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平成15年8月1日
株式会社武富士については、当局の検査の結果、以下のとおり債権の取立てに当たって貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第21条第1項の規定に違反した事実が認められた 関東財務局は、本日、同社に対して、同法第36条の規定に基づき、平成15年8月2日から平成15年8月16日までの15日間、守口支店の業務の全部(弁済の受領に関する業務及び債権の保全行為に関する業務を除く。)を停止することを命じた。
債務の支払いに係る調停申し立てが行われた事実を承知しているにもかかわらず、調停が成立するまでの間に電話等により反復継続して債務者に対し債権の取立てを行っている行為が認められる。当該行為は、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たって、その私生活の平穏を害する行為で債務者を困惑させるものであり、同法第21条第1項に違反する。
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