平成161227

関東財務 局

 

株式会社エヌシーぐんまに対する行政処分について

                

     当局は、本日、前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号、以下「法」という。)第19条に基づき、群馬県前橋市に本店を有する株式会社エヌシーぐんまに対して下記の内容の業務改善命令を発出した。

 

  記

 

1.業務改善命令の内容

前払式証票の発行に係る平成16930日における基準日未使用残高の二分の一以上の額に相当する額の発行保証金につき、平成17111日(火)までに供託すること。

 

2.原因となる事実

 平成16930日を基準日とする発行保証金の供託について、法第13条第1項に定める額の供託がなされておらず、前払式証票の発行に係る業務の運営に関し、前払式証票の購入者等の利益を害する事実があると認められたこと。