平成 18年 5月 26日

関 東 財 務 局

 

 

朝日信用金庫に対する行政処分について

 

 

1.朝日信用金庫(本店:東京都台東区)については、営業店及び子会社において顧客預金横領等の不祥事件が数次にわたり発生したことから、不祥事件防止に対する金庫の内部管理態勢の現状等について、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき報告を求めたところ、営業店等における牽制機能や本部による内部監査機能が働いていないなど、金庫の内部管理態勢に重大な問題があると認められた。

 

2.このため、本日、同信用金庫に対し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 

 

 

 

 

(1) 法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から、内部管理態勢を充実・強化すること。

@ 法令等遵守に取り組む経営姿勢の明確化

A 理事会及び本部機能の強化による全金庫的な法令等遵守態勢の確立(役職員の法令等遵守意識の醸成及び不正防止に係る規程等の整備を含む)

B 営業店及び子会社における厳正な事務処理の徹底と相互牽制機能の充実・強化

C 内部監査部門の抜本的な改善・強化による内部監査機能の実効性の確保(子会社に対する監査態勢の充実・強化を含む)

D 子会社への委託業務の的確な遂行の確保

E 適切な人事管理の実施(派遣社員を含む)

 

(2) 上記(1)に関する業務改善計画(具体策及び実施時期並びに明確な体制を明記したもの)を平成18626日までに提出し、以後、業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗・実施及び改善状況を3ヶ月ごとに報告すること。 

 

連絡・問い合わせ先

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