平成 18年 5月 26日
関 東 財 務 局
亀有信用金庫に対する行政処分について
1.亀有信用金庫(本店:東京都葛飾区)については、営業店において発生した顧客預金横領の不祥事件に関し、全常勤役員が報告を受けその事実を認識していながら不祥事件としての処理を行わないなど、法令等遵守の観点から極めて不適切な対応が認められた。こうしたことから、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき事実関係及び発生原因等の報告を求めたところ、役職員の法令等遵守意識が醸成されていないなど、金庫の内部管理態勢に重大な問題があると認められた。
2.このため、本日、同信用金庫に対し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
(1) 法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から、内部管理態勢を充実・強化すること。
@ 法令等遵守に取り組む経営姿勢の明確化
A 理事会及び本部機能の強化による実効性のある法令等遵守態勢の確立及び役職員の法令等遵守意識の醸成・徹底(不祥事件発覚後の適切な対応を含む)
B 本部各部及び営業店における相互牽制機能の充実・強化
C 本部監査及び監事機能の抜本的な充実・強化
(2) 上記(1)に関する業務改善計画(具体策及び実施時期並びに明確な体制を明記したもの)を平成18年6月26日までに提出し、以後、業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗・実施及び改善状況を3ヶ月ごとに報告すること。
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連絡・問い合わせ先 関東財務局 東京財務事務所 理財第1課 電話 03−5842−7014(ダイヤルイン) 関東財務局 理財部 金融監督第2課 電話 048−600−1148(ダイヤルイン) |
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