17 3 18



貸金業者に対する行政処分について

東洋ファクタリング株式会社に対する立入検査において、下記のとおり、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号、以下「出資法」という。)第5条第3項(注)に該当する事実が認められた。
  関東財務局は、本日、同社に対して、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第36条第9号の規定に基づき、平成17年3月19日から平成17年3月30日までの12日間、全店における弁済の受領に関する業務及び訴訟手続きによる債権の保全に関する業務を除く業務の全部を停止することを命じた。

 (注)
平成15年8月31日以前の行為については、平成15年法律第136号による改正前の第5条第2項

同社は、金銭の貸付けに関し、返済期日前に返済(一部返済を含む)を受けた場合に利息の再計算を行っていないことや、実質年利を計算していないことのほか、利息を二重に徴収したことから、出資法第5条第2項に規定する割合を超える割合による利息を受領している。

(参 考)
 東洋ファクタリング株式会社の概要
  1. 商号  東洋ファクタリング株式会社
  2. 代表者  荒 木 敏 男
  3. 主たる営業所  東京都新宿区富久町11番5号
    等の所在地   
  4. 登録番号  関東財務局長(4)第01058号
  5. 登録年月日  平成16年10月23日