有価証券通知書について(概要)
新たに有価証券を発行する場合、または、既発行の有価証券の売出しをする場合で、その取得の申込みの勧誘を行う相手方の人数及び発行(売出)価額の総額等が一定の基準に該当するときは、有価証券通知書または有価証券届出書の提出が必要となります。
以下、有価証券通知書について、その概要を説明します。
1.有価証券通知書・届出書提出の要否[*非開示会社の場合]
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区 分 |
発行(売出)価額の総額 |
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1千万円以下 |
1千万円超〜1億円未満 |
1億円以上 |
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有価証券通知書 [府令第4条通知書] [特定府令第5条通知書] (法第4条第5項) |
有価証券届出書 (法第4条第1項) |
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[略号] 法:金融商品取引法、 府令:企業内容等の開示に関する内閣府令 特定府令:特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 |
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[*の説明]
*非開示会社…有価証券報告書を提出していない会社
*募 集………50名以上の者を相手方として、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘を行う場合
(法第2条第2項各号に掲げる権利(みなし有価証券)については、その取得の申込みの勧誘に応じることにより500名以上の者が所有することとなる場合)
*売出し………50名以上の者を相手方として、均一の条件で、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合
(法第2条第2項各号に掲げる権利(みなし有価証券)については、その売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘に応じることにより500名以上の者が所有することとなる場合)
2.通算規定
以下のとおり金額または人数の通算により有価証券届出書の提出が必要となる場合もありますので、ご留意下さい。
(1)今回の有価証券の募集(売出し)を開始する日前1年以内に同一の種類の有価証券の募集(売出し)をしている場合で、発行(売出)価額の総額を通算して1億円以上となるときは有価証券届出書が必要
(2)今回の有価証券の発行日以前6ヶ月以内に同一種類の有価証券を発行している場合で、勧誘の相手方の人数(延べ人数)を通算して50名以上となり、かつ、発行価額の総額を通算して1億円以上となるときは有価証券届出書が必要
*(1)の同一の種類の有価証券(府令第2条第3項参照)と(2)の同一種類の有価証券(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第12条参照)は定義が違うので注意すること。
3.有価証券通知書の添付書類
(1)会社設立の場合
@定款、A会社法第32条に規定する発起人全員の同意があった場合には、当該同意があったことを知るに足る書面(発起人会議事録等)、B目論見書(設立案内書等)が使用される場合は当該目論見書
(2)増資の場合
@定款、A取締役会議事録等・株主総会議事録の写、B目論見書(増資案内書等)が使用される場合は当該目論見書
(3)社債を発行する場合
@定款、A取締役会議事録等・株主総会議事録の写、B目論見書が使用される場合は当該目論見書
(4)新株予約権証券を発行(ストックオプションの付与等)する場合
@定款、A取締役会議事録等・株主総会議事録の写、B目論見書が使用される場合は当該目論見書
(5)売出しの場合
@定款、A目論見書が使用される場合は当該目論見書
(6)特定有価証券の場合
@定款、約款若しくは規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類、A目論見書が使用される場合は当該目論見書
4.変更通知書(通知書の変更等)
有価証券通知書の提出日以後払込期日前において、当該通知書に記載された内容に変更があった場合には、遅滞なく当該変更の内容を記載した変更通知書の提出が必要。[府令第5条][特定府令第6条]
5.提出部数
有価証券通知書及び添付書類・・・各1部
*ただし、有価証券通知書の会社保存用等控えが必要な場合には、その必要部数(控えには当局の受付印を押印して返却)
6.提出期限
募集(売出し)が開始される日の前日までに提出
7.提出先及び照会先
提出先及び照会先の担当区分についてはこちらの有価証券通知書の欄をご覧下さい
なお、受理控えが必要な場合には、控え及び返信用の切手・封筒を同封して下さい。
8.書式、記載例
l 有価証券通知書の様式(第一号様式)(府令第4条)(MS
Word2000形式)
l 記載例(MS
Word2000形式・記載例を変更して提出可能ですが、「記載上の注意」を必ず確認して下さい)
1.
新株予約権証券の募集(ストックオプションの付与)(府令第4条)
2.
株主割当(府令第4条)