国有財産について − よくある質問と回答 −

国有財産

        Q 1 国有財産とは、どのようなものをいうのですか?
Q 2 国有財産には、どのようなものがあるのですか?
Q 3 国有財産は、どのくらいあるのですか?

行政財産

Q 4 行政財産とは、どのようなものですか?

普通財産

Q 5 普通財産とは、どのようなものですか?
Q 6 物納財産とは、何ですか?
Q 7 物納財産は、どのくらいあるのですか?

普通財産の売却

Q 8 国有地(普通財産)は、誰でも買えるのですか?
Q 9 一般競争入札による売却とは、どのようなものですか?
Q10 最低売却価格を公表した一般競争入札とは、どのようなものですか?

身近にある国有地(里道・水路・畦畔・脱落地等)

Q11 国有地があるかどうか調べるには、どうしたらよいですか?
Q12 旧法定外公共物(里道・水路等)の購入等手続きのながれは?
Q13 脱落地とは、何ですか?
Q14 国有地に関する照会は、何処にしたらよいですか?


国有財産

Q1 国有財産とは、どのようなものをいうのですか ? 

 
財務省へリンク

[トップへ]

Q2 国有財産は、どのくらいあるのですか ? 
 
財務省へリンク

[トップへ]

Q3 国有財産には、どのようなものがあるのですか ? 
 
財務省へリンク

[トップへ]


行政財産

Q4 行政財産とは、どのようなものですか ? 

 
財務省へリンク

[トップへ]


普通財産

Q5 普通財産とは、どのようなものですか ? 

 
財務省へリンク

[トップへ]

Q6 物納財産とは、何ですか ? 
 物納とは、相続税を金銭で納付することが困難な場合に、例外的に不動産等の「物」で納付されることをいいますが、地価の下落や土地取引の停滞によって、首都圏の1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)を中心に、多くの物納申請が行われており、特に、土地等の不動産による物納がその大部分を占めています。
 国税当局(税務署)に物納申請された財産は、国が管理処分することが適当なものかどうか審査され、許可されると財務省(財務局等)が引き継ぎ、普通財産として管理処分することになりますが、物納申請の大幅な増加に伴い財務局等が引き継ぎを受けた財産(物納財産)も高水準で推移しており、これらの財産の管理処分が国有財産行政の大きな課題となっています。

[トップへ]

Q7 物納財産は、どのくらいあるのですか ? 
 物納財産の引受件数の推移は下表のとおり、平成4年度は583件であったものが、平成7年度には4,641件と約8倍に急増しています。
 平成7年度をピークに減少に転じていますが、近年でも2,000件を超える引受けをしており依然高水準で推移しています。
物納不動産(土地)の引受状況(関東財務局管内)
未利用財産とは
 国に物納される前から賃借権その他の不動産を使用する権利が付着していない財産(更地)のことを未利用財産と呼んでいます。
 これら物納未利用財産については、一般競争入札により計画的に売却を進めています。

権利付財産とは
 国に物納される前から賃借権その他の不動産を使用する権利が付着した財産のことを権利付財産と呼んでいます。
 権利付財産が国に物納された場合には、国は物納者の賃貸人たる地位を継承し賃借人(権利者)に貸付けを行っています。また、物納財産は金銭に代えて納められたものですので、機会に応じて賃借人(権利者)に買受勧奨を行い売却に努めていますが、賃借人(権利者)が引き続き貸付けを希望する場合は、貸付料の改定、貸付期間の更新等の事務手続きを行っています。
[トップへ]

普通財産の売却
Q8 国有地(普通財産)は、誰でも買えるのですか ? 
 普通財産は、特定の行政目的に直ちに用いられることのない財産ですから、積極的に管理処分のうえ国の財政収入に充てるべき財産といえますが、売却にあたっては国の会計法等の決まりごとがありますので、特定の財産を誰でも買える訳ではありません。

 国有地の売却には、次のようなものがあります。

〔単独利用可能な未利用財産の売却〕
 公用・公共用として具体的な利用計画がない未利用財産につきましては、原則として「一般競争入札」(国があらかじめ決めた予定価格以上で最も高い価格をつけた方が購入できる方法です)により売却しています。
 詳しいことは、「Q9 一般競争入札による売却とは、どのようなものですか ?」をご覧ください。
 なお、物件情報、手続き等につきましては、「国有財産売却情報」をクリックしてください。


