第221回 国有財産関東地方審議会議事録 開催日:平成17年12月8日 場 所:三番町共用会議所 2階大会議室 目 次 1.開 会 2.委員紹介 3.会長互選 4.会長あいさつ 5.会長代理の指名、境界査定部会部会長及び委員の指名 6.関東財務局長あいさつ 7.諮問事項審議等 諮問事項 第1諮問 東京都港区港南4丁目に所在する土地を港区に対し、小学校及び幼 稚園敷地として減額売払い、道路敷地として無償貸付及び時価売払い することについて 第2諮問 埼玉県朝霞市根岸台8丁目に所在する土地を朝霞市に対し、都市公 園敷地として無償貸付及び時価売払いすることについて 第3諮問 東京都新宿区若松町に所在する土地を学校法人東京女子医科大学及 び同早稲田大学に対し、両大学施設敷地として時価売払いすることに ついて 報告事項 今後の国有財産の制度及び管理処分のあり方について (財政制度等審議会中間答申) 8.閉 会 午後1時31分開会 1 開 会 ○江口管財第1部長 それでは、時間がまいりましたので、第221回国有財産関 東地方審議会を開会させていただきたいと思います。 本日は、お忙しい中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 また、本日お集まりの皆様方につきましては第25期の委員をお願い申し上げ ました。大変お忙しい中、快くお引き受けいただきまして、誠にありがとうござ います。厚く御礼を申し上げさせていただきます。 申し遅れましたけれども、私、関東財務局の江口でございます。今回は、委員 改選後、初めての審議会でございますので、会長が選任されるまでの間、私の方 で進行役を務めさせていただければと思います。 まず、審議会の開催にあたりまして、委員の御出席の状況につきまして御報告 をさせていただきます。本審議会は国有財産法施行令第6条の8第1項の規定に よりまして、委員の半数、6名の御出席がなければ会議を開き、議決をすること ができないという規定になってございます。 本日は、委員12名中8名の方の御出席をいただいておりますので、本日の審 議会は有効に成立しておるということをまず御報告させていただきます。 2 委 員 紹 介 ○江口管財第1部長 それでは、会長の互選に移らせていただきます。先程申し上 げましたように、本日の審議会は委員改選後初めての開催でございます。また、 新任の委員の方もいらっしゃいます。このため、まず、委員の皆様方の御紹介を させていただければと思っております。 お手元に25期の委員名簿を配付させていただいておりますので、御参考にし ていただきたいと思いますが、あいうえお順で御紹介をさせていただきたいと思 います。 まず、今松 英悦様でございます。 ○今松委員 今松でございます。よろしくお願いいたします。 ○江口管財第1部長 内海 麻利様でございます。 ○内海委員 内海でございます。よろしくお願いいたします。 ○江口管財第1部長 大木 美智子様でございます。 ○大木委員 大木でございます。よろしくどうぞ。 ○江口管財第1部長 袖井 孝子様でございます。 ○袖井委員 袖井でございます。よろしくお願いいたします。 ○江口管財第1部長 中島 康典様でございます。 ○中島委員 中島でございます。よろしくお願いします。 ○江口管財第1部長 星 コ行様でございます。 ○星委員 星でございます。よろしくお願いします。 ○江口管財第1部長 真下 正樹様でございます。 ○真下委員 真下でございます。よろしくお願いします。 ○江口管財第1部長 三輪 克明様でございます。 ○三輪委員 三輪でございます。よろしくお願いいたします。 ○江口管財第1部長 なお、岡田 伸浩様、定行 まり子様、広瀬 一郎様、松尾 友矩様につきましては、本日所用のため、欠席をされております。 以上12名が委員の皆様方でございます。 3 会 長 互 選 ○江口管財第1部長 それでは、会長の互選に入らさせていただきます。 当審議会の会長につきましては、国有財産法施行令第6条の5第1項の規定に よりまして、委員の皆様方の互選により会長を選出していただくことになってお ります。 どなたか御意見がございましたら、賜りたいと存じます。よろしくお願いしま す。 ○大木委員 僣越でございますけれども、都市計画、それから、不動産などに関す る御見識が大変高い、中島委員に前期に引き続き会長をお願いしてはいかがかと 思います。 ○江口管財第1部長 ただいま、大木委員の方から中島委員に会長をお願いしたい という御発言がございましたけれども、いかがでございましょうか。 [「異議なし」の声あり] ○江口管財第1部長 御異議がないようでございますので、中島委員に引き続き会 長をお願いしたいと思います。 それでは、会長、どうぞこちらへ。 〔中島委員、会長席に着く〕 ○江口管財第1部長 それでは、これから中島会長のもとで議事をお進め願いたい と存じます。 どうも御協力ありがとうございました。 4 会長あいさつ ○中島会長 ただいま皆様から会長に御推挙いただきました中島でございます。 大変ふつつかでございますけれども、委員の皆様方の御協力をもちまして、本 審議会の円滑な運営に努めてまいりたいと存じます。よろしく御協力、御支援の 程、お願い申し上げます。 5 会長代理の指名、境界査定部会部会長及び委員の指名 ○中島会長 それでは、まず初めに、会長代理の指名を行いたいと思います。 会長代理は、国有財産法施行令第6条の5第3項の規定によりまして「会長が あらかじめ指名する」こととなっておりますので、私の方から指名させていただ きます。 真下委員に前期に引き続き会長代理をお願いしたいと思います。真下委員よろ しくお願い申し上げます。 ○真下委員 よろしくお願いいたします。 ○中島会長 次に、当審議会には、国有財産法施行令第6条の6の規定により、国 有地に隣接する土地所有者が境界についての協議に応じない場合に、国有地とそ の隣接地の境界を定めるための調査審議を行うものとして、境界査定部会が置か れております。 境界査定部会の委員及び会長は、同施行令第3項及び第4項の規定によりまし て、「会長が指名する」こととなっておりますので、私から指名させていただき ます。 部会委員には松尾委員、星委員、定行委員、また、部会長には御3人の中から 松尾委員にお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 なお、松尾委員及び定行委員は、今回欠席されておられますので、後程、事務 局の方から御本人にお伝えいただきたいと存じます。 6 関東財務局長あいさつ ○中島会長 それでは、議事に入りたいと思いますが、その前に、関東財務局長か らあいさつをいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 ○小手川局長 本日は、皆様方非常に御多忙のところ出席いただきまして、まず最 初に、感謝申し上げたいと存じます。 