第223回

   国有財産関東地方審議会議事録


 開催日:平成18年11月21日
 場 所:三番町共用会議所 2階大会議室


                   目  次

1.開  会

2.関東財務局長あいさつ                                                     

3.諮問事項審議等                                                           

 諮問事項

第1諮問

茨城県神栖市奥野谷に所在する土地を神栖市に対し、都市公園敷地

として無償貸付及び時価売払いすることについて


第2諮問

東京都北区十条台2丁目に所在する土地を学校法人渡辺学園に対し、

大学施設敷地として時価売払いすることについて


第3諮問

未利用の土地を一般競争入札により信託することについて


報告事項


1 東京都中野区中野4丁目外に所在する土地の利用計画の区域を変更

することについて


2 国有財産関東地方審議会答申案件の処理状況に関する報告

4.閉 会                                                                 


   午後2時4分開会


            1  開  会

○中島会長  本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうござい
  ます。
   ただいまから第223回国有財産関東地方審議会を開催いたしますが、審議会
  の開催にあたりまして、委員の出席状況について報告いたします。本審議会は国
  有財産法施行令第6条の8第1項の規定に基づきまして、委員の半数以上が出席
  しなければ、会議を開き、議決することができないこととなっております。
   本日は、委員12名中7名の方の御出席をいただいておりますので、本日の審
  議会は有効に成立しておりますことを御報告いたします。


      関東財務局長あいさつ


○中島会長  それでは、議事に入りたいと思いますが、その前に、関東財務局長の
  あいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○松川局長  本日は、大変お忙しいところ、審議会を開催していただきまして、誠
  にありがとうございます。
   委員の皆様方には、平素から国有財産行政につきまして、何かと御指導、御理
  解をいただいておりますことを、本席をお借りいたしまして、厚く御礼を申し上
  げます。
   さて、本日は、「茨城県神栖市奥野谷に所在する土地を神栖市に対し、都市公
  園敷地として無償貸付及び時価売払いする」案件ほか2件の事項につきまして御
  審議いただくほか、2件の報告事項につきまして御報告させていただきたいと考
  えておりますが、諮問事項を御審議いただく前に、最近の国有財産行政を巡る動
  きにつきまして、簡単に御紹介させていただきたいと思います。
   昨年12月に閣議決定されました「行政改革の重要方針」の中に掲げられてお
  ります政府の資産・債務改革についてでございますが、国有財産をはじめとする
  国の資産につきましては、売却可能なものは積極的に売却を進め、財政健全化に
  役立てるなど、その一層の有効活用を図るべきであるとの考え方が示されており
  ます。
   また、本年7月に閣議決定されました、いわゆる「骨太方針2006」におき
  まして、国有財産につきましては、庁舎・宿舎、未利用国有地等の売却・有効活
  用、民営化法人に対する出資等の売却により、今後10年間で約12兆円の売却
  収入を上げるとの目安が示され、さらに情報提供を徹底し、PFIを積極的に活
  用するなど、民間の知見を活用した有効活用を推進するとされております。
   こうした流れを受けまして、本年1月に設置された「国家公務員宿舎の移転・
  跡地利用に関する有識者会議」におきまして、民間の視点から、東京23区内に
  所在する国家公務員宿舎のあり方の見直しや、跡地の有効活用策を検討していた
  だき、本年6月に報告書が取りまとめられ、東京23区内で218カ所に及ぶ土
  地が新たに売却等で有効活用できる対象とされたところでございます。
   当局といたしましては、この報告書を受けまして、東京23区内に所在する国
  家公務員宿舎の移転・再配置計画を着実に実行していくこととしております。
   なお、当該有識者会議は、本年8月に「国有財産の有効活用に関する検討・フ
  ォローアップ有識者会議」に改組され、東京23区内に所在する国家公務員宿舎
  の移転・再配置等についてモニタリングが行われるとともに、東京23区外宿舎
  や庁舎につきましても売却、有効活用について検討されているところでございま
  す。
   以上、国有財産行政を巡る動きにつきまして簡単に御紹介させていただきまし
  たが、国有財産行政に対する国民の皆様の関心もますます高くなってきておりま
  す。私どもといたしましても、国民共通の貴重な財産である国有財産を効率的か
  つ財政再建に役立つように運用してまいりたいと考えておりますので、今後とも
  御支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
   それでは、本日の諮問事項及び報告事項につきまして、担当部長から詳しく説
  明させていただきます。
   よろしく御審議のほど、お願いいたします。

○中島会長  ありがとうございました。


      諮問事項審議等


○中島会長  それでは、諮問事項の審議に入りたいと思います。


諮問事項

第1諮問

茨城県神栖市奥野谷に所在する土地を神栖市に対し、都市公園敷地

として無償貸付及び時価売払いすることについて


○中島会長  第1諮問は、茨城県神栖市奥野谷に所在する土地を神栖市に対し、都
  市公園敷地として無償貸付及び時価売払いするものでございます。
   それでは、諮問事項の説明をお願いいたします。

