報道発表

 

平成18年7月21日


新潟財務事務所

未利用国有地の総点検結果について

 

1.概要

関東財務局が所管する普通財産のうち未利用国有地については、国有財産の効率的な使用と処分を促進するとの目的から、平成10年度に総点検を行い、その結果を一件別に公表した。

また、その後(平成11年度以降)新たに未利用国有地となった財産も含めて増加や減少等の変動状況を把握し、処理を促進しているところである。

今般、これら未利用国有地について平成17年度の処理実績を取りまとめたことから、例年と同様にその内容について公表するものである。

 

2.平成17年度処理実績(別紙参照)

(1)平成17年度中に新規発生した未利用国有地は23件、13千uであった。(前年度55件、47千u)

 

(2)また、17年度中に処分等した財産は65件、55千uであるが、このうち、一般競争入札等で売り払った財産は62件、53千u、売却額18億円である。これは、前年度に比べて件数87.9%増(33件→62件)、数量120.8%増(24千u→53千u)、売却額80.0%増(10億円→18億円)と前年度を大幅に上回った。

 

(3)この結果、平成17年度末の未利用国有地は、104件、80千u、台帳価格22億円となっており、これらの財産については、今後とも引き続き処理促進を図ることとしている。

 

 

 

 

 

 

   問い合わせ先  新潟財務事務所管財課
           (ダイヤルイン 025−229−2654)
           (ホームページアドレス http://www.mof-kantou.go.jp/niigata/)

 

 

参考

未利用国有地の総点検の概要

 

1.対象財産

財務省所管一般会計所属普通財産のうち、未利用国有地

(注1)「未利用国有地」とは、単独利用困難なものを除く宅地又は宅地見込地で現に未利用となっている土地をいう。

ただし、これらを管理委託、一時貸付等暫定活用しているものを含む。

(注2)現況が農地、山林等の財産については、周辺の状況から判断して宅地開発が見込まれる場合に対象財産とする。

2.点検の方法

対象財産について、財産毎の現状を把握のうえ、以下により区分。

(1)「公用、公共用に利用する財産」
国において利用及び地方公共団体等に対し処分する予定の財産

(2)「民間に処分する財産」

一般競争入札により処分する予定の財産及び入札を実施したが成約に至らなかった財産

(3)「処分困難財産」

一部境界が未確定、建築制限、区画整理中等の理由から直ちに処分が困難な財産