また、平素から国有財産行政につきましては、いろいろと御指導いただいてお りますことを、本席をお借りしまして、厚く御礼申し上げたいと存じます。 この審議会は、御案内のとおり、国有財産法第9条の3の規定に基づきまして、 財務局長の諮問に応じ、国有財産の管理及び処分について調査審議をして、意見 を述べるために設置されたものでございまして、本日は、3件の御審議をお願い したいと思っております。 その前に、先日、財政制度等審議会の方から、国有財産制度及び管理処分のあ り方につきまして中間答申が提出されましたので、簡単に私の方から紹介させて いただきたいと存じます。 現在、御案内のとおり、国有財産行政につきましては、庁舎等の行政財産につ いて民間利用に向けた規制緩和ということが一方で求められているなど、国有財 産のより一層の有効活用ということが大きな課題となっております。一方でまた、 耐震基準を満たしていない庁舎の建替えが喫緊の課題となっておりまして、いわ ば大きな転機に直面しているという状況でございます。そういう観点から、本年 の2月に、財務大臣から財政制度等審議会に対し、「最近の国有財産行政を巡る 状況を踏まえた、今後の国有財産の制度及び管理処分のあり方について」の諮問 がございました。同審議会におきましては、国有財産分科会の下に国有財産制度 部会を設置し、幅広く審議が行われまして、先月、国有財産行政の制度面を中心 とした中間答申が取りまとめられたところでございます。 この内容につきましての詳細は、後程、担当部長から説明させていただきます が、基本的に国有財産行政の改革の方向性としまして、「効率性を一層重視した 行政へ転換することが適当」という基本的な考え方が示されたところでございま す。こうした基本的考え方のもとに、効率性の向上を図るための具体策としまし て、監査を活用し、庁舎等が無駄なく使用されているかのチェックを行い、非効 率な場合には、その是正を行うこととされました。その結果、庁舎等に余剰のス ペースが生じた場合には、民間への売却あるいは貸付けを行い、民間利用を促進 するということになったわけでございます。また、特定国有財産整備特別会計を 活用いたしまして、耐震性を有する庁舎への建替えを推進していくこととされて いるところでございます。 さらに、手続面におきましては、透明性及び公平性の向上を図るために、未利 用国有地の売却ルールの明確化、情報提供の拡充等を図ることとされております。 以上、簡単に今回の中間答申の概要について紹介させていただきましたけれど も、国有財産といいますのは国民共有の貴重な財産でありまして、関心も非常に 高いことから、今後とも、社会情勢の変化ですとか国民のニーズに的確に対応し まして、国民の皆様の役に立つ信頼される行政を進めてまいりたいというように 考えておりますので、御支援の程、よろしくお願い申し上げたいと思います。 これから、担当部長より諮問事案の説明をさせていただきますが、いずれも必 要性の高い案件と認められますので、今回御諮問いたしました次第でございます。 よろしく御審議の程、お願いいたしたいと思います。 ○中島会長 ありがとうございました。 7 諮問事項審議等 ○中島会長 それでは、諮問事項の審議に入りたいと存じます。 諮問事項 第1諮問 東京都港区港南4丁目に所在する土地を港区に対し、小学校及び幼 稚園敷地として減額売払い、道路敷地として無償貸付及び時価売払い することについて ○中島会長 第1諮問は、東京都港区港南4丁目に所在する土地を港区に対し、小 学校及び幼稚園敷地として減額売払い、道路敷地として無償貸付及び時価売払い するものでございます。 それでは、諮問事項の御説明をお願いいたします。 ○中村管財第2部長 それでは、第1諮問について御説明いたします。 本件は、東京都港区港南4丁目に所在する土地を港区に対して、港南小学校及 び港南幼稚園敷地として減額売払いをし、また、道路敷地として無償貸付及び時 価売払いをしようとするものでございます。 対象財産は、東京農林水産消費技術センター、東京税関の品川住宅などの敷地 として利用されていた土地で、平成14年3月以降、順次用途が廃止され、当局 へ引き継がれております。 それではスクリーンで御説明いたします。案内図を御覧いただいております。 御審議いただきます財産を赤枠で表示しております。本地は、JR東海道本線 「品川」駅の東方約900メートルに位置し、都市計画上、第1種住居地域に指 定されております。 本地は、東側を幅員40メートルの都道・海岸通りに、北西側を幅員27メー トルの区道に面し、また、南側を国立大学法人東京海洋大学の敷地に接した、東 西約180メートル、南北約120メートルの少し湾曲しておりますが、ほぼ直 角三角形の土地でございます。 次に、現況図を御覧ください。土地の区域を赤枠で表示しております。同地上 には、昭和41年3月に建設された東京税関と国土交通省の旧宿舎が4棟、昭和 37年1月に建設された農林水産省の旧庁舎が1棟ございます。 なお、都道・海岸通りを介して東側の緑色で表示された区域は、港区が整備を 進めている港南公園でございます。昨年、当審議会で御審議いただき、御答申を いただきました旧陸上自衛隊芝浦分屯地跡地、19,000平方メートル強でご ざいます。現在、広場として暫定開放するための整備を進めており、本格開園は 平成22年3月を予定しております。 続きまして、港区の利用計画図を御覧ください。港区は、前面の湾曲している 区道を本地の南側部分に付け替え、東側の都道に直角に接道させ、また、併せて 本地の残地と、付け替えにより廃止される現区道敷地及び港南幼稚園、港南小学 校、港南中学校の敷地とを一体的に活用して、本地部分に小学校と幼稚園施設を 拡張整備したいとしております。施設は、1階の3分の1、約1,000平方メ ートルを幼稚園が使用し、1階の3分の2と2階から4階までを小学校が使用す る、4階建延べ約12,000平方メートルの建物を建設する計画となっており ます。 次に、港区の小学校、区道などの整備の考え方などについて御説明いたします。 本地の所在する芝浦・港南地域は、大小の倉庫、工場等が多数所在しておりま したが、現在は次々と再開発され、高層マンションなどにその姿を変えておりま す。御覧いただいております図面上でグレーの着色は完成済みのマンション、約 1,600戸でございます。緑色の着色は現在建設中のマンション、約4,30 0戸の予定です。このように、本地周辺において合計約5,900戸のマンショ ンが新たに建設されることとなります。 これに伴いまして、この地域は人口が増加しております。