〔権利が付着した財産の売却〕
 物納財産等で賃借権等の権利が付着した財産については、当該権利者に随意契約により売却しています。

〔単独利用できない財産の売却〕
 機能を喪失した里道・水路等(旧法定外公共物)や畦畔・脱落地等で単独利用できない財産については、隣接土地所有者に随意契約により売却しています。
 詳しいことは、「Q12 旧法定外公共物(里道・水路等)の購入等手続きのながれは?」をご覧ください。

[トップへ]

Q9 一般競争入札による売却とは、どのようなものですか ? 
 一般競争入札による売却は、国があらかじめ決めた価格(予定価格)以上で、最も高い価格をつけた方が購入いただける方法です。入札価格を決めるなど難しい面もありますが、あらかじめ不動産業の専門家などに相談して購入希望価格を設定すれば、落札することは十分可能です。
 なお、相続税物納財産につきましては、価格(最低売却価格)を公表して入札を行います。
 詳しいことは、「Q10 最低売却価格を公表した一般競争入札とは、どのようなものですか ?」をご覧ください。
 また、一般競争入札の特徴・購入手続きの流れにつきましては、「国有財産売払の種類・方法」をクリックしてください。

[トップへ]

Q10 最低売却価格を公表した一般競争入札とは、どのようなものですか ? 
 相続税物納により取得した未利用財産につきましては、税外収入確保の観点から積極的な売却を行っておりますが、更なる売却を図るため、価格(最低売却価格)を公表して入札を行うものです。
 最低売却価格を公表する財産を限定した理由につきましては、相続税物納財産は、金銭に代えて納付されたものなので、できるだけ早期に売却して国庫に納付すべきものであることからです。
 このように、最低売却価格を公表することにより、個人や中小企業などの不動産取引に慣れない方々も入札に参加しやすくなるものと期待しております。

[トップへ]


身近にある国有地(里道・水路・畦畔・脱落地等)

Q11 国有地があるかどうか調べるには、どうしたらよいですか ? 

 もしかしたら、あなたの所有地内に旧里道・水路や畦畔等の国有地があるかもしれません。
これらの国有地は、登記所に保管されている地図(公図)に表示されていますが、現況が廃滅している場合は、個人の方では気づかないでいるケースが多いようです。
 住宅の新築及び建て替えや土地の売買にあたり、所有地内等に国有地がありますと思わぬ障害となることもありますので、管轄する登記所で国有地があるかどうか調べてみてはいかがでしょうか。

@ 登記所で地図(公図)を閲覧 
○ 登記所とは、法務局及び法務局の支局・出張所のことをいいますが、あらかじめ調べようとする土地を管轄する登記所が何処か、最寄りの法務局等に照会して確認しておきましょう。

○ 調べたい土地の地番は、いわゆる住居表示(○○市○町○丁目○番○号)と一致しないことが多いので、あらかじめ登記簿上の地番を登記済証(権利書)等で確認しておきましょう。

○ 管轄登記所で地図(公図)を閲覧する場合は、土地登記簿謄本の交付や閲覧申請と同じく、地図(公図)の閲覧申請書を提出する必要がありますし、手数料も必要になります。閲覧申請書は登記所にありますので、不明な点は登記所で聞いてください。

○ 登記所に備付けの地図(公図)と言われているものは、明治時代に作成された和紙の「字限図」(じげんず・あざかぎりず)を転写し、マイラー化(特殊フイルム)したものを指しますが、これには道路・水路・畦畔等の色付けがされていませんので、申請の際は、旧公図、和紙の「字限図」あるいは旧土地台帳付属図面を見たいと申し出てください。


A 地図(公図)の見方
 一般的な「公図」及び和紙の「字限図」をみますと、地域によって違いはありますが、概ね次のとおり表示されております。



○ 黒い実線で囲まれた中に地番が付されている部分は、その地番の土地登記簿に記載された所有者の土地です。

○ 赤い色で塗られた細長い地番が付されていない部分は、道路であることを示しています。一般的には、「里道」、「認定(法定)外道路」、「赤線」、「赤道」(あかみち)とも呼ばれています。

○ 青い色で塗られた細長い地番が付されていない部分は、普通河川であることを示しています。一般的には、「認定(法定)外水路」、「青線」(あおせん)、「青溝」とも呼ばれています。

○ ため池の回りに薄墨色で塗られ地番が付されていない部分は、ため池の堤防敷地を示しています。一般的には、「堤塘敷」とも呼ばれています。
 このほか、水路に沿って薄墨色で塗られ地番が付されていないものを「土揚敷」と呼んでいます。

○ 里道・水路・堤塘敷・土揚敷を総称して法定外公共物と言っています。
 これらの法定外公共物は、平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、