○浅田管財第2部長  担当部長をしております浅田でございます。どうぞよろしく
  お願いいたします。私の方から御説明させていただきます。失礼ですが、座って
  御説明させていただきたいと思います。
   それでは、第1諮問について御説明いたします。本件は、茨城県神栖市奥野谷
  に所在する土地を神栖市に対し、都市公園敷地として無償貸付及び時価売払いを
  しようとするものでございます。
   対象財産は、昭和50年3月に、鹿島臨海工業地帯開発組合との交換により取
  得した土地でございます。
   それでは、スクリーンで御説明いたします。今、案内図を御覧いただいており
  ますが、御審議いただきます財産を赤枠で表示しております。本地は、JR鹿島
  線「鹿島神宮」駅の南東方約10キロメートルに位置し、都市計画上は準工業地
  域に指定されております。
   次に、周辺図を御覧ください。対象財産は、北側に神之池緑地公園、南側は国
  道124号線から分岐した市道に面しており、周辺は市役所、文化センター、市
  民体育館等の公共施設、それから、工場等が所在する地域となってなります。上
  側に鹿島臨海工業地帯神之池西部地区がありますが、このあたりに工場がござい
  ます。
   次に、現況図を御覧ください。対象財産は東西約360メートル、南北約60
  メートルのほぼ平坦な土地でございます。なお、本財産は平成15年4月16日
  より、神栖市に対しましてグラウンドゴルフ場として管理委託しております。
   次に、神栖市の利用計画について御説明いたします。神栖市は、本地を取得の
  上、隣接する神之池緑地公園を拡張させ、再整備を図りたいとしております。公
  園の再整備にあたりましては、今後、神栖市は住民との話し合いにより、より具
  体的な利用計画を詰めていくこととしておりますが、散策路及び水生植物ゾーン、
  憩いの広場ゾーン、グラウンドゴルフ場等を整備したいとしております。
   次に、神栖市の公園整備の概要について御説明いたします。
   まず、神栖市の公園整備計画でございますが、神栖市は平成17年8月に、神
  栖町と波崎町が合併し新たに誕生した市でありまして、合併後の神栖市の基本計
  画につきましては今年度に策定されるという状況にございます。公園整備につい
  ては、基本的には平成13年に当時の神栖町が作成した第3次総合計画をもとに、
  ゆとりとうるおいのある快適な居住環境の形成に資するため、神之池緑地公園な
  どの既存公園の機能の充実、現在は未整備となっている都市公園の整備を計画的
  かつ着実に促進していくこととしております。
   次に、神之池緑地公園の基本計画でございますが、神之池緑地公園の整備にあ
  たりましては、「緑に憩う、自然にふれる、人と出会う」ことを整備の基本プラ
  ンの主旨として掲げておりまして、自然とふれあえる場、市民交流の場、高齢者
  などに社会参加を促す場、となる公園とするため、利用しやすい環境を整えると
  ともに、レクリエーション機能の充実を図ることを基本として、公園整備を進め
  ていくこととしております。
   次に、神之池緑地公園の現状でございますが、現在の神之池緑地公園は、神之
  池を中心に広大な緑地が保存され、市民の貴重な憩いの場となっておりますが、
  高齢者や子供の利用に配慮した整備が不十分であること、駐車場が不足している
  ことなど、現状では市の公園整備の基本プランの主旨が十分に活かされていない
  ものとなっております。
   次に、神之池緑地公園の整備内容でございますが、神栖市は本地を取得して、
  東側に隣接する市有地とともに神之池緑地公園を拡張して、散策や自然観察、環
  境学習などを通じて、豊かな自然環境とのふれあいの場や、水に親しめる場など
  を整備するとともに、グラウンドゴルフ場を整備し、レクリエーション機能の充
  実を図り、また、不足している駐車場や公園内の案内板などの整備を図ることと
  しております。以上のことから必要性が認められるものでございます。
   次に、神栖市の整備スケジュール等について御説明いたします。神栖市は本年
  度中に本財産を取得して、測量及び設計を行い、19年度から20年度にかけて
  施設の整備等を行いまして、21年度から供用開始をしたいとしております。
   次に、本件の処分条件等について御説明いたします。本事案につきましては、
  国有財産法第22条第1項第1号の規定及び理財局長通達に基づき、全面積の3
  分の1を無償で貸付けし、残りは時価売払いをすることとしております。
   また、契約方式につきましては、会計法の規定に基づき、随意契約の適格性が
  認められております。
   なお、無償貸付部分につきましては、国有財産法第29条の規定に基づき、公
  園利用の用途を指定することとなります。
   本件につきましては、当審議会から御答申をいただければ、これらの規定を適
  用しまして、神栖市に対し、随意契約により、都市公園敷地として無償貸付及び
  時価売払いを行いたいと考えております。
   以上、簡単ですが、説明を終わらせていただきます。

○中島会長  ありがとうございました。
   第1諮問につきまして、御意見、御質問がございましたら、どうぞお願いいた
  します。

○大木委員  今、御説明いただいて、その利用計画、よくわかりましたし、この売
  り払うということに対しては別に異存はありませんけれど、ちょっとお願いして
  おきたいことがあります。
   今もこの御説明の中に公園の案内板の整備というものがあったので、当然それ
  は入っているだろうと思うんですが、実は私の周辺なんかで見ていますと、公園
  というのは時計があっちこっちに置いてありますけど、かなり時計というのは狂
  っているんですよね。これ合っているのかなというように不安になることもあり
  ますし、今は電波時計が普及していますので、これから設置するものはそういう
  ものであろうかなというようには思うんですけれども、その管理する方は、子供
  たちが夕方帰るときにも、この時計が信用できるようにというような管理をして
  いただけたらなと思います。
   それから、もう1つは、公園というのは皆さんが憩うんですけれども、ゴルフ
  禁止とか、犬は入っちゃいけません、ボール投げもいけませんという。それから、
  自転車もいけませんとか、いろんな立て札の注意が入っていますけど、まず守ら
  れている公園はないと思うんですね。今まで見ていますと。せっかくですから、
  こういうときに守られるといっても無理なのかもしれませんし、例えば、このコ
  ーナーはそれをやってもいいですよとか、これからそういうような配慮がある、
  ここでは無理かどうかわかりませんけど、そういうことも公園としてしていただ
  けたらなという管理後の話ですね。それもぜひ、国有地をこういうようにしたり
  するわけですから、皆さんでいい公園にしたいという気持ちがありまして、そこ
  ら辺もちょっとお伝えいただけたらなと思っております。