特に比較的若年層の 方々の転入が多いとのことで、港区によれば、今後、幼稚園、小学校へ就学する 0歳から11歳の人口の急増が見込まれるとしております。 御覧いただいておりますグラフは、0歳から11歳の人口について、平成17 年を100とした場合の過去の増加実績と今後の推計を、港区内の各区域ごとに 示したものでございまして、青で示した港区全体の増加傾向に比べ、赤で示した 当地区、芝浦・港南地域の増加率が突出していることが御覧いただけるかと思い ます。 しかしながら、現在、芝浦・港南地域には小学校が2校しかございません。ま た、港南小学校、港南幼稚園の規模では、今後予想される未就学児童の増加には 対応できない状況になっております。このため、港南小学校を現在の11クラス から30クラスへ、港南幼稚園を現在の2学年2クラスから3学年8クラス規模 へ拡充するための施設整備を早急に実施する必要があるとのことでございます。 一方、現在の区道は湾曲した形状で、都道と交差し、左折車線は同都道と北側 の都道との交差点に150メートルの距離と近接しておりますので、交通渋滞を 引き起こす一因となっております。加えて、右折車線は鋭角に交差していること から危険な状況となっております。 今後の人口増加に伴う交通量の増大を考えますと、事故防止の観点から早急な 対策が求められています。そこで港区は、本地の一部を活用して区道を都道に直 角に交差するように付け替え、本地の北側の都道と都道との交差点を現在の倍の 距離、300メートルという距離を保ち、渋滞の解消を図るとともに、事故の発 生を防止したいとしております。 併せて、この付け替えによって廃止される区道敷地を小・中学校のグラウンド 敷地及び幼稚園の園庭に転用し、本件国有地に小学校、幼稚園の校舎施設を拡張 整備することによって区民の要望に応えたいとしているものでございます。 本件は、以上のような形で国有地を地方公共団体が小学校、幼稚園敷地及び道 路敷地として公共の用途に供しようとするものであります。 港区の整備スケジュールなどについて御説明いたします。港区は、年度内に本 地を取得し、18年度中に区道の区域変更に関する都市計画決定の手続を進めな がら建物の解体撤去工事を行います。その後、学校施設と都市計画道路の整備を 並行して行い、21年1月に道路の供用を開始し、同4月に小学校、幼稚園を開 校・開園したいとする計画としております。 本件の処分条件及び適用法令について御説明いたします。お手元に関係法令の 抜粋資料、一番上に「地方審議会関係法令抜粋」と書いた資料がございます。3 ページを御覧ください。 まず、小学校、幼稚園につきましては、本件は地方公共団体が学校敷地として 国有地を利用するものでありますので、真ん中の国有財産特別措置法という法律 がございます。この第3条第1項第1号ハの規定に基づき、国有財産を地方公共 団体において、学校教育法第1条に規定する学校の施設の用に供するときは、時 価からその5割以内を減額した対価で譲渡することができることとされておりま す。さらに、この場合の具体的な取扱いにつきましては次ページに簡単に触れて ございますが、理財局長通達が定められておりまして、同通達に基づき、今後港 区から提出される事業計画により、減額する割合を算定することとなります。従 って、現時点で本件の減額割合は確定しておりませんが、港区の要望から減額割 合を試算しますと、約9%となります。 次に、道路敷地につきましては、同じく資料3ページの一番下にお示ししてお ります道路法という法律がございますが、道路法第90条第2項の規定に基づき、 国有財産は、市町村道の用に供する場合においては、当該道路の道路管理者であ る地方公共団体に無償で貸し付けることができることとされております。 さらに、この場合の具体的な取扱いにつきましても、無償割合について小学校、 幼稚園敷地と同様に理財局長通達が定められており、今後、港区から提出される 事業計画によって無償割合を算定することとなります。港区の要望から無償割合 を試算しますと、約50%となりますことから、本地の2分の1を無償貸付する こととなります。 次に、契約方式、随意契約に関する根拠法令について御説明いたします。資料 の5ページになります。 無償貸付につきましては、会計法第29条の3第4項、契約の性質又は目的が 競争を許さない場合においては、随意契約によるものとするとの規定に該当し、 また、減額売払い及び時価売払いにつきましては、会計法第29条の3第5項、 政令で定める場合においては、随意契約によることができるとの規定と、これを 受けた政令、予算決算及び会計令第99条第21号、公共用、公用の用に供する ため必要な物件を直接に公共団体に売り払いするときとの規定に該当いたします ことから、本件につきましては、いずれも随意契約の適格性が認められておりま す。 次に、用途指定について御説明させていただきます。資料の7ページを御覧く ださい。国有地を特定の用途に供することを要件として、随意契約により売り払 う場合は、国有財産法第29条において、一部の例外はございますが、その買受 人に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しな ければならないと規定されております。さらに、この場合の具体的な取扱いにつ きましては理財局長通達が定められており、本件の場合には、売買契約書におい て、契約締結の日から10年間、小学校及び幼稚園施設の敷地に供しなければな らないとする用途指定の特約を付すこととなります。 本件につきましては、当審議会から御答申をいただければ、これらの規定を適 用し、港区に対し、随意契約により小学校及び幼稚園敷地として減額売払いをし、 また、道路敷地として無償貸付及び時価売払いを行いたいと考えております。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○中島会長 ありがとうございました。 第1諮問に関しまして、御意見、御質問等がございましたら、どうぞお願いい たします。 ○三輪委員 1点よろしいですか。 ○中島会長 どうぞ。 ○三輪委員 子ども中高生プラザというのはどういうものですか。 ○中村管財第2部長 ここに、港南幼稚園のエリアがございますが、現在、幼稚園 の建物の中に児童館が併設されております。この地域の児童館としての機能を果 たしております。今回の幼稚園と小学校の施設整備に伴い、乳幼児から中高生ま でを対象とした児童館を「中高生プラザ」という名称をつけて、ここへ独立した 施設として整備する計画となっております。 ○中島会長 よろしゅうございますか。 ○三輪委員 はい。 ○中島会長 ほかにございますでしょうか。いかがでございましょうか。 ○袖井委員 何かその辺、超高層ビルとか、マンションがいっぱい建つようで、こ れから何年間かは多分子供が増えて、幼稚園、小・中・高のニーズがものすごく 高まると思うんですが、今までほかの団地やなんかの例を見ていると、それがし ばらくすると高齢化しちゃいますね。そして、小・中学校が要らなくなってとい うことがあるので、将来の転用とかそこまでは考えているでしょうか。これは港 区に聞かなきゃわからないかと思うんですが、その辺どうでしょう。 ○中村管財第2部長 当面、港区が検討しておりますのは、0歳から11歳の人口 増加を推計して、それぞれの地域、エリアで小学校などの義務教育施設を整備す ることとし、10年先までの計画で必要となると見込まれる規模の施設を整備す るという前提になっております。 一方、中学校はどうかというと、中学校は62年に建設した新しい建物ですが、 まだ余剰がございます。また、中学生になると学区外の公立校や私立中学へ移動 が起こっているということを踏まえ、10年先を見越しても現状の施設で充分対 応可能とのことでございます。委員の御質問はその後の対策でしょうか。 ○袖井委員 20年とか25年とかですね。 ○中村管財第2部長 この地区は、若い御夫婦の転入が急増しているということで、 一家族当たり何人出生されるかということも推計した上での計画になっておりま して、当面、10年間はこのような施設が必要となることを考慮した上での計画 となっております。その後は人口の形態がどのようにシフトするかということが 定かではございませんが、港区は今後の動向に応じてフレキシブルに対応策を検 討したいとしておりますので、当地区における高齢化対策などについても、別途 検討いただけるものと考えております。20年後、30年後にどうなるかという ことを我々も詰めた議論をしたわけではございませんが、何か御提言があれば、 よろしくお願いいたします。 ○袖井委員 大体ほかの団地とか、ああいうところを見ていても高齢化が進んじゃ うわけですよね。だから、10年というのは、すごく短いと思うので、20年と か25年ぐらいの計画を出さないと。 例えば、私、有料老人ホーム関係の仕事をしていたんですけども、30年計画 を出せなんて今言っているわけです。10年でこれだけの投資をするわけですよ ね。だから、本当はもうちょっと長期的なものを出していただきたいなと、これ は港区の方に要望でございます。 ○中村管財第2部長 承りました。 ○江口管財第1部長 御提言は、また港区の方にも伝えたいと思いますけれども、 ただ、小学校、中学校と申しますのは義務教育になっておりまして、どうしても 住民のサービスということを考えますと、将来使わなくなるからといって提供し なくてもいいというサービスではない。まさしくそういったサービスを提供する のが地方公共団体の責務ですので、当分の間、10年間というタームで見たとき に、どうしてもやはりこれは必要だというふうなことで港区の方でこれを整備す ると。 また、その後はどうだということになるわけなんですけれども、若干答えとか け離れたことになるのかもしれませんけれども、我々の方でも用途指定という形 で、この用途に使ってくださいよというふうな形でやっておりますのは10年間 でございます。ですから、10年間はこの用途でお使いをしていただくというこ とにはなるわけでございますけれども、その後は、地域の実情に応じた形で港区 の方で御利用していただくということが可能な制度になっておりますので、その ときにまた港区の方で、実情を踏まえた形でこの土地を御利用していただければ というふうに思っております。 ○中島会長 よろしゅうございますか。 ○今松委員 先程この近くで約5,000戸ぐらいというお話でしたけども、どう なんですか。今の開発の状況から言えば、大体ほぼそれぐらいで、あとは若干と いうぐらいのところなんでしょうか。実際これから先、たしか学校はこの近所に はもう一つあるというお話でしたけども、そういうところと、あと例えば、品川 区でしたですか、区の中で学校を選べるとか、そういうのをやっています。そう いうことを始めると、若干また学校自体の使い方等々違ってくると思いますけど も、これは区の話で、しかもどうなるかわからないんですけども、先程の最初の 方はどうなのか、ちょっと教えてもらいたい。 ○中村管財第2部長 この近隣地域で現在開発が進められているものを、小規模な ものは除外しておりますが、大きいロットのものはピックアップしました。今後、 開発の余地がないのかということになると、今回、10年ぶりに現地調査いたし ましたが、10年前からは考えられない程、急ピッチで開発が進められておりま す。開発も広範囲に進められておりますが、一部品川駅方面にかけて、転用可能 なところがあるように見受けられましたので、今後、更に開発が進められる余地 があるように感じられました。 ただし、国有地の周りをみますと、隣地は東京海洋大学の学校敷地となってお りますし、東側は公営住宅が建て替えられており、公営住宅敷地の一部を割愛し て民間が開発しております。また、都道を介したエリアは民間が開発を進めてお りますので、このエリアは今後、開発の余地は少ないように見受けられます。 小学校ですが、当地区はもともと2つ、中学校も2つ設置されておりますが、 それほど子供さんが多くなかった地域に今後子供さんが急増することが見込まれ るということですので、10年先を見据えて、その後は、場合によっては施設が 足りなくなる可能性もありますが、港区は、今後の動向を見極めながら適切に対 応していきたいとしております。 ○中島会長 よろしゅうございますか。 ○今松委員 はい。 ○中島会長 ほかに何かございますでしょうか。 特にございませんようですので、諮問どおり決定してよろしゅうございましょ うか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○中島会長 それでは、諮問どおり決定いたします。ありがとうございました。 第2諮問 埼玉県朝霞市根岸台8丁目に所在する土地を朝霞市に対し、都市公 園敷地として無償貸付及び時価売払いすることについて ○中島会長 次に、第2諮問の審議に移りたいと思います。第2諮問は、埼玉県朝 霞市根岸台8丁目に所在する土地を朝霞市に対し、都市公園敷地として無償貸付 及び時価売払いするものでございます。 それでは、諮問事項の説明をお願いいたします。 ○中村管財第2部長 第2諮問について御説明いたします。 本件は、埼玉県朝霞市根岸台8丁目に所在する土地を朝霞市に対して、都市公 園敷地として無償貸付及び時価売払いをしようとするものでございます。 対象財産は、14年12月に関東信越国税局から引き受けた相続税物納財産で ございます。 それではスクリーンで御説明いたします。対象財産付近の案内図を御覧いただ いております。御審議いただきます財産を赤枠で表示しております。