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平成15年9月19日 関東財務局 株式会社常陽銀行に対する行政処分について 1.株式会社常陽銀行(本店:水戸市)については、営業店で発生した横領事件において、事故金額が多額だったことなどから、銀行法第24条第1項の規定に基づき事実関係及び発生原因等の報告を求めたところ、法令等遵守に対する厳格な経営姿勢が示されていないことなど、同行の内部管理態勢に重大な問題があると認められた。 2.このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 記 (1) 法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。 @
法令等遵守に対する経営姿勢の明確化 A 全行的な法令等遵守意識の醸成 B 本部及び営業店における相互牽制機能の充実・強化 C 本部監査機能の充実・強化 D 人事管理の見直し
 (2) 上記(1)に関する改善計画を平成15年10月20日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。
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