○中島会長  いかがでございますか。

○浅田管財第2部長  今おっしゃった主旨が活かせるよう、神栖市の方によく申し
  伝えたいと思います。

○袖井委員  ちょっとよろしいですか。

○中島会長  どうぞ。

○袖井委員  質問なんですが、無償貸付の部分と時価売払いの部分がありますので、
  その地図のどこからどこまでがそういうことになっているのかということと、無
  償貸付の用途指定が貸付期間中となっていますが、これはどこまでか。無限なの
  か、有限なのか、その辺のところ、ちょっと気になって、貸付けでこの期限が切
  られているとしたら将来的にどうなるのか、気になりますので教えていただきた
  いと思います。

○浅田管財第2部長  まず場所については、これから決めていきたいと思っており
  ます。
   それから、もう1つ、無償貸付部分に付く用途指定ですが、これは無償貸付契
  約を締結している期間に付くということで、通常の場合は公園で無償貸付した場
  合は、ほぼエンドレスに貸付ける形になりますので、無償貸付の間は全期間とい
  うことになります。

○袖井委員  全部時価売払いにならなかったのはどうしてなんですか。

○浅田管財第2部長  公用・公共用に供する場合には、法律などで優遇措置という
  のがございまして、具体的には通達で細かく決まっておりますが、そういうもの
  に対しては無償貸付できるという規定がございますので、それを適用いたしまし
  た。

○中島会長  よろしゅうございますか。
   ほかにございますでしょうか。

○江口管財第1部長  1点補足をさせていただきますと、今年の4月から移転経費
  を要した財産でありますとか、物納された財産につきましては優遇措置が適用さ
  れなくなりまして、全部時価売払いというように通達が変わったんですが、前か
  ら御要望のあるものにつきましては、従来から3分の2は時価売払い、3分の1
  は無償貸付いたしますということでずっと話を続けてまいりましたので、そうい
  ったものについては、前の優遇措置を適用いたしまして、3分の1を無償貸付す
  るということで処理しております。

○定行委員  この計画により、地域の人たちの利用の場となるのは、とてもいいこ
  とと思っています。1つ質問と1つ考えてほしいということでお話しさせていた
  だきます。
   質問については、以前はこちらは委託をして、グラウンドゴルフ場とありまし
  たが、以前の利用者は地域の人だったのか。遠くからの人の利用がされていたの
  か。そのときは利用が結構あったのか。それから、今度は、その部分は狭くなる
  わけですが、その辺の移行によって利用者の変化というのをどういうふうにとら
  えているのかお尋ねしたい。あと駐車スペースをかなり広くとっていますね。
   先ほど子供たちがというふうに思うと、車でやって来るというだけでなくて、
  地域であれば、自転車に乗ってくるということが考えられます。むしろ駐車場ス
  ペースをそれだけ広くとるのがいいのか、駐輪スペースなどもちゃんと計画する
  方がいいんじゃないかとか思ったりもするので、そのことも加えて話をしていた
  だいておくと、よろしいかなと思います。

○中島会長  いかがでございましょう。

○浅田管財第2部長  なぜグラウンドゴルフ場として管理委託したかといいますと、
  神栖市の方は実はここは暫定的なもので、別地3カ所ほどグラウンドゴルフ場用
  地として検討したとのことですが、それぞれ難点があるということで、最終的に
  は利用計画図で示したような形で、横の方にグラウンドゴルフ場を整備して利用
  しようとするものでございます。それから、利用率につきましては、私どもでは
  正確なところを把握しておるわけではございません。
   ただ、ここは周りに市役所など公共施設も集まっておりまして、神栖市の中心
  地でございます。だから、東京の中心地だと住宅も非常に密集しているんですけ
  ど、多分、こういう地方では近場といっても、都心より広域の人が利用するとい
  うことで、割合車で来る人も多いんじゃないかと思います。

○中島会長  駐車スペースについて。

○浅田管財第2部長  先ほど言いましたように、駐車スペースにつきましては、や
  はり車で来られる方が割合多いんだろうと思います。従いまして、駐車スペース
  もやはりそれなりに必要なんだろうと思います。ただ、先生がおっしゃられたよ
  うに自転車で来られる方とか、そういうのをどうするんだということは、神栖市
  の方によく伝えまして、その主旨に沿うようにできないかということを話したい
  と思います。

○中島会長  よろしゅうございますか。

○広瀬委員  よろしいですか。

○中島会長  どうぞ。

○広瀬委員  ちょっと質問でございますけど、先ほどの御説明の中で処理区分とし
  て無償貸付と時価売払いの組み合わせでやる。これはある意味では先方さんに対
  する資金負担というか、支援的な措置なんでしょうけど、この場合にどのエリア
  を無償貸付にし、どのエリアを時価売払いする、これはこれからのお話だという
  御説明でしたけれども、その場合も原則としてこういう考え方に基づいてエリア
  指定をするんだと。こういう利用計画エリアは無償貸付の対象にするといった基
  本的な考え方というのはおありなんでしょうか。

○浅田管財第2部長   国の財政も厳しいということもあって、関東財務局としては、
  基本的には高い方を売るということになります。

○広瀬委員  はい、わかりました。

○中島会長  ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。
   それでは、御意見が出尽くしたようでございますので、諮問どおり決定したい
  と存じます。よろしゅうございますか。

           〔「異議なし」の声あり〕

○中島会長  ありがとうございます。それでは、諮問どおり決定いたします。


第2諮問

東京都北区十条台2丁目に所在する土地を学校法人渡辺学園に対し、

大学施設敷地として時価売払いすることについて


○中島会長  次に、第2諮問の審議に移りたいと思います。第2諮問は、東京都北
  区十条台2丁目に所在する土地を学校法人渡辺学園に対し、大学施設敷地として
  時価売払いするものでございます。
   それでは、諮問事項の説明をお願いいたします。

