みなし登録金融機関の提出書類
下記のTの書類にUの書類を添付して財務局、財務事務所に提出してください。
不明な点はパブリックコメントの結果を参考としてください。
※ 法とは「金融商品取引法」、政令とは「金融商品取引法施行令」、内閣府令とは「金融商品取引業等に関する内閣府令」を言う。
T 法第33条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類
こちら(Word版)の様式により作成して下さい。記載内容は提出日現在のものとしてください。
(記載内容は次のとおり。)
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1 商号又は名称 |
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2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 |
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3 役員の氏名又は名称 |
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4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称 |
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5 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 |
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6 他に事業を行つているときは、その事業の種類 |
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7 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 (1)登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者及び部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 (2)投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者及び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者 (3)投資助言・代理業に関し、法第33条の3第1項第5号の営業所又は事務所の業務を統括する者及び部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 |
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8 加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称 |
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9 会員等となる金融商品取引所の名称又は商号 |
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10 金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者の商号 |
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11 次の事項 (1) 法第33条の2第1号又は第2号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨 (2) 法第33条第2項第5号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行う場合には、その旨 (3) 商品投資関連業務を行う場合には、その旨及び次に掲げる事項 @ その行う商品投資関連業務が政令第37条第1項第2号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等のみに係るものである旨 A その行う商品投資関連業務が政令第37条第1項第2号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等のみに係るものである旨 B 競走用馬投資関連業務を行う旨 (4) 法第194条の6第2項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨 (5) 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、その旨 (6) 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、その旨 |
U 添付書類
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1 法第33条の5第1項第1号及び第2号に該当しないことを誓約する書面 |
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2 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として以下の事項を記載した書類 |
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(1) 業務運営に関する基本原則 |
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(2) 業務執行の方法 |
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(3) 業務分掌の方法 |
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(4) 業として行う金融商品取引行為の種類 |
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(5) 苦情の解決のための体制 |
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(6) 法第33条の2各号に掲げる行為を業として行う場合 イ 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類 ロ 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類 ハ 法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要 ニ 損失の危険の管理方法 ホ 法第33条第2項第1号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合 (イ) 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名 (ロ) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制 (ハ) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法 (ニ) 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法 (ホ) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制 (ヘ) 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 (ト) その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 ヘ 法第33条第2項第5号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合 (イ) 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名 (ロ) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制 (ハ) 当該業務に係る顧客との取引開始基準 (ニ) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度 (ホ) 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法 (ヘ) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制 (ト) 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役若しくは執行役又は理事に報告する頻度 (チ) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法 (リ) 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 (ヌ) その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 |
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(7) 投資助言・代理業を行う場合 イ 投資助言・代理業の種別 ロ 助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類 ハ 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る信託財産の種類 ニ 法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要 |
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(8) 投資運用業を行う場合 イ 投資運用業の種別 ロ 投資の対象とする有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類 ハ 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る信託財産の種類 ニ 法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る出資対象事業の概要 ホ 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産を投資の対象とするときは、当該資産の種類 |
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(9) 有価証券等管理業務を行う場合 法第43条の2又は第43条の3の規定による管理の方法 |
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3 関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。)の状況として次に掲げる事項 (1) 商号又は名称 (2) 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 (3) 本店又は主たる事務所の所在地 (4) 事業の種類 (5) 登録申請者と関係会社との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係 (6) 親法人等、子法人等又は持株会社のいずれに該当するかの別 |
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4 定款 |
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5 登記事項証明書 |
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6 貸借対照表 |
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7 損益計算書 |
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8 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 |
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9 登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) |
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10 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、内閣府令第49条第3号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 |
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11 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、内閣府令第49条第4号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 |
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12 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面 |
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13 貸借対照表に関連する注記及び損益計算書に関連する注記 |
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14 法第33条第2項第1号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合又は同項第5号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類 (1) 当該業務を管理する責任者の履歴書 (2) 当該業務に関する社内規則 (3) 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類 |
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15 金融商品仲介業務を行う場合には、次に掲げる書類 (1) 委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し (2) 金融商品取引業協会に加入していないときは、金融商品仲介業務に関する社内規則 |