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平成17年11月25日
関 東 財 務 局
貸金業者に対する行政処分について
株式会社SFCGに対する立入検査及び報告徴収を行った結果、下記のとおり、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、以下「規制法」という。)第20条及び第17条に違反した事実が認められた。
本日、同社に対して、規制法第36条第1号の規定に基づき、平成17年12月5日から平成17年12月16日までの12日間、全ての営業所又は事務所(東京支店及び大宮支店を除く。)における業務の全部(弁済の受領に関する業務(約定返済期日に返済するための振込用紙の送付に関する業務を含む。)、訴訟又は調停に応ずる業務及び関東財務局が特に必要と認めた業務を除く。)を停止すること、並びに、平成17年12月5日から平成17年12月26日までの22日間、東京支店及び大宮支店における業務の全部(弁済の受領に関する業務(約定返済期日に返済するための振込用紙の送付に関する業務を含む。)、訴訟又は調停に応ずる業務及び関東財務局が特に必要と認めた業務を除く。)を停止することを命じた。
記
1.同社は、保証人から取得した「保証債務の極度額その他保証人が負担する債務の範囲」が記載されていない「貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面」を使用して、保証債務の極度額を超える貸付けの金額を保証額とする公正証書を作成した事実が認められた。
さらに、大宮支店では、保証人に対して、平成16年2月18日に作成した保証債務の極度額を超える貸付けの金額を保証額とする公正証書により、平成16年8月31日に保証債務の極度額を超える金額を差押債権額とする債権差押命令申立を行い、裁判所から債権差押命令を得て強制執行を行った。
2.同社東京支店は、保証人と平成9年9月26日に保証契約を締結した際に、不動産を所有していない同人から、将来取得不動産に対する根抵当権設定の同意は契約上取り付けつつ不動産の記載のない「根抵当権設定契約証書兼不動産仮登記承諾書」(以下「承諾書」という。)を取得した。その後同人が取得した不動産を同承諾書に追記して、平成14年2月15日に根抵当権設定仮登記を行った。しかしながら、物的担保が特定された後においても、同人に当該物的担保の内容を明らかにする書面を交付していない。
(参 考)
株式会社SFCGの概要
1.商 号 株式会社SFCG
2.代 表 者 代表取締役 大島健伸
3.主たる営業所 東京都中央区日本橋室町三丁目2番15号
等の所在地 日本橋室町センタービル
4.登録番号 関東財務局長(6)第00754号
5.登録年月日 平成16年6月20日