○浅田管財第2部長  続きまして、私の方から第2諮問について御説明させていた
  だきます。
   本件は、東京都北区十条台に所在する土地を学校法人渡辺学園に対し、東京家
  政大学敷地として時価売払いをしようとするものでございます。
   対象財産は、東京国税局の職員宿舎として利用されておりましたが、用途廃止
  されたことによりまして、本年2月に東京国税局から更地として引き継ぎを受け
  たものでございます。
   それでは、スクリーンで御説明いたします。案内図を御覧いただいております
  が、御審議いただきます財産を赤枠で表示しております。本地は、JR埼京線
  「十条」駅の南方約400メートルに位置し、周辺は区立十条中学校、東京朝鮮
  中高級学校等の文教施設のほか、公務員宿舎、一般住宅等が所在しております。
  また、取得要望がありました渡辺学園の東京家政大学は、本地南西側に隣接して
  ございます。
   なお、都市計画上は第一種住居地域に指定されております。
   次に、現況図を御覧ください。対象財産は、東西約140メートル、南北約1
  20メートルの平坦な土地でございます。本地の大部分につきましては都市計画
  公園に指定されております。これは昭和21年に都市計画決定されたものでござ
  いますが、北区としては公園計画としては継続していくものの、現在のところ、
  優先して整備を進める計画はないとのことでございます。このため、北区は将来
  的な公園整備への配慮をお願いしたいとしておりますけれども、本件売払いにつ
  いては了解しているところでございます。また、公園以外の部分は昭和21年に
  都市計画道路に指定されておりますけれども、これも具体的な整備の目途は立っ
  ていないということでございます。渡辺学園敷地には本部のほか、東京家政大学
  の板橋校舎、附属の中学、高校等がございます。
   次に、渡辺学園の利用計画について御説明いたします。渡辺学園は、隣接する
  東京家政大学板橋校舎から、キャリアアップ学習用の教室、食育や健康に関する
  実習室等を本地に移設の上、拡充整備することとしております。
   また、本地周辺は東京都の広域避難場所に指定されており、北区が策定しまし
  た「十条地区まちづくり基本構想」におきましても、本地を周辺地区の防災機能
  向上等、まちづくりの課題を解消するために活用していくことが方針として掲げ
  られております。このため、渡辺学園は地域の要請にも配慮しまして、防災倉庫
  を設置するとともに、緑地やトレーニング広場、自然学習ゾーン等からなるオー
  プンスペースをできるだけ確保したいとしております。
   次に、東京家政大学の施設の状況について御説明いたします。東京家政大学は
  現在、家政学部と文学部及び大学院を、板橋校舎と埼玉県狭山市にございます狭
  山校舎で展開しております。このうち、板橋校舎には家政学部の3、4年生及び
  同学部の大学院生が在籍し、また、狭山校舎には家政学部の1、2年生と文学部
  の全学年及び大学院生が在籍しておりましたが、来年4月から板橋校舎で家政学
  部の一貫教育を行うこととしておりまして、同敷地内に建物を増設し、狭山校舎
  から家政学部1、2年生を段階的に受け入れているところでございます。これに
  伴い、同校舎内の施設の再配置が喫緊の課題となっていることから、家政学部関
  連施設の一部を本地にて拡充、再配置を行うこととしております。
   また、これにより校舎内の各教室でそれぞれ開催されていた公開講座が本地に
  集約化されることで、公開講座の受講の便がよくなるという効果もあります。以
  上のことから本地の取得要望に至ったものでございます。
   次に、本件の売却相手方として渡辺学園を選定した経過について御説明いたし
  ます。
   本年1月に財務大臣の諮問機関であります財政制度等審議会から、未利用国有
  地の売却手続の明確化等、効率性重視に向けた各種の提言が盛り込まれた「今後
  の国有財産の制度及び管理処分のあり方について」答申がなされました。同答申
  を受けまして3月に、今後の未利用国有地等の管理処分に係る取扱いを定めまし
  た理財局長通達、「効率性を重視した未利用国有地等の管理処分について」が発
  遣され、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人等、随意契約の適格性を有しま
  す相手方に処分する際の手続が新たにルール化されたところでございます。
   これによりまして、本年4月から新たに取得した未利用地につきましては、3
  カ月間当局ホームページに公開し、地方公共団体等から要望があった場合には必
  要性、緊急性等の審査を行いまして、その結果に基づいて処分等相手方を決定す
  ることとなっております。
   また、本件のように国有財産地方審議会へ諮問する案件につきましては、財務
  局における審査を行いました後、審議会へ処分等の方針案を諮問し、答申を得て
  方針を決定することとなっております。
   なお、本財産は本年2月に引き受けておりますが、理財局長通達におきまして、
  18年1月から3月までに引受した財産は、新ルールにより処理することができ
  るとの経過措置が設けられておりますので、それを適用したものでございます。
   本地につきましては、本年5月から3カ月当局のホームページに公開し、地方
  公共団体等から取得要望を受け付けました。その結果、渡辺学園を除き他の随意
  契約適格者からの要望はございませんでした。このため、同学園の要望内容につ
  いて審査を行いましたところ、大学施設を整備する必要性等が認められますとと
  もに、オープンスペース等の防災機能を確保することは、地元北区の掲げるまち
  づくりの基本構想とも合致し、国有地の有効活用を図る観点からも適当と認めら
  れましたことから、同学園へ売払いすることについて当審議会へお諮りすること
  としたものでございます。
   本件は新たなルールにより当審議会でお諮りして、未利用地の処分相手方を選
  定する初めての案件でございます。
   次に、渡辺学園の整備スケジュール等について御説明いたします。渡辺学園は
  本年度中に本財産を取得して、19年度から20年度に施設の整備等を行いまし
  て、21年度から供用開始をしたいとしております。
   次に、本件の処分条件等について御説明いたします。処分条件につきましては、
  財政法第9条第1項の規定に従いまして、全面積を時価で売払いすることとなり
  ます。
   また、契約方式につきましては、会計法の規定に基づき、随意契約の適格性が
  認められております。
   なお、用途指定につきましては、国有財産法第29条の規定に基づき、売買契
  約締結の日から10年間、大学施設の敷地に供さなければならないとする特約を
  付することとなります。
   本件につきましては、当審議会から御答申をいただければ、これらの規定を適
  用しまして、学校法人渡辺学園に対し、随意契約により大学施設敷地として時価
  売払いを行いたいと考えております。
   以上で説明を終わらせていただきます。

