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お 知 ら せ
平成17年11月25日、当局は、株式会社SFCGに対して、貸金業規制法第36条第1号に基づき、平成17年12月5日から同月16日までの12日間、全ての営業所又は事務所(東京支店及び大宮支店を除く。)における業務の全部(弁済の受領に関する業務(約定返済期日に返済するための振込用紙の送付に関する業務を含む。)、訴訟又は調停に応ずる業務及び関東財務局が特に必要と認めた業務を除く。)を停止すること、並びに、平成17年12月5日から同月26日までの22日間、東京支店及び大宮支店における業務の全部(弁済の受領に関する業務(約定返済期日に返済するための振込用紙の送付に関する業務を含む。)、訴訟又は調停に応ずる業務及び関東財務局が特に必要と認めた業務を除く。)を停止する処分を行ったところであります。
連絡・問い合わせ先
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