・現に機能を有している里道・水路等の法定外公共物は、平成17年3月末までに、市町村(東京都特別区にあっては各区)へ譲与(無償譲渡)
・機能を喪失したものについては、平成17年4月以降、国(財務局)において直接管理を行うこととされました。

 これにより、現在、機能を有する法定外公共物は市町村が管理(所有)しており、又、機能を喪失した里道・水路等(旧法定外公共物)は国(財務局)において管理・売払いをしています。

※ 一部市町村においては、取り扱いが異なりますので、詳細については各市町村に照会してください。


○ 黒い実線で囲まれ緑色の地番が付されていない部分は、財務省所管の国有地で、「畦畔」、「二線引畦畔」、「国有畦畔」と呼ばれています。この「畦畔」については、財務局・財務事務所・出張所において管理・売払等をしております。
 なお、畦畔にも民有のものもあります。例えば、片方の線が朱色で引かれたり、線が点線とか破線のものは「民有畦畔」と言われています。

○ 黒い実線で囲まれ地番が付されていない部分は「脱落地」(だつらくち)と呼ばれております。この「脱落地」のほとんどは財務省所管の国有地となりますので、財務局・財務事務所・出張所に直接照会してください。
 なお、稀に民有地である場合もありますので、詳しいことは「Q13 脱落地とは、何ですか ?」をご覧ください。

[トップへ]

Q12 旧法定外公共物(里道・水路等)の購入等手続きのながれは ?
 機能を喪失した「里道・水路等」の境界確定・購入手続きは財務局・財務事務所・出張所が窓口となります。
 
その手続きについては、次のとおりです。



《境界確定手続き》
(1) 事前に、現に公共の用に供されているかどうかを市町村に照会及び確認をして下さい。

(2) 申請者は、旧法定外公共物の隣接土地所有者となります。なお、申請にあたっては、実際の境界確定に関する業務を代行する実務取扱者(土地家屋調査士・測量士等)を置くことができます。

(3) 境界確定を行う土地の範囲は、原則として旧法定外公共物に隣接する土地すべてとなります。

(4) 立会協議の日程調整は申請者に行っていただきます。なお、一定の条件を満たしている場合には、国の立会を省略することもできます。

(5) 境界協議書へ添付する実測図は、土地家屋調査士・測量士等の作製したものが必要となります。

  ※詳細については、財務局・財務事務所・出張所までお問い合わせください。

《購入手続き》
(1) 購入にあたっては、申請者から財産を管轄する財務局・財務事務所・出張所に「売払申請書」を提出して頂く必要があります。
 
「売払申請書」には、@住民票(法人の場合は商業・法人登記簿抄本及び印鑑証明書)、A利用計画書、B関係図面(位置図、現況図、実測図等)、C既往使用料債務確認書(財産を使用されている場合)、Dその他必要と認める書類を添付して頂く必要があります。
  詳しいことは「Q14 国有地に関する照会は、何処にしたらよいですか ?」に管轄する財務事務所等の管財課及び統括官(地域別担当)を掲載していますのでご照会ください。


(2) 売払申請書受理後の処理期間につきましては、個々の財産によって多少異なりますが、申請書を受理してから評価資料の収集や評価作業等を行うことになりますので、売払価格をご連絡できるまで一定期間を要します。お急ぎの事情がある場合は、担当者にその旨お伝えください。

(3) 売払価格につきましては、周辺の取引事例や地価公示などを考慮し算定します。

(4) 売買契約の締結に必要な費用としては、売買代金のほかに、契約書に貼付する収入印紙代・既往使用料相当額(財産を使用している場合)があります。
 これら諸費用については、売買契約締結の通知の際に、あわせて連絡させていただきます。


 また、このほか所有権移転登記等にかかる登記費用も買受人の負担となります。 

※ 国有畦畔の購入手続きも同様となります。


[トップへ]

Q13 脱落地とは、何ですか ?
 脱落地とは、明治時代の地租改正において官有地と民有地を区分した際に、その作業から漏れてしまった土地のことをいいます。そのため、地図(公図)に地番が付されておらず、土地登記簿にも登載されておりません。

 現在では、地図(公図)に色塗りされた無番地の「畦畔」・「石置」・「根除堀」・「芝地」・「馬入れ」などのほか、地租改正の際に官有3種と分類された土地(村持ちの共有地的な土地など)で、地番が付され土地登記簿の表題部に「官有地」・「稲干場」・「死獣捨て場」等と記載されているものも含めて脱落地と呼んでいます。

 これらの脱落地のほとんどは財務省所管の国有地となりますが、なかには農林水産省・国土交通省所管の財産もあります。
 詳しいことは「Q14 国有地に関する照会は、何処にしたらよいですか ?」に管轄する財務事務所等の管財課及び統括官(地域別担当)を掲載していますのでご照会ください。

[トップへ]

Q14 国有地に関する照会は、何処にしたらよいですか ? 

