平成16年12月17日

関  東  財  務 

  

 

            

貸金業者に対する行政処分について

 

                

株式会社武富士に対する立入検査において、下記のとおり、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、以下「規制法」という。)第19条に違反した事実が認められた。

関東財務局は、本日、同社に対して、規制法第36条第1号の規定に基づき、平成16年12月20日から平成16年12月24日までの5日間、錦糸町支店における弁済の受領に関する業務を除く業務の全部を停止することを命じた。

 

同社は、錦糸町支店の貸付けの契約に基づく債権に関し、平成16年4月2日、法律上支払義務のない者に対し、債務者の借入れに関する事実を開示のうえ債務の弁済を要求した交渉の経過について、帳簿に記載していない。

 

 

 

(参 考)

  株式会社 武富士の概要

   1.商   号  株式会社 武富士

   2.代 表 者  代表取締役 元 久 

   3.主たる営業所 東京都新宿区西新宿8丁目15番1号

            等の所在地

   4.登録番号   関東財務局長(7)第00020号

   5.登録年月日  平成13年12月20日