○中島会長  ありがとうございました。
   第2諮問につきまして、御意見、御質問ございますでしょうか。

○定行委員  質問させていただきます。地域の実情を考えて防災のまちづくり計画
  案はとてもよろしいなと思っております。
   1つお伺いしたいのが、ここの地域は第一種住居地域ということで、その指定
  からこの建物の容積とか建築面積になっているのか、都市公園として考えたとき
  のその制限の中で容積や面積が考えられているのか、その辺をお伺いしたいと思
  います。

○浅田管財第2部長   都市計画上第一種住居地域ということでございますので、
  当然そちらの規制がかかります。ただ、隣にやっぱり同じ大学がございますので、
  容積率とか、建ぺい率とかの転用みたいな形でやることは可能です。一応それが
  原則なんですけれども、今おっしゃったように本地は公園の網をかぶっているも
  のですから、軽微なものを除いて、北区が許可しないと建物が建てられません。
  従って、何か大きなものを建てようとしても、当然北区は許可しないのではない
  かと思います。

○中島会長  ほかにございますでしょうか。

○袖井委員  ちょっとよろしいですか。

○中島会長  どうぞ。

○袖井委員  聞き逃しちゃったかもしれませんけど、一番最後のところで、トレー
  ニング広場とかいろいろなっていますけど、これは住民にも開放するわけですか。
  この辺どういう使い方するのか。

○浅田管財第2部長  原則的に大学施設でございますので、開放するとかというこ
  とはございません。ただし、地震が起きたとか、大火災が起きたとかという場合
  には、当然避難場所として提供することは十分考えられると思います。

○袖井委員  でも、都市公園の計画のところにかぶっているわけですよね。

○浅田管財第2部長  はい。

○袖井委員  でも、それはそれとして、これは大学の施設ということになるのです
  ね。

○浅田管財第2部長   そうです。

○袖井委員  そうですか。わかりました。

○中島会長  ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。
   特にほかに御意見、御質問ございませんようですので、諮問どおり決定したい
  と存じます。よろしゅうございましょうか。

           [「異議なし」の声あり]

○中島会長  それでは、諮問どおり決定いたします。


第3諮問

   未利用の土地を一般競争入札により信託することについて


○中島会長  最後に第3諮問の審議に移りたいと思います。第3諮問は、未利用の
  土地を信託する件でございます。
   それでは、諮問事項の御説明をお願いいたします。

