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貸金業者に対する行政処分について
シンキ 株式会社に対する立入検査において、下記のとおり、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、以下「規制法」という。)第21条第1項に違反した事実が認められた。
記 同社阪神尼崎店(平成15年10月24日廃止後、業務の大部分を大阪支店へ引継)の担当者は、平成15年4月8日、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、債務者の金策先まで同行し、法律上支払義務のない者に対し債務の弁済を要求し、同人から「協力できない」との回答があったにもかかわらず、執拗に債務の弁済を要求するといった私生活の平穏を害するような言動により、同人を困惑させた。
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