| 関東財務局 |
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検査情報受付窓口 |
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| 〜金融機関の利用者の皆様へ〜 金融機関に関する情報の提供をお願いします! |
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金融庁及び財務局では、利用者保護の確保、利用者利便の向上に関して、より一層深度ある検証を行う観点から、従来より、検査を実施している金融機関名を公表し、当該金融機関に関する情報を広く一般から受け付ける「検査情報受付窓口」を設置しております。 |
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| (注) | 二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して事業を営む場合には財務局長登録の貸金業者となります。 |
| 検査実施中の金融機関は、一定期間金融庁及び財務局ウェブサイト(ホームページ)上に掲載してあります。掲載されている金融機関に関する情報をお持ちの方は、下記の注意事項をご確認の上、電子メール、ファクシミリ、郵送等によりご連絡ください。 | |
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(1) |
情報の提供にあたっては、提供者の氏名・連絡先等は記載不要です。また、Eメールにより情報提供が行われる場合には、送信者のメールアドレスが受信側(関東財務局)に表示されますが、情報受信後、速やかに削除いたします。 |
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(2) |
情報の内容は、金融機関名・支店名など出来るだけ具体的に記述してください。また、イ、顧客情報管理に関するもの、ロ、説明責任の履行状況に関するもの、ハ、法令等遵守状況に関するもの、二、苦情等処理状況に関するものに該当する場合は、その旨を明記して下さい。 |
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(3) |
検査には、法令等遵守態勢や各種リスク管理態勢等を総合的・一体的に検証する「総合検査」のほか、これらを特定の分野及び事項に焦点を絞って検証する「部分検査」があり、「部分検査」については、例えば、金融機関のコンピューターシステムを主な対象とした検査など様々なものがあります。したがって、提供された情報につきましては、当該検査のほか、次回検査や幅広く金融行政においても活用させていただきます。そのため、内容に応じ関東財務局他部署、金融庁及び他の財務局へ回付させていただく場合があります。 |
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(4) |
受け付けた情報に関する照会や個別の取引に関する相談・仲裁等には応じることはできませんので、予めご承知おきください(なお、各金融関係団体には相談窓口が設置されています。こちらをクリック)。 |
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(5) |
金融機関名の掲載期間は、検査予告日(無予告の場合は立入開始日)から各業態毎に以下の期間(営業日ベース)となっています(以下の期間経過前に立ち入り検査が終了した場合は、金融機関名の公表は取りやめます。)。 |
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| 地域銀行 | 40日 | ||
| 信用金庫・信用組合・労働金庫等 | 30日 | ||
| 信用農業協同組合連合会・信用漁業協同組合連合会 | 20日 | ||
| なお、ウェブサイト(ホームページ)上に掲載されていない金融機関についても、下記の検査情報受付窓口において、随時情報を受け付けています。 | |||
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検査情報受付窓口
(下線部分をクリックして下さい)