平成18年7月14日
関東財務局
日本レジデンシャル投資法人に対する行政処分について
1 平成18年6月16日付で、当投資法人が金融庁に対して提出した報告書(平成18年6月6日付で金融庁が発出した投資信託及び投資法人に関する法律第213条第2項の規定に基づく報告命令に対する回答)によれば、以下の法令違反が認められた。
(法令違反の概要)
○ 役員会の不適切な運営
当投資法人は、平成16年7月から平成18年4月までの間に開催したとする臨時役員会において、次のような不適切な役員会運営が行われた。
議事録上の臨時役員会の開催日以前に、毎月開催する定例役員会での決議や電子メール又は電話連絡により各役員に対する事前説明を行い、内容を審議して承認を得たうえ、内容に変更が生じなければ、臨時役員会において決議したとするもの(事前了承)が18回、また、議事録上の臨時役員会の開催日以降に、定例役員会での決議や電子メール又は電話連絡により各役員に対する事後説明を行い、内容を審議して承認を得たうえ、臨時役員会において決議したとするもの(事後了承)が14回、合計32回の会議形式、開催日時、閉会日時等が事実と異なる議事録を作成していた。
このうち6回については、電子メール又は電話連絡のみで承認を得ていた、いわゆる持ち廻り方式による役員会が行われていた。
上記役員会は、平成17年法律第87号による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第108条において準用する商法(以下「商法」という。)第260条の2第1項に定める役員会の決議要件を充足していないことから、当該役員会に付議し実行された、投資口の追加発行や投資主総会の招集行為について、及び事実と異なる役員会議事録を作成していた行為について次のとおり法令違反が認められた。
【法令違反内容】
@ 投資主総会招集行為:投信法第97条第2項違反
A 一般事務委任契約の締結行為:投信法第97条第2項違反
B 資産運用委託契約の締結行為:投信法第97条第2項違反
C 資産運用報酬その他の資産の運用及び保管に係る費用の支払行為:投信法第97条第2項違反
D 投資口の追加発行行為:投信法第120条第1項違反
E 計算書類の承認行為:投信法第131条第1項違反
F 投資法人債発行行為:投信法第139条の2第2項違反
G 役員会議事録の不実記載:投信法第108条で準用する商法第260条の4第2項違反
2 以上のことから、本日、日本レジデンシャル投資法人に対し、投資信託及び投資法人に関する法律第214条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
○ 業務改善命令
以下の措置をとり、その状況を平成18年8月14日(月)までに書面で報告すること。
⑴ 法令遵守態勢の充実・強化を図ること。
⑵ 再発防止策を策定し実施するとともに、責任の所在の明確化を図ること。
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連絡・問い合わせ先 関東財務局 理財部証券監督課 048−600−1111(代表) |