株式会社明治安田生命保険代理社に対する行政処分について
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株式会社明治安田生命保険代理社(以下、「代理社」という。)については、平成15年の、旧明治生命に対する金融庁検査等を受けて、募集管理について、明治安田生命保険相互会社(以下、「明治安田生命」という。)及び代理社の共同で「代理社改善計画」を策定・実施するなど対応を図ってきたところであるが、以下のような不適切な行為が認められる。
- 1.
- 平成9年3月に取り扱った法人との保険契約に関し、代理社の取扱募集人が当該法人に対して特別の利益の提供を行い、代理社は当該法人に特別の利益の提供にあたる金員を送金した(取扱募集人の行為は保険業法第300条第1項第5号違反)。
また、代理社は、特別の利益の提供の事実を把握したにもかかわらず、適時的確な調査及び不祥事件届出を行う明治安田生命への報告等の適切な対応を怠った(明治安田生命の不祥事件届出の未提出は保険業法第127条第1項第8号違反)。
- 2.
- 平成11年8月に代理社が取り扱った法人との保険契約に関し、代理社の取扱募集人が特別の利益の提供を行ったところであるが、この契約を成立させるために、代理社の部長職3名、次長職1名、課長職3名を含む計11名の役職員が組織的に申込書や告知書等の代筆行為に関与していた(保険業法第307条第1項第3号に該当)。
また、代理社は、当該不適切行為の存在の可能性につき認識したにもかかわらず、適時的確な調査等の適切な対応を怠った。
- 3.
- 平成15年の旧明治生命に対する金融庁検査等を受けて、「代理社改善計画」を策定したが、上記1.及び2.に見られるように、これらの対応策は実効性を欠いていた。
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このため、本日、代理社に対し、保険業法第307条第1項及び第306条の規定に基づき、以下の内容の行政処分を行った。
- 1.
- 保険業法第307条第1項の規定に基づく処分(業務停止命令)の内容
平成17年11月4日から平成18年5月3日までの間、全ての業務の停止。
(ただし、明治安田生命の代理社への経営監視機能が発揮される態勢となり、代理社における経営管理態勢の抜本的な改善が下記2.(6)により提出される業務改善計画の実施状況により確認される場合には、それまでの間。)
- 2.
- 保険業法第306条の規定に基づく処分(業務改善命令)の内容
適切な業務運営を確保するため、以下の観点から、法令等遵守態勢及び内部管理態勢を確立・強化すること。
- (1)
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組織のあり方を含めた、法令等遵守態勢及び内部管理態勢の抜本的な見直しを図ること。
- (2)
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コンプライアンスの企業風土を醸成させるための徹底的な研修の実施及びその後の定期的なフォローアップ研修の実施を図ること。
- (3)
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法令違反等行為にかかる実効的な調査態勢と適切な報告のための態勢を構築すること。
- (4)
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代理社において明治安田生命による実効的な牽制の効く態勢を整備すること。
- (5)
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上記の業務停止命令、業務改善命令に至るようになった問題等の原因となった役職員の責任を明確化すること。
- (6)
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上記(1)から(5)までに関して、平成17年11月18日までに具体策及び実施時期を明記した業務改善計画を提出すること。この改善計画には、計画実施のための明確な体制及び責任分担をあわせて記載すること。
- (7)
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業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、改善計画提出後、1ヶ月毎に報告すること。