○江口管財第1部長  それでは、第3諮問につきまして御説明させていただきます。
   本件は、国有財産の売却促進の一環として、未利用の土地を信託しようとする
  ものでございます。
   信託するにあたりましては、国有財産法第28条の2第2項の規定によりまし
  て、国有財産地方審議会に信託の目的、受託者の選定方法、収支見積り、受託者
  が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額、信託の事業
  計画及び資金計画、信託期間について諮問することとされておりますので、お諮
  りするものでございます。
   具体的な説明に入ります前に、まず、処分型土地信託の仕組みについて御説明
  させていただければと思います。
   まず、国が受託者である信託銀行等と信託契約を結ぶことになりますけれども、
  その結果、土地所有権は受託者に移転し、国は信託受益権を取得することとなり
  ます。信託受益権とは、土地の管理処分から得られる利益を享受できる権利のこ
  とでございます。
   受託者は土地の造成等を行いまして、財産価値を高めた上で売却することとな
  りますが、その際必要な資金を借り入れることができることとなっております。
  その後、受託者は土地を売却し、借入金の返済、諸経費の精算等を行った上、信
  託配当を委託者である国に納付するという仕組みになっております。なお、信託
  期間が終了した段階で財産が残れば、国に引き継がれるということになっており
  ます。
   それでは、今回、信託を予定している財産及び信託の目的について御説明させ
  ていただきます。
   今回、信託を予定している総件数は全部で46件、105,209平方メート
  ルでございます。場所的には東京都・神奈川県・千葉県・茨城県及び栃木県に所
  在する財産でございます。いずれの財産も接面道路の状況でありますとか、樹木
  伐採、造成などが必要な財産でございまして、このままでは売却が困難と認めら
  れる財産でございます。このため信託に付すことといたしまして、現状では売却
  困難な未利用の国有地を信託受託者が造成等の付加価値を施した上で売却を行う
  という目的で信託を行いたいと思っております。
   以下、3件ほど実例を紹介させていただきます。
   1件目は、神奈川県横浜市金沢区に所在する財産でございます。京浜急行線
  「金沢八景」駅から徒歩2分、横浜市立大学に隣接している財産でございますけ
  れども、面積は約63,000平方メートルと非常に広大なものでございます。
  現状は傾斜地を含む山林となっておりまして、公道と接する箇所は非常に幅が狭
  く、両側が切り立った崖となっております。従いまして、現況のままでは非常に
  利用しづらいものとなっておりまして、売却価格も非常に安くなると見込まれて
  おります。このため造成等を行いまして、付加価値を施した上で売却をした方が、
  有利な価格で処理できるのではないかと見込まれるものでございます。
   続きまして、2件目でございますけれども、2件目は神奈川県横浜市保土ヶ谷
  区瀬戸ヶ谷町に所在する財産でございます。JR横須賀線「保土ヶ谷」駅から徒
  歩20分、面積は約773平方メートルの財産でございます。この財産は公道に
  は接しておりますけれども、道路幅員が非常に狭く、また、道路から5メートル
  程度の高さの擁壁が設置されております。このため現況のままではほとんど利用
  できない財産となっております。このため、道路に接道している隣接地を購入す
  るなど、接道条件をよくした上で売却した方が、現状よりも有利な価格で売却で
  きるのではないかと見込まれる財産でございます。
   3件目でございますけれども、3件目は神奈川県藤沢市に所在する財産でござ
  います。JR東海道線「藤沢」駅から徒歩12分、面積が約576平方メートル
  の財産でございます。これも公道には接しておりますけれども、有効幅員が約1.
  5メートルであるため、現況のままでは開発ができない財産となっております。
  このため、開発許可が得られるように隣接民有地を購入するなどした上で売却し
  た方が、有利と見込まれる財産でございます。
   以上のような財産を信託に付したいと思っているところでございます。
   次に、受託者の選定方法について御説明させていただきます。
   受託者の選定方法でございますけれども、一般競争入札によることとしており
  まして、信託をされた土地を売却することにより受託者が得る報酬の単価で競う
  こととしております。競争参加資格は、土地等の処分を目的とする信託業法に基
  づく信託業の免許を得ている信託銀行等でございます。
   次に、収支見積りについて御説明させていただきます。
   まず、事業収入でございますけれども、物件ごとに相続税路線価を基に公示地
  価格等を勘案いたしまして評価いたしましたところ、売却見込額を62億590
  0万円と見込んでおります。
  事業支出でございますけれども、事業支出は工事の難易度等に応じまして、造成
  等の経費、借入金の利子等を算出し、さらに信託報酬を加算して、25億630
  0万円と見込んでおります。
   したがいまして、その差額であります収支見積りは、36億9600万円と見
  込んでいるところでございます。
   次に、借入金の限度額でございますが、信託期間中、受託者は造成や管理のた
  めの資金を借り入れる必要がございます。しかし、過度な借入れをしないように、
  契約条項におきまして借入金の限度額を定めることとしております。算定にあた
  りましては、信託期間5年間のうち3年間で工事等を終えることを前提といたし
  まして、2億7100万円と見込んでいるところでございます。
   事業計画でございますが、信託目的に沿って造成等の付加価値を施した上で売
  却を行うということになります。また、造成等事業に必要な資金計画は、借入金
  又は売却代金を充当することとしております。
   信託期間でございますが、造成工事などの期間や件数を考慮いたしまして、5
  年といたしております。
   以上で諮問事項の説明を終わらせていただきますが、本件につきましては、当
  審議会から御答申いただければ、今月中に入札を公告し、来年1月に入札を実施、
  落札者と信託契約を締結したいと思っているところでございます。
   最後に、平成17年度から18年度に受託者が付加価値を加えて売却を完了し
  た事例を2件ほど御紹介させていただきます。
   1件目は、東京都武蔵村山市学園4丁目に所在する物件でございます。多摩都
  市モノレール「上北台」駅から徒歩20分に位置しておりまして、面積は約20,
  000平方メートル、元公務員住宅の敷地として使用されておりました。また、
  当時は建築にあたりまして、都市計画法第11条に規定する「一団地の住宅施
  設」と定められておりまして、建ぺい率が20%、容積率が50%と通常の住居
  地域よりもはるかに低いものとなっておりました。
   こうしたことから受託者は、社会経済情勢の変化により、現状の規制内容が実
  態にそぐわなくなっていると判断いたしまして、東京都及び武蔵村山市とその変
  更について協議を行ったところでございます。その結果、建ぺい率50%、容積
  率100%の地区計画が策定されました。この決定を受けまして、受託者は本年
  8月に土地を売却しております。その結果、近い将来、戸建住宅98戸がこちら
  の方に建設される計画となっております。
   2件目でございますけれども、埼玉県富士見市に所在する物件でございます。
  東武東上線「鶴瀬」駅から徒歩20分の位置で、面積は約1,800平方メート
  ルでございます。この財産につきましては、幅員2.3メートルの市道に接して
  おりましたけれども、市で定める道路幅員4.8メートルに満たないということ
  で、このままでは開発ができない財産でございました。このため受託者は、市の
  指導を受けつつ、信託財産から幹線道路であります県道に至るまでの市道延長6
  4メートルにつきまして、幅員両側各々1.25メートルを買収いたしました。
  その結果、幅員4.8メートルの開発可能な道路が造成できまして、開発するこ
  とができるようになったということでございます。この財産につきましては昨年
  10月に売却を完了し、現在は14区画の戸建住宅の造成工事が行われていると
  ころでございます。
   以上で説明を終わらせていただきます。

○中島会長  どうもありがとうございました。
   第3諮問につきまして、御意見、御質問がございましたら、お願いいたします。

○松尾委員  その最初の方ですね。何でそんな変なと言うとおかしいんですけど、
  土地が国のものになっちゃうんですか。

○江口管財第1部長  物納財産で、どうしても換価できなくて、金銭ではなく物納
  されるものがございます。そうしたものにつきまして、我々、売りにくいからと
  いって拒否することができませんので、そういった財産をやはり受けざるを得な
  いということが1つございます。
   それから、もう1つ、一番最初に事例として御紹介させていただきました金沢
  八景のところにあるものでございますけれども、これは実は旧軍財産でございま
  して、正直申し上げまして、広大な旧軍財産を売りやすいところから売ってまい
  りました。その結果、売りにくい当地が残ってしまったというのが実態でござい
  ます。

○中島会長  これは1種中高層の指定になっているんですね。

○江口管財第1部長  はい。ですから、開発しようと思えば十分開発できるんです
  けれども、前面が市立大学等々になっておりまして、先ほど御説明しましたとお
  り接道も非常に悪いということで、なかなか開発ができなかったと。裏手の方と
  いいますか、周囲一帯を開発する計画が何度も立ち上がっては、なかなかうまく
  いかないということで、今まで残ってきたという財産でございます。

○星委員  2点質問させてください。

○中島会長  どうぞ。

○星委員  1点目は、この応札者が5年間に、相手のあることで、実績ができなか
  った場合の措置。これが1点。それから、応札者がいない場合の残り物件の対応
  はどうなさるのか。この2点を。