財務局・財務事務所・出張所の名称・所在地及び管轄区域(平成18年3月13日現在)

【埼玉県】

名称

所在地

担当課

()

管轄区域

関東財務局管財第2部

330-9716

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

さいたま新都心合同庁舎1号館

第1統括官

048-600-1187

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(業務委託財産、旧法定外公共物、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

さいたま市、熊谷市、川口市、行田市、加須市、本庄市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、鳩ヶ谷市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、北足立郡、児玉郡(美里町)、大里郡、北埼玉郡、南埼玉郡、北葛飾郡

第2統括官

048-600-1179

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(業務委託財産、旧法定外公共物、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

川越市、秩父市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、入間郡、比企郡、秩父郡、児玉郡(美里町除く)

第3統括官

048-600-1190

○以下の区域にかかる業務委託財産及び旧法定外公共物の管理処分に関する事務

埼玉県全域

第4統括官

048-600-1188

○以下の区域にかかる物納財産引受に関する事務

埼玉県全域

第5統括官

048-600-1206

○以下の区域にかかる国家公務員合同宿舎に関する事務

埼玉県全域

第9統括官

048-600-1177

○以下の区域にかかる国有財産の入札執行に関する事務

埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県軽井沢町

 

【東京都】

名称

所在地

担当課

()

管轄区域等

東京財務事務所

113-8553

文京区湯島4-6-15

湯島地方合同庁舎

第1統括官

03-5842-7020

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

千代田区、中央区、港区、品川区、大田区

第2統括官

03-5842-7021

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、荒川区、江戸川区、島しょ

第3統括官

03-5842-7022

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

新宿区、中野区、杉並区、練馬区

第4統括官

03-5842-7023

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

北区、板橋区、足立区、葛飾区

第5統括官

03-5842-7024

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

目黒区、世田谷区、渋谷区

第6統括官

03-5842-7025

○以下の区域にかかる物納財産引受に関する事務

東京都23区全域(島しょ含む)

第7統括官

03-5842-7026

○以下の区域にかかる国家公務員合同宿舎に関する事務

東京都23区全域(島しょ含む)

東京財務事務所

立川出張所

 

190-8575

立川市錦町4-1-18

立川合同庁舎

()TEL

042-524-2195

 

 

第1統括官

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(入札、旧法定外公共物、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

立川市、武蔵野市、三鷹市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、清瀬市、東久留米市、西東京市

○以下の区域にかかる業務委託財産(継続貸付財産)の管理処分に関する事務

東京都23区以外全域(島しょ除く)

第2統括官

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(業務委託財産、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

八王子市、青梅市、府中市、町田市、日野市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西多摩郡

○以下の区域にかかる入札、業務委託財産(継続貸付財産及び契約未変更物納財産を除く)及び旧法定外公共物の管理処分に関する事務

東京都23区以外全域(島しょ除く)

第3統括官

○以下の区域にかかる物納財産引受、業務委託財産(契約未変更物納財産)及び国家公務員合同宿舎に関する事務

東京都23区以外全域(島しょ除く)

 

【神奈川県】

名称

所在地

担当課

()

管轄区域等

横浜財務事務所

231-8412

横浜市中区北仲通5-57

横浜第2合同庁舎

第1統括官

045-681-0935

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(入札、業務委託財産、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

横浜市(神奈川区、西区、中区、南区、保土ヶ谷区、磯子区、港南区)

第2統括官

045-681-0936

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(入札、業務委託財産、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

横浜市(金沢区、戸塚区、栄区、泉区)、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、高座郡

第3統括官

045-681-0937

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(業務委託財産、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

横浜市(鶴見区、港北区、旭区、緑区、瀬谷区、青葉区、都筑区)、川崎市

○以下の区域にかかる入札に関する事務

神奈川県全域(横須賀出張所管轄区域を除く)

第4統括官

045-681-0516

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(入札、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

平塚市、小田原市、相模原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、中郡、足柄上郡、足柄下郡、愛甲郡、津久井郡

○以下の区域にかかる業務委託財産の管理処分に関する事務

神奈川県全域(横須賀出張所管轄区域を除く)

第5統括官

045-681-5003

○以下の区域にかかる物納財産引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務

神奈川県全域(横須賀出張所管轄区域を除く)