本地は、東 武東上線「朝霞」駅の東方約1.2キロメートル、徒歩で20分弱、また、東京 外環自動車道「和光北インターチェンジ」の西方約500メートルに位置し、都 市計画上、第1種低層住居専用地域に指定されております。 次に、対象財産及び周辺の状況につきまして、航空写真により御説明いたしま す。対象財産を赤枠で表示しておりますが、東西約80メートル、南北約120 メートルの不整形な土地でございます。南側の約4割が平坦部分、残り6割は高 低差が約20メートルの傾斜地で、ナラ、クヌギなどの雑木林となっております。 周辺は戸建住宅のほか農地も点在する閑静な住宅地域となっております。 続きまして、利用計画図を御覧ください。朝霞市は、南側の平坦部分を芝生広 場や幼児の遊び場などを設置し、傾斜地でナラ、クヌギ等が群生するエリアは園 路を整備するに止め、自然環境をそのまま保全して、市民の散策スペースとして の憩いの場を提供するとともに、災害など緊急時の一時避難場所としての利用を 念頭に、非常用トイレや貯水槽を設置することとしております。 次に、朝霞市の公園整備の考え方などについて御説明いたします。朝霞市の前 年度末における住民1人当たりの公園面積は1.97平方メートルとなっており ます。都市公園法施行令第1条によりますと、市街地の住民1人当たりの公園の 標準面積は5平方メートル以上と規定されておりますので、この水準を大きく下 回っております。このため朝霞市は、平成32年度までの間に住民1人当たりの 公園面積を約5.3平方メートルに引き上げるとする「朝霞市緑の基本計画」を 策定しまして、計画的に公園の整備を進めることとしております。 公園の整備にあたり朝霞市は、市民生活に密着した最も身近な公園として、 「街区公園」を優先的に整備すること、また、その際、行政区域を8つのブロッ クに分けて公園を適正配置することとしております。本地を含む「岡、根岸台地 区」には、現在3つの公園が設置されているものの、街区公園は1カ所しかない ため、地区内の住民から同公園の設置が強く望まれているとのことでございます。 これらを踏まえ朝霞市は、武蔵野の面影を残す雑木林を保存しつつ、本地の形 状を有効に活用した形で公園を整備したいとして、取得を要望してきたものです。 以上のことから、本地に公園整備をする必要性は高いものと認められます。 公園整備のスケジュールなどについて御説明いたします。朝霞市は、18年度 中に用地を取得し、その後、動植物の生態系調査を行った後、施設整備を行い、 21年2月に開園したいとしております。 次に、本地の処分条件及び適用法令について御説明いたします。 処分条件でございますが、お手元の資料3ページにございます。本件は、地方 公共団体が公園の用に供するために国有地を利用するものでありますことから、 国有財産法第22条第1項第1号の規定に基づき、国有財産を「地方公共団体が 公園の用に供するとき」は、「無償で貸し付けることができる」こととされてお ります。さらに、この場合の具体的な取扱いにつきましては、理財局長通達が定 められており、この通達に基づき、無償貸付の適用範囲を算定することとなりま す。 本件について現時点で無償の割合を試算しますと、約33%となりますことか ら、全体面積の3分の1を無償で貸付けし、残りを時価で売払いすることになり ます。 次に、随意契約についての根拠法令について御説明いたします。同じく資料の 5ページ目にお示ししてございますが、無償貸付につきましては、会計法第29 条の3第4項の規定に該当し、また、時価売払いにつきましては、同法第29条 の3第5項の規定及び予算決算及び会計令第99条第21号の規定に該当いたし ますことから、本件につきましては随意契約の適格性が認められております。 なお、無償貸付契約の締結に際しましては、貸付期間中、用途指定の特約を付 すこととしております。 本件につきましては、当審議会から御答申いただければ、これらの規定を適用 し、朝霞市に対し、随意契約により無償貸付及び時価売払いを行いたいと考えて おります。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○中島会長 ありがとうございます。 第2諮問について、御意見、御質問がございましたら、どうぞお願いいたしま す。 ○袖井委員 ちょっとよろしいですか。 ○中島会長 どうぞ。 ○袖井委員 単純な質問なんですけれども、用途指定について無償貸付の貸付期間 中とありますが、これはいつからいつまでということなんですか。 ○中村管財第2部長 無償貸付契約を締結している全期間です。 ○袖井委員 そうすると、いわゆる期限なしですか。 ○中村管財第2部長 失礼しました。実務的には5年ごとに無償貸付契約を更新し てまいりますが、一たん公園に転用された財産につきましては、廃止されない限 り用途指定の特約を付す取扱いをいたします。 ○袖井委員 そういうことですか。はい、わかりました。 ○真下委員 本件だけということでなくて、全般にも通ずることですが、御質問と いいますか、意見を述べたいと思います。 こういった物件には、学校用地ですとか、あるいは地方自治体の緑地スペース としてのニーズが非常に多いわけです。案件が今までもかなりございました。公 園、緑地化は当然大きなニーズでございますし、先程のお話ですと、朝霞市は必 ずしも都市公園法の基準を満たしていないということで必要かと思います。とか く公園といいますと、今までも理解されて通ってきたわけですが、現実に公園化 された場所を見ますと、これは一般的な事例ですけれども、必ずしも十分に管理 されない、十分に有効利用されていない、場合によっては防犯上の問題で公園の あり方が今いろんなところから見直されております。 ですから、そういうことも考えますと、私ども審議する立場として一端の責任 があるわけですので、処分した後の活用の仕方といいますか、管理方法、運営の 方法など、こういった問題をもう少し地方自治体の方でも考えてほしいと思いま す。民間の知恵も含めたり、設計コンペをやるなどしまして、特に設計上だけで はなく、その後の使い方といいますか、そういったところにも重視し、処分され るときに配慮をしていただければと思っております。 例えば、どういうことかといいますと、この案件で見ますと、この後どういう 利用管理の絵が出てくるか、ちょっと私どもには伝わってきませんし、自然林を 生かして遊歩道をつくるということでございますが、先程の防犯の問題などいろ いろあると思います。それからまた、先程の学校の案件で意見が出ましたように、 そこの地域の様子が変わっていきますし、世代交代をしていきます。あるときは、 若年層の方の憩いの場所であり、時には、高齢化が進みますと利用形態も変わっ てくる。