11月21日

       

 

貸金業者に対する行政処分について

 

     プライムファイナンス株式会社に対する立入検査において、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号、以下「出資法」という。)第5条第2項の上限金利に違反する貸付が認められた。

本件は、手数料等のみなし利息を受領しているにもかかわらず、期限前返済を

受けた場合に、金利の再計算を行っていないことによるものである。

このほか、下記のとおり、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、以下「規制法」という。)に違反した事実が認められた。

      関東財務局は、本日、同社に対して、規制法第36条の規定に基づき、平成15年11月22日から平成15年12月6日までの15日間、小倉支店を除く7店舗の業務の全部(弁済の受領に関する業務及び債権の保全に関する業務を除く。)を停止することを命じた。

    (規制法違反行為の内容)

1.第8条関係

業務の方法の変更届出が行われていない。

2.第14条関係

貸付条件表の掲示内容に不備が認められる。

3.第15条関係

     広告の表示内容に不備が認められる。

4.第17条関係

(1) 契約の内容を明らかにする書面の記載内容に不備が認められ
     る。

(2) 保証契約の内容を事前に説明する書面の記載内容に不備が認め
     られる。

5.第19条関係

帳簿の記載内容に不備が認められる。

 

(参 考)

     プライムファイナンス株式会社の概要

      1.商   号   プライムファイナンス 株式会社

      2.代 表 者  森  久 敏

      3.主たる営業所 東京都中央区日本橋室町1丁目13番6号

等の所在地

      4.登録番号  関東財務局長(2)第01246号

      5.登録年月日  平成15年9月20日