金融商品取引業者等の監督・検査

投資者の保護を図るために、金融商品取引業者(証券会社、外国為替証拠金取引業者、投資顧問業者、信託受益権販売業者等)に対して、業務の適正な運営が行われるよう監督・検査を行っています。
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