○江口管財第1部長  応札者がいないというのは、売れ残った場合ということでし
  ょうか。

○星委員  信託を受ける、あまりできないので、応札者がいないという仮定の話で、
  いなかった場合の物件をどうなさるのかと。

○江口管財第1部長  応札者がいなかったというときには、信託できませんので、
  我々の方で自力で売っていくということになります。

○星委員  公売に処するということですか。

○江口管財第1部長  いろんな手を考えないといけないと思っております。基本的
  に一般競争入札に付すわけでございますし、また、我々自身といたしまして、今、
  信託銀行等がおやりになっているような、そういった付加価値を付けてやるとい
  うこと。非常にやりにくいんですが、決してできないことではありません。ただ、
  時間がかかるということもございますし、予算措置をとらなければいけないとい
  うこともあるわけなんですけれども、やってやれないことはありませんので、も
  しいなければ、我々の方でそういったことをやっていかざるを得ないということ
  になろうかと思います。
   それから、2点目の、信託に出して売れなかった場合ということでございます
  けれども、これもやはり最後に我々の方で引き取るという形になります。ただ、
  その場合には、受託者の方で、ある一定の付加価値を付けていただいております
  ので、付加価値が付いた状態で我々の方が引き取るということになります。それ
  でも売れなかった物件で、やはりまだいろんな制約が付いているということにな
  ろうかと思いますけれども、それを踏まえた上で、また我々の方で売却をしてい
  く工夫をしていくことになろうかと思います。

○中島会長  よろしゅうございましょうか。

○松尾委員  今、最後のところで、信託を受けた人が工事をして、お金を使うわけ
  ですよね。土地の値段は高くなるかもしれませんけれども、売れ残ったときには、
  国は高くなった時価でもう一遍買い戻すというか、譲り受けるんですか。

○江口管財第1部長  ただ単に移転しているだけでございますので、そのまま引き
  取るという形になります。買うとかそういったことではございません。

○松尾委員  そうすると、今度、売るときは高く売るわけですか。

○江口管財第1部長  はい。

○松尾委員  信託銀行は自分で投資した分は損するというか、持ち出しになる。

○江口管財第1部長  いえ、事業経費を精算した形で、売却したところから総経費
  を差し引いた形でやりますので、決して損ということではありません。国の方で
  も付加価値を付けていただいておりますので、損しているということではないと
  いう形になろうかと思います。

○松尾委員  誰も買ってくれる人がいなくて、結果として工事だけしちゃっている
  んだから、誰かがその工事代金を払わなきゃいけないような感じもするけれども。

○江口管財第1部長  総トータルの中で事業の経費等の精算を行いますので、全て
  の売却収入、全てに投じました事業の経費、そのトータルの中での精算という形
  になります。

○中島会長  よろしゅうございましょうか。
   ほかにございますでしょうか。
   それでは、御意見等が出尽くしたようでございますので、諮問どおり決定した
  いと存じます。

            〔「異議なし」の声あり〕

○中島会長  どうもありがとうございました。それでは、諮問どおり決定いたしま
   す。
    諮問事項につきましては、いずれも諮問どおり可決されましたので、後ほど、
   関東財務局長に対しまして答申書をお渡しすることといたします。


報告事項

 1 東京都中野区中野4丁目外に所在する土地の利用計画の区域を変更

  することについて

 2 国有財産関東地方審議会答申案件の処理状況に関する報告


○中島会長  続きまして、報告事項2件ございます。
   最初の報告事項の説明をお願いいたします。

○浅田管財第2部長   それでは、私の方から、報告事項1番を説明させていただき
  たいと思います。
   報告事項でございますけれども、東京都中野区中野4丁目外に所在する土地の
  利用計画の区域を変更することにつきまして、御報告させていただきます。
   本件につきましては、本年3月、当審議会で中野区等に対し、都市計画道路等
  敷地として時価売払い等する処理方針をお諮りし、適当とする旨の御答申をいた
  だいたところでございます。
   その後、跡地に隣接しております公務員宿舎につきまして、中野区から一体で
  の処理を要望されましたため検討した結果、利用計画の区域に含めることとした
  ものでございます。変更となる面積は極めてわずかでありますので、全体の処理
  方針に影響を及ぼすものではございませんけれども、本跡地は中野駅前に所在し
  ます大規模財産で、社会的関心が高い案件と考えておりますことから、その経過
  等について御報告させていただくものでございます。
   それでは、変更内容につきまして、利用計画図により御説明いたします。スク
  リーンに映しておりますのが、前回諮問させていただいた際の利用計画図になり
  ます。丸い点線の中の欠地のようになっております部分、約870平方メートル
  が公務員宿舎で、今回、警察大学校等跡地と一体で処理を行うこととしたもので
  ございます。
   次に、区域の変更に至りました経過等について御説明いたします。当該宿舎に
  つきましては、本跡地の利用計画を検討してまいりました際、中野区から跡地と
  一体での処理ができないかとの照会がございましたが、警察庁は早期の廃止決定
  は見合わせたいとしておりました。当局としましても当時、「国家公務員宿舎の
  移転・跡地利用に関する有識者会議」におきまして、東京23区内の宿舎のあり
  方について検討が進められておりましたことから、同会議での審議を見守る必要
  があると考え、同宿舎敷地を含めて利用計画を策定することは困難と判断したと
  ころでございます。その後、本年6月の有識者会議報告書において、当該宿舎が
  19年度廃止予定と整理されましたことから、中野区より改めて同宿舎敷地を一
  体処理してほしい旨の要望がありました。同宿舎が跡地と一体で整備されること
  によりまして、区画道路が直線的に配置され、まちづくりへの効果が期待できる
  との理由から要望に及んだものでございます。
   当局としましては、中野区からの要望を検討した結果、国有地の有効活用を図
  る観点から、跡地の利用計画の区域へ含めることが適当と判断したところでござ
  います。
   なお、本地を含む周辺の区域に係る地区計画につきましては、先月、中野区の
  素案が東京都へ提出され、来年3月に開催されます東京都の都市計画審議会に付
  議される予定となっております。当局としましては、都市計画が決定された後、
  できるだけ速やかに売却手続等を行うべく、現在準備を進めているところでござ
  います。
   最後に、関連いたします事項として、大学施設敷地の見積り合わせについて御
  説明させていただきます。
   大学施設敷地3区画の売却相手方につきましては、取得要望がございました6
  大学による購入価格の見積り合わせで決定したい旨、3月の当審議会において御
  説明させていただいたところでございますが、先般、そのうち1大学より要望を
  取り下げる旨の申し出がございましたことから、残りの5大学により実施するこ
  ととしております。
   見積り合わせの結果につきましては改めて御説明させていただきますが、現時
  点で若干の状況変化がございましたので、今回の御報告の内容に加えさせていた
  だきました。
   以上で報告を終わらせていただきます。

