平成15年9月30日

関 東 財 務 局

 

貸金業者に対する行政処分について

 

 株式会社明興に対する立入検査において、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号、以下「出資法」という。)第5条第2項の上限金利に違反する貸付が認められた。

 本件は、利息額の算出に際し、利率年29.2%の場合の元利均等返済額早見表を使用し、各回の返済額を算出していたものであるが、各回の返済額を切り上げて徴求していたことや、期限前返済を受けた場合に、先取り利息の中から返戻すべき利息があるにもかかわらず、返戻していないこと、返済が滞った場合に延滞利息を概算で徴求したことによるものである。

 このほか、下記のとおり、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、以下「規制法」という。)に違反した事実が認められた。

 関東財務局は、本日、同社に対して、規制法第36条の規定に基づき、平成15年10月1日から平成15年10月7日までの7日間、全ての営業店の業務の全部(弁済の受領に関する業務及び債権の保全に関する業務を除く。)を停止することを命じた。

(規制法違反行為の内容)

  1.第8条関係

     営業所の所在地の変更届出が行われていない。

  2.第14条関係

     貸付条件等の掲示がされていない。

  3.第17条関係

   (1) 契約の内容を明らかにする書面が契約の相手方に交付されていない。

   (2) 契約の内容を明らかにする書面の記載内容に不備が認められる。

   (3) 保証契約の内容を説明する書面が保証人となろうとする者に交付されていない。

   (4) 締結した保証契約の内容を明らかにする書面が保証人に交付されていない。

  4.第18条関係

     受取証書が弁済者に交付されていない。

  5.第19条関係

   (1) 帳簿の記載内容に不備が認められる。

   (2) 保証契約を締結したときの帳簿の記載内容に不備が認められる。

  6.第20条関係

     公正証書作成のための白紙委任状を取得している。

  7.第22条関係

     完済した者に債権証書が返還されていない。

 

(参 考)

  株式会社明興の概要

   1.商   号  株式会社 明興

   2.代 表 者  木本 光典

   3.主たる営業所 東京都豊島区西池袋1丁目29番5号

     等の所在地

   4.登録番  関東財務局長(1)第01249号

   5.登録年月日  平成12年10月13日

 

 連絡・問い合わせ先
  関東財務局 理財部 金融監督第4課
              高 島
  電話 048−600−1151
        (ダイヤルイン)