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お 知 ら せ

平成17年11月25日、当局は、株式会社SFCGに対して、貸金業規制法第36条第1号に基づき、平成17年12月5日から同月16日までの12日間、全ての営業所又は事務所(東京支店及び大宮支店を除く。)における業務の全部(弁済の受領に関する業務(約定返済期日に返済するための振込用紙の送付に関する業務を含む。)、訴訟又は調停に応ずる業務及び関東財務局が特に必要と認めた業務を除く。)を停止すること、並びに、平成17年12月5日から同月26日までの22日間、東京支店及び大宮支店における業務の全部(弁済の受領に関する業務(約定返済期日に返済するための振込用紙の送付に関する業務を含む。)、訴訟又は調停に応ずる業務及び関東財務局が特に必要と認めた業務を除く。)を停止する処分を行ったところであります。
これに対し株式会社SFCGから、平成17年11月25日に東京地方裁判所へ上記行政処分の取消訴訟の提起及び執行停止の申立てがなされておりましたが、平成17年12月2日、同裁判所において行政処分執行停止申立てを却下する、との決定がなされました。
これにより上記行政処分については、予定どおり執行されることとなります。

(参 考)
株式会社 SFCGの概要
1.商号株式会社 SFCG
2.代 表 者代表取締役 大 島 健 伸
3.主たる営業所東京都中央区日本橋室町三丁目2番15号
等の所在地日本橋室町センタービル
4.登録番号関東財務局長(6)第00754号
5.登録年月日平成16年6月20日

連絡・問い合わせ先
関東財務局 理財部 金融監督第4課
電話 048−600−1152
(ダイヤルイン)