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平成15年11月21日 関東財務局 興産信用金庫に対する行政処分について 1.興産信用金庫(本店:東京都千代田区)については、営業店において発生した横領事件が長期間にわたり継続し事故金額も多額にのぼっていたことから、不祥事件防止に対する同信用金庫の内部管理態勢の現状等について、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき報告を求めたところ、営業店における牽制機能や本部による内部監査機能が働いていないなど、同信用金庫の内部管理態勢に重大な問題があると認められた。 2.このため、本日、同信用金庫に対し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 記 (1) 法令等遵守態勢を確立し、健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。 @ 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化 A 役職員の法令等遵守意識の醸成 B 営業店における相互牽制機能の充実・強化 C 本部監査機能の充実・強化 D 人事管理の見直し (2) 上記(1)に関する改善計画を平成15年12月22日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。
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