そういったことを踏まえて仕掛けを工夫した緑地計画が必要で、その中 でのコミュニティづくりとか、あるいは非常時の場合の緊急避難できるような施 設を併設するとか、緑地スペースの高度利用化ということをもう少し検討する必 要があるのではないか、そういう印象を持ちました。 ○中島会長 どうもありがとうございます。大変重要なことだと思います。 ○中村管財第2部長 用途指定制度というのは、当初の目的を履行していただくよ うに監視をする制度でもございまして、今の委員の御提言を踏まえて、しっかり 指導してまいりたいと思います。 公園の位置づけにつきまして、このケースの場合は、土地の形状を踏まえなが ら、多用途に設計しようという朝霞市の意思を我々強く感じております。防犯上 の措置を含めた公園の管理の問題につきましては、前回の審議会で大木委員から も御提言がございました。しっかり管理するよう朝霞市に伝えますとともに、私 どもも監査等を通じて指導していきたいと思っております。 ○真下委員 よろしくお願いします。 ○中島会長 どうぞ、大木委員。 ○大木委員 これは朝霞市にお願いすることかなと思いますけれども、この雑木林 がナラとかクヌギ、散策の場になるということで非常にいいなと思うんですけど も、ここにも駐輪場が幾つか、どのくらいのスペースであるかわかりませんけど、 駐輪場が2カ所にあるということは、みんながここに来ることを想定していると 思うんですね。 管理というものは行政がやるのではなくて、みんなで公園を大切にしていこう というふうな思いをもっと強く持たなければいけないと思うんですね。そこで、 環境の取組みとして、森林ボランティア活動というのが今非常に注目を集めてい ますし、もっと木を大切にするとか、この雑木林をみんなで、そういう何か仕組 みがあって、小さいかもしれないけど、そういう知識を皆さんに持ってもらうと いう意味で森林ボランティアのような、そういう学習の場とか、それから、そう いうものをやってここを管理して、行政が税金で、お金できれいにするというん じゃなくて、みんなでやってみましょうという取組みも、ひとつ朝霞市にもそう いうお願いもして、みんなで育てていきましょうということをやっていただけた らなと思っております。 ○中島会長 いかがでございますか。 ○中村管財第2部長 埼玉県は、平地林、雑木林の保存に、市町村とタイアップし て力を入れている地域でございますが、ボランティアなどの活用ということにな りますと、地域間で対応に差があるかもしれません。朝霞市に対して、そういう 方法もあるという御意見を頂戴したということをお伝えしたいと思います。 ○内海委員 少し今の御意見に関連して、民間が、あるいは市民が公園を管理して いくという方向性は今後強くなっていくと思います。こうした中、例えば、緑地 管理機構や市民緑地などの法律による制度も整えられてきておりますので、可能 であれば、公園をそういった法制度のもとで市民が管理していけるような仕組み を御検討いただくことなども御意見としてお伝えください。 ○中村管財第2部長 はい、承知しました。ありがとうございました。 ○中島会長 ほかに何かございますでしょうか。 それでは、特にございませんようですので、第2諮問につきましては、諮問ど おり決定したいと存じます。よろしゅうございましょうか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○中島会長 ありがとうございます。それでは、諮問どおり決定いたします。 第3諮問 東京都新宿区若松町に所在する土地を学校法人東京女子医科大学及 び同早稲田大学に対し、両大学施設敷地として時価売払いすることに ついて ○中島会長 それでは、第3諮問の審議に移りたいと思います。第3諮問は、東京 都新宿区若松町に所在する土地を学校法人東京女子医科大学及び同早稲田大学に 対し、両大学施設敷地として時価売払いするものでございます。 それでは、諮問事項の御説明をお願いいたします。 ○中村管財第2部長 それでは、第3諮問について御説明いたします。 本件は、東京都新宿区若松町に所在する土地を学校法人東京女子医科大学及び 同早稲田大学に対し、両大学施設敷地として時価売払いをしようとするものでご ざいます。 対象財産は、税務大学校若松町校舎敷地として利用されていた土地の一部でご ざいますが、同大学校が10年6月に埼玉県和光市へ移転し、不要となったため、 同年8月に当局へ引き継がれております。 それではスクリーンで御説明いたします。案内図を御覧いただいております。 御審議いただきます財産を赤枠で表示しております。本地は、都営地下鉄大江戸 線「若松河田」駅の東方約400メートルに位置し、都市計画上、第1種住居地 域に指定されております。本地の東側及び西側は、それぞれ区道を介して東京女 子医科大学の校舎、付属病院、寮などの敷地となっております。このうち北西側 の一画、水色で表示された区域につきましては、税務大学校の寮などの敷地とし て本地と一体で利用されておりましたが、11年6月、当審議会にお諮りしたう えで、12年1月に東京女子医科大学へ付属病院敷地として売払いしております。 同敷地には、付属病院の総合外来棟が設置されております。また、北側には区道 を介して都営住宅があり、南側には東京韓国学校がございます。 次に両大学の利用計画について御説明いたします。 まず、施設の完成予想図、鳥瞰図を御覧いただきます。本地には、鉄筋コンク リート造、地上3階、地下2階建、延べ床面積約18,500平方メートルの施 設が整備される計画となっております。 次に1階から3階までの利用計画図を御覧いただきます。地上1階から3階に は東京女子医科大学と早稲田大学がそれぞれの専用の実験室、教育研究施設を設 け、各階にはミーティングルーム、トイレなどの共用エリアを設けることとして おります。 続いて地下1階の平面図を御覧いただきます。地下1階には両大学の共同実験 室とそれぞれの専用実験室が設けられる計画となっております。 なお、地下2階は共用の駐車場、機械室として利用される予定です。 敷地は両大学において、それぞれ2分の1の共有持分とする予定となっており ます。 次に、両大学において、このような大学施設を整備したいとする理由などにつ いて御説明いたします。 まず、東京女子医科大学は、大学院医学研究科に6つの専攻を設けております が、そのうち先端生命医科学系専攻は、教室や研究施設として旧看護師寮や本部 事務棟を代用使用しており、従来から同専攻の専用施設の整備が課題となってお りました。 また、早稲田大学は、理工学分野のうち生命科学・医療関連の教育、研究を拡 充するため、大学院に生命医科学専攻を、大学に生命医科学科を新設することと しており、これに併せまして、医学分野との関連が深い大学院の生命理工学専攻 と、西東京市の東伏見キャンパスで体育教室を間借りしている研究施設を移転集 約し、関連する教育研究施設の一体化を図りたいとしております。 