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平成15年11月21日 関東財務局 日興信用金庫に対する行政処分について 1.日興信用金庫(本店:東京都荒川区)については、過年度の債権回収等に係る事実関係等について、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき報告を求めたところ、金融機関として業務の健全かつ適切な運営の観点から問題のある行為のほか、理事会未承認の役員貸付等の法令違反に該当するものも認められるなど、法令等遵守に関して、経営姿勢に重大な問題が認められた。 2.このため、本日、同信用金庫に対し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 記 (1)下記に関する改善計画を平成15年12月5日までに提出すること。 @ 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化 A 役員(理事及び監事)の法令等遵守意識の徹底 (2)上記(1)の改善計画を着実に実施すること。 (3)上記(1)の改善計画提出後、同計画の実施完了までの間、その実施状況を1ケ月ごとに報告すること。
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