平成16年3月16

                   関東財務局

 

 

抵当証券業者に対する行政処分について

 

 抵当証券業者「アプリード株式会社」については、その業務の運営に関し、抵当証券購入者の利益を害する事実があると認められたため、関東財務局は、本日、同社に対し、抵当証券業の規制等に関する法律(以下「法」という。)第23条の規定に基づき下記の業務改善命令の処分を命じた。

 

1.処分の名あて人 アプリード株式会社(本社:東京都北区)

 

2.処分内容    (1) 同社が販売した抵当証券の買戻しについて、抵当証券購入者保護の観点から適切な措置を講ずること。

          (2) 同社の抵当証券の販売について、そのあり方(販売の際の説明責任を含む)を見直す等、抵当証券購入者保護の観点から適切な保護を講ずること。

          (3) 上記(1)及び(2)に関し、具体的計画及び実施状況を報告すること。

 

3.処分の原因となった事実

           同社における抵当証券の買戻しにおいて、取引約款に則った運営がなされていないことは、法第23条に規定する抵当証券業者の業務の運営に関し、抵当証券購入者の利益を害するものと認められる。