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貸金業者に対する行政処分について

シンキ 株式会社に対する立入検査において、下記のとおり、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、以下「規制法」という。)第21条第1項に違反した事実が認められた。
  関東財務局は、本日、同社に対して、規制法第36条第1号の規定に基づき、平成17年3月19日から平成17年4月2日までの15日間、大阪支店における弁済の受領に関する業務を除く業務の全部を停止することを命じた。

同社阪神尼崎店(平成15年10月24日廃止後、業務の大部分を大阪支店へ引継)の担当者は、平成15年4月8日、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、債務者の金策先まで同行し、法律上支払義務のない者に対し債務の弁済を要求し、同人から「協力できない」との回答があったにもかかわらず、執拗に債務の弁済を要求するといった私生活の平穏を害するような言動により、同人を困惑させた。

(参 考)
 シンキ株式会社の概要
  1. 商号  シンキ株式会社
  2. 代表者  代表取締役 前 田 直 典
  3. 主たる営業所  東京都新宿区西新宿1丁目6番1号
    等の所在地   (新宿エルタワー28F)
  4. 登録番号  関東財務局長(7)第01188号
  5. 登録年月日  平成14年5月31日