○中島会長  ただいまの報告事項につきまして、御質問がございましたらお願いい
  たします。
   よろしゅうございましょうか。
   それでは、次の報告事項の説明をお願いいたします。

○江口管財第1部長  それでは、2番目の報告事項につきまして報告させていただ
  きます。
   お手元に「国有財産関東地方審議会答申案件の処理状況に関する報告」を配ら
  せていただいておりますが、この報告につきましては、昭和53年6月開催の当
  審議会におきまして、「答申をいただいてから5年間を経過し、未処理となって
  いるものについては、原則として白紙に戻し、改めて諮問する。あるいは、事案
  の性質上、全く白紙にできないものは了解を得て処理する。」という取扱いが決
  定されていることを受けまして、毎年度、第1回目に開催される審議会に過去5
  年間の処理状況を報告させていただいているものでございます。したがいまして、
  今回は平成13年度以降に御答申をいただいたものにつきまして、御説明させて
  いただきます。
   平成13年度以降につきましては、65件の御答申をいただいているところで
  ございますが、そのうちの50件が処理済みとなっておりまして、残りは15件
  となっております。
   この件数15件の内訳でございますが、前回3月に開催させていただきました
  審議会でお諮りした2事案、目黒区東山に所在する土地を目黒区に売却する件と、
  今、2部長の方から説明がありました、いわゆる中野警察大学校の跡地を一般競
  争入札又は社会福祉法人等に売却する案件でございます。土地の区画が分かれて
  おりますので件数的には多くなっておりますが、事案的には2事案の15件でご
  ざいます。したがいまして、5年間を経過して未処理となっているものはないと
  いうことでございます。
   それから、平成15年6月開催の第215回審議会におきまして、答申案件の
  処理状況、数字だけではなくて、「定性的なフォローアップも必要である。」と
  いう御提案をいただきました。このため、処理済み案件のうち、前回報告以降に
  供用開始された案件につきまして、その後の状況等を御紹介させていただきます。
   平成14年11月開催の第213回審議会におきまして、朝霞市に対して中学
  校敷地として時価売払いする件につきまして答申をいただきました。スクリーン、
  それから、お手元に写真を配っておりますが、「埼玉県朝霞市朝霞第一中学
  校」といたしまして、平成18年4月1日に供用開始されております。校地面積
  は25,000平方メートル、建物敷地、約5,700平方メートルでございま
  して、平成18年5月1日現在の生徒数808名、職員数55名となっておりま
  す。
   以上、処理状況でございますが、今後とも答申の趣旨に沿いまして、処理の促
  進に努めてまいりたいと存じておりますので、よろしくお願いいたします。

○中島会長  ありがとうございました。
   ただいまの報告事項につきまして、御質問がございましたら、どうぞお願いい
  たします。
   よろしゅうございましょうか。
   それでは、特に御質問ございませんようですので、報告事項については質疑を
  終了させていただきます。


     4 閉 会


○中島会長  以上をもちまして、本日予定された議題は全て終了いたしました。
   関東財務局長から御発言がございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○松川局長  本日は、大変お忙しい中、御審議をいただき、また、貴重な御意見を
  賜りまして、誠にありがとうございました。
   今後、御審議の結論に沿いまして、速やかに処理を進めてまいりたいと存じま
  す。
   本日は誠にありがとうございました。

○中島会長  ありがとうございました。
   次回の審議会の日取り等につきまして、事務局からお願いいたします。

○江口管財第1部長  次回の審議会でございますが、付議の予定事案の進捗等を見
  ながら、また日程の調整等させていただきたいと思っております。早ければ3月
  の上旬頃にお願いしたいと考えております。また具体的な日取りにつきましては、
  後日御相談させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
   本日は、どうもありがとうございました。

○中島会長  今、お聞き及びのとおりでございますので、御承知おき願いたいと存
  じます。
   それでは、これをもちまして散会といたします。どうもありがとうございまし
  た。

   午後3時7分閉会



国有財産関東地方審議会委員名簿(第25期)

氏  名 職  名
 今 松 英 悦   (株)毎日新聞社論説委員
 内 海 麻 利  駒澤大学法学部政治学科助教授
 大 木 美智子  消費科学連合会会長
 岡 田 伸 浩  (株)横浜岡田屋社長
 定 行 まり子  日本女子大学家政学部住居学科教授
 袖 井 孝 子  お茶の水女子大学名誉教授
 中 島 康 典  (財)日本不動産研究所顧問
 広 瀬 一 郎  東京商工会議所常務理事
 星   コ 行  弁護士
 真 下 正 樹  (社)日本林業経営者協会相談役
 松 尾 友 矩  東洋大学学長
 三 輪 克 明  (株)武蔵野銀行取締役頭取

                   (敬称略、五十音順)
                                     
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