一方、両大学は、従来より、先端医学分野において、医学と理工学を連携させ た共同研究を積極的に進めており、今後更に共同研究の充実、強化を図りたいと しておりまして、その拠点となる共同研究施設を整備したいとしていたところで す。 これらの事情及び本地が東京女子医科大学のエリア内に所在する立地特性から、 研究開発の成果と医療現場を直結できる利点を考慮し、両大学は、それぞれの専 用の教育、研究施設と共同の研究施設を区分所有建物として本地に整備したいと して、取得要望を行ってきたものです。 両大学の施設の整備スケジュールについて御説明いたします。両大学は、本年 度中に本財産を取得して、建物を解体のうえ、20年3月までに大学施設の整備 を完了させ、同年4月から供用したいとしております。 次に、処分条件及び適用法令について御説明いたします。先程のお手元の資料、 3ページでございます。 一番上に財政法の規定がございますが、国の財産は、財政法第9条第1項の規 定により、法律に基づく場合を除き、適正な対価なくして譲渡してはならないと されておりますので、本件は全面積を時価で売払いすることとなります。 契約方式、随意契約の根拠法令などについてでございますが、お手元の資料5 ページでございます。本件につきましては先程と同様、会計法第29条の3第5 項の規定と、これを受けた政令、予算決算及び会計令第99条第21号との規定 に該当いたしますことから、随意契約によることができることとされております。 なお、用途指定につきましては、売買契約締結の日から10年間、大学施設の 敷地に供しなければならないとする特約を付すこととなります。 本件につきましては、当審議会から御答申いただければ、これらの規定を適用 し、両大学に対し、随意契約により大学施設敷地として時価売払いを行いたいと 考えております。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○中島会長 ありがとうございます。 第3諮問につきまして、御意見、御質問がございましたら、どうぞお願いいた します。 ○今松委員 ここは現在、1種住居地域ということなんですけれども、これはその ままで建設するということでよろしいわけですね。確かに3階ですから、余り高 層になっていないようですけど。 ○中村管財第2部長 現在、建ぺい率60%、容積率300%で、この状態で利用 することとなります。 なお、新宿区においては高さ制限が来年4月より強化されることになると聞い ておりますが、本件の施設整備計画は、現行規制上の容積率を最大限使用する計 画となっております。 ○中島会長 よろしゅうございますか。 ○今松委員 はい。 ○中島会長 ほかにございますでしょうか。いかがでございましょうか。よろしゅ うございましょうか。 それでは、特に御質問、御意見ございませんようですので、諮問どおり決定し たいと思います。よろしゅうございますね。 〔「異議なし」の声あり〕 ○中島会長 第3諮問、諮問どおり決定いたします。どうもありがとうございまし た。 諮問事項につきましては、いずれも諮問どおり可決されましたので、後程、関 東財務局長に対しまして答申書をお渡しすることといたします。 報告事項 今後の国有財産の制度及び管理処分のあり方について (財政制度等審議会中間答申) ○中島会長 続きまして、報告事項があるようでございますので、説明をお願いい たします。 ○江口管財第1部長 それでは、先程局長の方から簡単に御紹介をさせていただき ました、財政制度等審議会の中間答申につきまして私の方から御説明をさせてい ただければと思います。お手元の左上に「中間答申の概要」と書いた横長の表、 それから、その下に中間答申を簡単に要約したもの、それから、中間答申そのも のを配付してございます。説明は中間答申の概要、こちらの方に沿った形で説明 をさせていただければと思います。 先程局長の方から申し上げましたとおり、国有財産行政につきましては、いく つかの大きな転機に直面しております。 そのまず第1は、庁舎等の行政財産について民間利用に向けた規制緩和が求め られていると、そういったことに象徴されますように、国有財産の有効利用が課 題となっているということ。第2は、耐震基準を満たしていない庁舎等が大量に 存在しておりまして、その建替えが喫緊の課題となっていること。また、第3は、 今まで売却促進を行ってきました結果、未利用地のストックが大きく減少してお ります。しかしながら、なお大量の売却困難財産が残っておりまして、その売払 いが課題となっていることなどでございます。 このような問題意識のもと、今年の2月、財務大臣から財政制度等審議会に対 しまして、「最近の国有財産行政を巡る状況を踏まえた、今後の国有財産の制度 及び管理処分のあり方について」の諮問が行われました。 これを踏まえまして同審議会では、国有財産分科会のもとに国有財産制度部会 を設置いたしまして、この10月まで12回にわたり議論をしてきたところでご ざいます。そして先月8日、国有財産行政の制度面を中心といたしました中間答 申が取りまとめられまして、財務大臣に提出されたということでございます。 お手元の中間答申の概要を1枚おめくりいただきますと、「効率性重視に向け た国有財産行政の改革」という大きな字が上の方に書かれたものがございます。 そちらの方を見ていただければと思うわけでございますが、今説明しました国有 財産行政を巡る状況につきましては、上の方のところに○が3つあるような、そ ういった状況があるというようなことで、それを踏まえた上での改革の方向性と いうようなこと、これについて中間答申の方で答申をいただいたわけでございま すけれども、今回の中間答申におきましては、国有財産行政の改革の方向性とし て、効率性の一層の重視、こちらを掲げられております。 国有財産が国民共通の貴重な資源であり、かつ、国民経済上相当な規模に上る ということに加えまして、現下の極めて厳しい財政事情等を踏まえると、今後は、 効率性を一層重視した国有財産行政へ転換することが適当と、こういうような基 本的な考え方が示されたということでございます。 1枚めくっていただきまして、2ページを御覧いただければと思います。効率 性の向上を図るための具体策がこちらの方で説明されておりますけれども、まず 具体策といたしまして、庁舎の有効活用・民間開放の促進が掲げられております。 庁舎等が無駄なく使用されているか、そういったことにつきまして、従来以上 に強力にチェックを行いまして、無駄な使用があれば積極的に入替えといいます か、移っていただくというようなことをやりまして、無駄を解消すると、そうい ったことによりまして、庁舎等の有効活用を推進していこうということを掲げて おります。 