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平成15年11月21日 関 東
財 務 局
貸金業者に対する行政処分について
株式会社アイダコンサルタントに対する立入検査において、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号、以下「出資法」という。)第5条第2項の上限金利に違反する貸付が認められた。 本件は、金銭の貸付けに関し、受領した事務手数料等を利息とみなしていないことから、出資法第5条第2項に規定する上限金利を超える割合による利息を受領していたものである。 このほか、下記のとおり、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、以下「規制法」という。)に違反した事実が認められた。 関東財務局は、本日、同社に対して、規制法第36条の規定に基づき、平成15年11月22日から平成15年12月1日までの10日間、全ての営業店の業務の全部(弁済の受領に関する業務及び債権の保全に関する業務を除く。)を停止することを命じた。 記 (規制法違反行為の内容) 1.第8条関係 業務の方法の変更届出が行われていない。 2.第14条関係 (1) 顧客の見やすい場所に貸付条件表等の掲示がされていない。 (2) 貸付条件表等の掲示がされていない。 3.第17条関係 (1)
契約の内容を明らかにする書面に不備が認められる。 (2) 保証契約の内容を説明する書面が保証人となろうとする者に交付されていない。 4.第19条関係 業務に関する帳簿が貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から3年間保存されていない。 5.第22条関係 完済した者に債権証書が返還されていない。 6.第23条関係 標識の掲示が行われていない。 (参 考) 株式会社アイダコンサルタントの概要 1.商 号 株式会社 アイダコンサルタント 2.代 表 者 佐藤 勉 3.主たる営業所 埼玉県上尾市大字川286番地 等の所在地 4.登録番号 関東財務局長(1)第01261号 5.登録年月日 平成13年3月2日 |