平成17年11月25日

関東財務局

 

 

 

株式会社八十二銀行に対する行政処分について

 

 

1.株式会社八十二銀行(本店:長野市)については、営業店において発生した顧客預金着服等の不祥事件に関し、銀行法第24条第1項の規定に基づき、事実関係及び発生原因等の報告を求めたところ、法令等遵守態勢の確立に向けた取組みが不十分で、営業店において内部牽制機能が十分に発揮されていないなど、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。

 

2.このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

 

 

(1) 法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。

  

  @ 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化及び全行的な法令等遵守意識の醸成

A 取締役会及び本部の機能強化による全行的な法令等遵守態勢の確立

B 営業店における内部牽制機能の充実・強化

C 本部監査機能の充実・強化

D 適切な人事管理の実施

 

(2) 上記(1)に関する改善計画を平成17年12月22日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。

連絡・問い合わせ先

関東財務局理財部金融監督第1課

電話 048-600-1144(ダイヤルイン)