横浜財務事務所

横須賀出張所

238-0006

横須賀市日の出町1-4-1

横須賀合同庁舎

()TEL

046-823-1047

第1統括官

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

横須賀市のうち稲岡町、緑が丘、本町、汐入町、坂本町、金谷、阿部倉町、池上、芦名、佐島及び猿島以北に属する地域、逗子市、三浦郡

第2統括官

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務

横須賀市のうち小川町、大滝町、鶴が丘、不入斗町、上町、衣笠栄町、平作及び長坂以南に属する地域、三浦市

○以下の区域にかかる国家公務員合同宿舎に関する事務

横須賀出張所管轄区域全域

 

【千葉県】

名称

所在地

担当課

()

管轄区域等

千葉財務事務所

260-8607

千葉市中央区椿森5-6-1

  

第1統括官

043-251-7814

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(業務委託財産、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

千葉市、館山市、木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、安房郡のうち富浦町、富山町、鋸南町、三芳村、白浜町

第2統括官

043-251-7815

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(業務委託財産、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

茂原市、佐倉市、習志野市、勝浦市、市原市、八千代市、鴨川市、四街道市、いすみ市、山武郡のうち大網白里町、九十九里町、長生郡、夷隅郡、安房郡のうち千倉町、丸山町、和田町

第3統括官

043-251-7816

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(業務委託財産、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

市川市、船橋市、東金市、鎌ヶ谷市、浦安市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡のうち酒々井町、印旛村、匝瑳郡、山武郡のうち成東町、山武町、蓮沼村、松尾町、横芝町、芝山町

第4統括官

043-251-7817

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

銚子市、松戸市、野田市、佐原市、成田市、匝瑳市、旭市、柏市、流山市、我孫子市、印旛郡のうち本埜村、栄町、香取郡

○以下の区域にかかる業務委託財産の管理処分に関する事務

千葉県全域

第5統括官

043-251-7216

○以下の区域にかかる物納財産引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務

千葉県全域

 

【山梨県】

名称

所在地

担当課

()

管轄区域等

甲府財務事務所

400-0024

甲府市北口1-4-10

()TEL

055-253-2261

管財課

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務

山梨県全域

 

【栃木県】

名称

所在地

担当課

()

管轄区域等

宇都宮財務事務所

320-8532

宇都宮市桜3-1-10

()TEL

028-633-6221

第1統括官

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(入札、業務委託財産、旧法定外公共物、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

宇都宮市、足利市、佐野市、鹿沼市、日光市、河内郡、上都賀郡

○以下の区域にかかる業務委託財産の管理処分及び物納引受に関する事務

栃木県全域

第2統括官

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(入札、業務委託財産、旧法定外公共物、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

栃木市、今市市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、芳賀郡、下都賀郡、塩谷郡、那須郡

○以下の区域にかかる入札、旧法定外公共物の管理処分及び国家公務員合同宿舎に関する事務

栃木県全域

 

【茨城県】

名称

所在地

担当課

()

管轄区域等

水戸財務事務所

310-8566

水戸市北見町1-4

()TEL

029-221-3188

 

第1統括官

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(入札、業務委託財産、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

水戸市、日立市、古河市、結城市、下妻市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、桜川市、東茨城郡、西茨城郡、那珂郡、久慈郡、結城郡、猿島郡

○以下の区域にかかる入札及び物納引受に関する事務

茨城県全域

第2統括官

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務(入札、業務委託財産、物納引受及び国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、取手市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、神栖市、行方市、鉾田市、常総市、稲敷郡、新治郡、筑波郡、北相馬郡

○以下の区域にかかる業務委託財産及び国家公務員合同宿舎に関する事務

茨城県全域(筑波研究学園都市にかかる国家公務員合同宿舎に関する事務は除く)

水戸財務事務所

筑波出張所

305-0032

つくば市竹園3-24-2

()TEL

029-851-2160

 

○以下の区域にかかる国家公務員合同宿舎に関する事務

筑波研究学園都市全域

 

【群馬県】

名称

所在地

担当課

()

管轄区域等

前橋財務事務所

371-0026

前橋市大手町2-10-5

前橋合同庁舎

()TEL

027-221-4491

統括官

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務

群馬県全域

 

【新潟県】

名称

所在地

担当課

()

管轄区域等

新潟財務事務所

951-8114

新潟市営所通二番町692-5

新潟財務総合庁舎

統括官

025-229-2655

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務

新潟県全域

 

【長野県】

名称

所在地

担当課

()

管轄区域等

長野財務事務所

380-0846

長野市旭町1108

長野第2合同庁舎

()TEL

026-234-5123

管財課

○以下の区域にかかる国有財産の管理処分に関する事務

長野県全域

 

[トップへ]