全国青果物商業協同組合連合会に対する行政処分について
東京都千代田区所在の全国青果物商業協同組合連合会は、前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)に基づき、当局の登録を受け、前払式証票(商品券)を発行する協同組合連合会である。
同連合会について、当局が立入検査及び報告徴収を実施したところ、平成3年3月31日以降、平成17年3月31日までの間の各基準日(毎年3月31日及び9月30日)において、前払式証票の発行の業務に関する報告書に事実と異なる記載を行い、同法第13条第1項に定める額の発行保証金につき、追加供託を行っていなかったことが判明した。
これは、同法第13条第1項及び同法第17条第1項に違反する行為であることから、本日、同連合会に対して、同法第19条及び同法第20条第1項の規定に基づき、下記のとおり処分を命じた。
記
処分の内容
- (1)
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前払式証票の購入者の利益の保護を図るため、次のとおり業務の運営の改善に必要な措置をとるべきこと。
- @
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健全な前払式証票の発行の業務運営を確保するため、役職員の法令等遵守意識の徹底と法令等遵守態勢を組織的に確立すること。
- A
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法第17条第1項の規定に基づく発行報告書の提出及び法第13条第3項の規定に基づく供託の届け出を適正に行える態勢を確立するよう適切な措置をとること。
- B
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理事会及び監事の機能強化による内部牽制機能の充実・強化を図ること。
- C
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上記事項に関する業務改善計画を平成17年12月14日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。
- (2)
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平成17年12月5日から平成17年12月19日までの間、全営業所又は事務所における第三者発行型前払式証票の発行の業務の全部(ただし、回収の業務を除く)の停止。
【本件に関する問い合わせ】
関東財務局理財部金融監督第4課
電話048-600-1152(ダイヤルイン)