その結果、例えば、一棟全体が不用となった場合は、その敷地全体を売却する。 そのほかの場合には民間に貸し付けると、このようなことを推進いたしまして民 間開放を促進すると、そういったことをこれからやっていこうということが提言 されております。 また、売却困難な財産を売りやすくするための工夫といたしまして、交換制度 を導入すると、そういったことによりまして売却の促進を図り、従来にも増して 財政収入に貢献すると、そういうようなことが提言されたところでございます。 もう1枚おめくりいただきまして、3ページ目を御覧いただければと思います。 官庁施設の多くにつきましては、地域の防災活動の拠点としての役割を持ってお ります。しかしながら、先程申し上げたとおり、昭和30年代から40年代にか けて建築された庁舎が多数存在しております。その多くは耐震基準を満たしてい ないというようなこともございます。そのため、震災時に庁舎が被害を受ければ、 国民生活に甚大な影響を及ぼす恐れがございます。このため、耐震性を有する合 同庁舎化を推進するというようなことがうたわれておりまして、具体的には、特 定国有財産整備特別会計の仕組みを活用いたしまして、合庁化に伴い不用となっ た敷地の売却収入を財源として建替えを推進するという御提言をいただいており ます。 また、民間の創意工夫を活用した合同庁舎の建設が推進できるよう、隣接の民 有地を活用した合築を可能とするというような御提言もいただいておりまして、 また、合築の際、民間の事情に応じた多様な貸付形態ができるよう、定期借地権 等の設定が新たにできるような、そういう制度に変えていこうというような御提 言をいただいたということでございます。 もう1枚めくっていただきまして、4ページ目でございます。今説明させてい ただいたとおり、様々な効率化のための措置を講ずるということでございますけ れども、手続面における透明性・公平性の向上を図ることも大事ということでご ざいまして、地方公共団体等からの利用要望の受付期間・契約期限の設定、また、 利用要望が競合した場合のルールを明確化する。そのほか優遇措置。これは今御 審議いただきましたけれども、無償貸付をする場合でございますとか、減額譲渡 する場合でございますとか、そういったときの優遇措置の運用の見直し。そして また、情報の提供等、こういったものにつきましてさらに積極的に行いまして、 未利用国有地の売却ルールの明確化を図るというような御提言をいただいている ところでございます。 なお、利用要望が競合した場合のルールの明確化につきましては、競合した事 業の必要性・緊急性・実現性の審査等を行いまして、当該審査においても優劣が つけがたい場合は、地方審に諮問をした上で会計法令に基づき、競合者による見 積り合わせを行うというような御提言もいただいております。したがいまして、 今後、仮に競合したような場合には、当審議会において御審議を願うような場合 も出てこようかというように思っております。 このように、効率性を一層重視した国有財産行政へ転換するにあたりまして、 国有財産の基本法でございます国有財産法に効率性の視点を明確化するよう提言 されたところでございまして、そのほか、現状を踏まえた規定の整備を行うとい うようなことで、今まで地役権というものがなかったわけですけれども、地役権 を導入するということでございますとか、民間の方からするとどうかということ かもしれませんけれども、実は今まで我々、口座振替制度等をやっておりません でしたけれども、口座振替制度を導入するとか、そういうようなことも御提言を いただいているところでございます。 以上が中間答申を大変簡単に説明させていただきましたけれども、中間答申で 提言された制度改正を早期に実現するために、今、鋭意、国有財産法等の改正作 業を行っておりまして、次期通常国会へ国有財産法等の改正法案を提出する予定 というように聞いております。 また、今回の中間答申は、制度面を中心としたものでございます。しかしなが ら、効率性を一層重視した国有財産行政へと転換するにあたりましては、制度改 正のみならず、コスト分析等の定量的な分析手法を導入するといった運用面での 改善、こういったものも必要という御提言をいただいております。このため、同 審議会におきまして、引き続き運用面について検討が行われております。そして、 来年の1月に最終答申が提出されるというように聞いております。また、最終答 申が提出された際には御報告させていただきたいと思っております。 今回、こういった制度面を中心とした中間答申が出されましたけれども、これ を踏まえまして、また我々、国有財産行政というものを進めていきたいと思って おります。 以上で御報告を終わらせていただきます。 ○中島会長 どうもありがとうございます。 ただいまの報告事項につきまして、御質問等がございましたらお願いいたしま す。 ○今松委員 法改正は、そうしますと、今度の通常国会ということで理解してよろ しいですか。 ○江口管財第1部長 次期の通常国会でということでございます。 ○中島会長 ほかに何か御質問ございますでしょうか。よろしゅうございましょう か。 それでは、特にございませんようですので、報告事項に関する質疑を終了いた します。 8 閉 会 ○中島会長 以上をもちまして、本日予定された議題は全て終了いたしました。 関東財務局長から発言がございましたら、どうぞお願いいたします。 ○小手川局長 本日は、皆様方大変お忙しい中御審議をいただきまして、また、貴 重な御意見をいただきまして、誠にありがとうございました。 頂戴いただきました審議の結論によりまして、早速、処理を進めてまいりたい と存じますので、よろしくお願いします。 本日は、誠にありがとうございました。 ○中島会長 どうもありがとうございます。 次回の審議会の日取り等につきまして、事務局からどうぞ。 ○江口管財第1部長 次回の審議会でございますけれども、付議予定事案の進捗状 況、またこれからお諮りする事案につきまして、今いろいろと我々の方で作業を 進めておりますけれども、早ければ2月の中旬又は下旬になろうかと思います。 具体的な日取りにつきましては、また御相談をさせていただきながら、日程のセ ットをさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○中島会長 今、お聞き及びのとおりでございますので、御承知置き願いたいと存 じます。 本日は、大変貴重な御意見もいただき、また、議事も大変スムーズにまいりま した。皆様のおかげでございます。 それでは、これをもちまして散会といたしたいと思います。ありがとうござい ました。 午後2時39分閉会
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