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平成16年10月 1日 株式会社エヌシーぐんまに対する行政処分について 群馬県前橋市に本店を有する「株式会社エヌシーぐんま」は、前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)に基づき平成3年5月10日付で当局の登録を受け、前払式証票(商品券)を発行する会社である。 同社について当局が立入検査を実施したところ、平成9年3月31日以降、平成16年3月31日までの間の各基準日において、前払式証票の発行の業務に関する報告書に虚偽の記載を行い、同法第13条第1項に定める額の発行保証金につき、供託及び追加供託を行っていなかったことが判明した。 これは、同法第13条第1項及び同法第17条第1項に違反する行為であることから、本日、同社に対して、同法第20条第1項の規定に基づき、登録の取消し処分を行った。 また、上記の処分に併せて、商品券購入者等の利益の保護を図るため同法第19条に基づき、法で定める額の発行保証金の供託を行うこと及び商品券の回収促進措置を講じること等を内容とする業務改善命令を発出した。 |