【よくある質問・注意点】大量保有報告書等のEDINETによる提出の義務化について
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よくある質問 |
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(一般) |
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Q1.大量保有報告書等をEDINET提出する場合でも、従来どおり金融商品取引所と発行会社に写しを送付する必要がありますか。 |
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A.大量保有報告書等をEDINETにより提出した場合は、金融商品取引所に写しを送付する必要はありません。(金商法第27条の30の6) |
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Q2.有価証券報告書等の提出会社なので既に6桁のEDINET番号を取得していますが、登録する必要がありますか。 |
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A.6桁のEDINET番号を取得している会社で、その会社自身が提出される場合には、既に取得されている当該EDINET番号とそのID・パスワードで大量保有報告書等を提出することとなります。 |
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Q3.今後売買の予定がないので登録を行わなくてもよいですか。 |
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A.EDINETで提出するためには、登録手続など提出のための環境整備に予想外の時間がかかります。そのため、株券等を急遽処分せざるを得なくなったり、住所が変更となった場合などに、法令に定める期日までに提出が間に合わないことも考えられます。 |
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Q4.紙面では提出できないのですか。 |
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A. 紙面による提出は、金融商品取引法の規定による提出と認められませんので、紙面で提出されようとしても財務局においては受理できません。 |
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Q5. 「借入先の名称等」の欄に銀行等の名称を記載するため非縦覧とする必要がありますが、どのようにすればよいですか。 |
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A. 担当の監査官にご連絡下さい。担当監査官において非縦覧設定を行います。設定後、非縦覧用のフォルダに該当ファイルを格納して下さい。 |
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(手続関係) |
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Q6. 平成19年度以前にEDINETコードを取得していますが、留意することはありますか。 |
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A. @ 金融庁のホームページで公開している「新旧EDINETコード対応表」で自身の新EDINETコードをご確認ください。
A 新EDINETへ初回ログオンする場合、旧EDINETで使用していたマスタユーザのユーザIDは、そのまま使用できますが、パスワードについては、旧パスワードの先頭に「♯e2」を付加したものをご使用いただくことになります。 B 書類を提出する場合、事前に提出者情報の補完が必要になります。 C 連名提出者についてもEDINETコードの取得が必要になります。 D 上記詳細については、開示書類等提出者のホームページ中の『新旧EDINET移行ガイド』を参照ください。 |
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Q7. EDINETにおける画面の操作等について教えて下さい。 |
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A. 開示書類等提出者のホームページ中の書類提出操作ガイド等をご覧下さい。 |
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Q8.発行会社に登録手続きをお願いしてもよいのですか。 |
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A. 登録手続を発行会社や他の方にお願いすることは構いませんが、あくまでもEDINETの登録者は大量保有報告書等の提出者になりますのでご注意ください。 |
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(添付書類関係) |
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Q9.登録届出者が個人の場合は、「住民票の抄本又はこれに準ずるもの」を添付しなければならないとされているが、印鑑証明、運転免許証でも良いのですか。 |
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A. 「電子開示システム登録届出書」に記載された住所確認のための添付資料ですので、住民票の抄本又は謄本を提出してください。 |
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Q10.「電子開示システム登録届出書」に添付する定款には原本証明が必要ですか。 |
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A. 法令上規定されておりませんが、できるだけ原本証明したものを提出してください。 |
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Q11.外国法人の「電子開示システム登録届出書」の添付書類である定款は翻訳に時間、費用がかかりますが、全ページの翻訳が必要ですか。 |
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A. 全て翻訳したものを提出していただくようお願いします。定款の翻訳に相当の日にちを要するのであれば、法令の施行後は、いつ報告義務が発生したとしても法定期限までに大量保有報告書等を提出できるようにEDINET登録手続の準備を早めにしていただくことをお勧めいたします。 |
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(共同保有者関係) |
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Q12.共同保有者の分も「電子開示システム登録届出書」を提出する必要はありますか。 |
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A. 大量保有報告書等の提出者となっている代表者のみで構いません。連名で記載されている共同保有者の方は必要ありません。 |
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Q13.「電子開示システム登録届出書」に添付する住民票は、すべての共同保有者のものが必要ですか。 |
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A. 大量保有報告書等の提出者となっている代表者の住民票のみで構いません。連名で記載されている共同保有者の方は必要ありません。 |
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Q14.「提出者及び共同保有者」ではない者が、代理人の名義でEDINET登録をできますか (外国法人や非居住者からの質問)。 |
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A. 代理人が、提出義務者からの委任状を添付したうえで「電子開示システム登録届出書」を提出することはできますが、あくまでもEDINETの登録者は提出義務者になりますのでご注意ください。 |
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注意点 |
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・「電子開示システム登録届出書」の所定の場所に印鑑を押印してください。 |
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・登録届出者が外国法人又は非居住者である場合、署名・押印は必要ありませんが、追加項目として「5−3代理人の署名」(代理人が法人である場合はその代表者の署名)」が必要です。また、添付書類の「本邦内に住所を有する者に登録届出書について代理する権限を付与したことを証する書面」(いわゆる委任状)には登録者本人の署名が必要です。 |
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