平成16年6月30日

関東財務局

 

横浜商銀信用組合に対する行政処分について

 

1.横浜商銀信用組合(本店:横浜市)については、検査結果(平成16年3月結果通知)を受け、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項及び中小企業等協同組合法第105条の4第1項の規定に基づき報告を求めたところ、今回検査の過程において、一時的に一部の役員が不適切な対応を行うなど、法令等遵守の徹底や態勢構築に向けた取組みは不十分であり、内部管理態勢に重大な問題点が認められた。

 

2.このため、本日、同組合に対し、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

 

 

 (1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。

@ 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化

A 役職員の法令・諸規則に対する理解と遵守の徹底

B 理事会及び本部の機能強化による全組合的な法令等遵守態勢の確立並びに内部牽制機能の充実・強化

C 監査機能の充実・強化

 

テキスト ボックス: 連絡・問合わせ先
関東財務局理財部金融監督第3課
電話 048-600-1254(ダイヤルイン)
関東財務局横浜財務事務所理財課
電話 045-681-0933(ダイヤルイン)
2)上記に関する改善計画を平成16年7月30日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月毎に報告すること。